有価証券報告書-第17期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)
② 社外役員の状況
当社の取締役5名のうち2名は社外取締役であり、監査役3名は全て社外監査役であります。
社外取締役には、独立した立場からの監督機能を、社外監査役には、取締役の影響を受けず業務執行を客観的に
監査することを期待して選任し、経営監視機能の実効性を確保しております。
社外取締役の川名正敏は、病院経営の経験と医療業界に対する豊富な経験と幅広い知見を有しており、独立的な立場で監督、提言を行うことが可能であると判断しております。
社外取締役の志村正之は、大手企業の執行役員経験者として、企業の経営、財務活動に対する豊富な経験と幅広い知見を有しており、独立的な立場で監督、提言を行うことが可能であると判断しております。
社外監査役の末吉俊一は、事業会社における豊富な業務監査の経験と内部統制に関する幅広い知見を有しており、公認会計士としての専門知識・経験等を活かして当社の監査体制の強化に努めております。
社外監査役の葉山孝は、公認会計士としての専門知識・経験等を活かして当社の監査体制の強化に努めております。
社外監査役の佐藤弘康は、弁護士としての企業法務をはじめとした法務全般に対する豊富な経験と高い知識を有しており、当社の監査体制の強化に努めております。
なお、社外監査役葉山孝は当社普通株式83,000株を保有しておりますが、これら以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、社外取締役及び社外監査役に関しては会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく賠償責任限度額は、法令が定める額を限度としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役及び社外監査役がその職務を行うにつき善意でありかつ重大な過失がないときに限られております。
当社では、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は特段定めておりませんが、その選任に際しましては、経歴や当社との関係を踏まえるとともに、株式会社東京証券取引所の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、コーポレート・ガバナンスが有効に機能するよう、取締役会に出席し、積極的な意見交換や助言を行っております。また、取締役会の資料は原則として取締役会事務局により社外取締役に対して事前配布しており、社外取締役が十分な検討をする時間を確保するとともに、コーポレート本部担当取締役から付議事項の事前説明を行っております。社外取締役に対しては、重要会議の議事や結果についても適時に報告を行っており、経営監視機能が適切に発揮されるよう連携を図っております。
なお、監査役監査、内部監査及び会計監査の相互連携の状況につきましては、後記の「(3)監査の状況」に記載しております。
当社の取締役5名のうち2名は社外取締役であり、監査役3名は全て社外監査役であります。
社外取締役には、独立した立場からの監督機能を、社外監査役には、取締役の影響を受けず業務執行を客観的に
監査することを期待して選任し、経営監視機能の実効性を確保しております。
社外取締役の川名正敏は、病院経営の経験と医療業界に対する豊富な経験と幅広い知見を有しており、独立的な立場で監督、提言を行うことが可能であると判断しております。
社外取締役の志村正之は、大手企業の執行役員経験者として、企業の経営、財務活動に対する豊富な経験と幅広い知見を有しており、独立的な立場で監督、提言を行うことが可能であると判断しております。
社外監査役の末吉俊一は、事業会社における豊富な業務監査の経験と内部統制に関する幅広い知見を有しており、公認会計士としての専門知識・経験等を活かして当社の監査体制の強化に努めております。
社外監査役の葉山孝は、公認会計士としての専門知識・経験等を活かして当社の監査体制の強化に努めております。
社外監査役の佐藤弘康は、弁護士としての企業法務をはじめとした法務全般に対する豊富な経験と高い知識を有しており、当社の監査体制の強化に努めております。
なお、社外監査役葉山孝は当社普通株式83,000株を保有しておりますが、これら以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、社外取締役及び社外監査役に関しては会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく賠償責任限度額は、法令が定める額を限度としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役及び社外監査役がその職務を行うにつき善意でありかつ重大な過失がないときに限られております。
当社では、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は特段定めておりませんが、その選任に際しましては、経歴や当社との関係を踏まえるとともに、株式会社東京証券取引所の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、コーポレート・ガバナンスが有効に機能するよう、取締役会に出席し、積極的な意見交換や助言を行っております。また、取締役会の資料は原則として取締役会事務局により社外取締役に対して事前配布しており、社外取締役が十分な検討をする時間を確保するとともに、コーポレート本部担当取締役から付議事項の事前説明を行っております。社外取締役に対しては、重要会議の議事や結果についても適時に報告を行っており、経営監視機能が適切に発揮されるよう連携を図っております。
なお、監査役監査、内部監査及び会計監査の相互連携の状況につきましては、後記の「(3)監査の状況」に記載しております。