有価証券報告書-第36期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(重要な会計上の見積り)
固定資産の減損損失 会計上の見積りにより当連結会計年度に係る連結財務諸表にその額を計上した項目であって、翌連結会計年度に係る連結財務諸表に重要な影響を及ぼす可能性があるものは、次のとおりです。 (1) 当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額
※減損損失の金額は、飲食事業に関するものであります。 (2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報 当社グループは、飲食事業の店舗固定資産の減損の兆候の有無を把握するに際して、店舗を独立したキャッシュ・フローを生み出す最小単位としており、店舗の営業損益が継続してマイナスとなった場合に減損の兆候があると判断しております。減損の兆候があると判断される場合には、資産グループから得られる割引前将来キャッシュ・フローの総額と帳簿価額を比較することによって、減損損失の認識の要否を判定しております。判定の結果、減損損失の認識が必要と判定された場合、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、帳簿価額の減少額は減損損失として認識しております。 飲食事業においては、新型コロナウイルス感染症による政府及び自治体からの休業要請及び営業時間の短縮要請の影響により、当連結会計年度の業績が悪化しており、店舗の営業損益がマイナスとなっております。そのため、前連結会計年度までは営業損益がプラスであった店舗について、飲食事業の事業計画を踏まえ、翌連結会計年度以降の営業損益の見込みが継続してマイナスとなっていない店舗については、減損の兆候は認められないと判断しております。 飲食事業の事業計画には、新型コロナウイルス感染症の拡大が徐々に収束し、収束後には店舗の業績が当該感染症の拡大前と同水準にまで回復するという仮定を採用しております。
そのため、事業計画の見直しが必要と判断された場合には、当連結会計年度以降の営業損益の見込みが継続してマイナスとなり、減損の兆候に該当する可能性があります。この場合、割引前将来キャッシュ・フローの見積額が店舗固定資産の帳簿価額を下回り、減損損失の認識が必要となる可能性があります。
固定資産の減損損失 会計上の見積りにより当連結会計年度に係る連結財務諸表にその額を計上した項目であって、翌連結会計年度に係る連結財務諸表に重要な影響を及ぼす可能性があるものは、次のとおりです。 (1) 当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額
| 当連結会計年度 | |
| 減損損失 | 327,937千円 |
| 飲食事業に関する有形固定資産 | 1,791,102千円 |
※減損損失の金額は、飲食事業に関するものであります。 (2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報 当社グループは、飲食事業の店舗固定資産の減損の兆候の有無を把握するに際して、店舗を独立したキャッシュ・フローを生み出す最小単位としており、店舗の営業損益が継続してマイナスとなった場合に減損の兆候があると判断しております。減損の兆候があると判断される場合には、資産グループから得られる割引前将来キャッシュ・フローの総額と帳簿価額を比較することによって、減損損失の認識の要否を判定しております。判定の結果、減損損失の認識が必要と判定された場合、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、帳簿価額の減少額は減損損失として認識しております。 飲食事業においては、新型コロナウイルス感染症による政府及び自治体からの休業要請及び営業時間の短縮要請の影響により、当連結会計年度の業績が悪化しており、店舗の営業損益がマイナスとなっております。そのため、前連結会計年度までは営業損益がプラスであった店舗について、飲食事業の事業計画を踏まえ、翌連結会計年度以降の営業損益の見込みが継続してマイナスとなっていない店舗については、減損の兆候は認められないと判断しております。 飲食事業の事業計画には、新型コロナウイルス感染症の拡大が徐々に収束し、収束後には店舗の業績が当該感染症の拡大前と同水準にまで回復するという仮定を採用しております。
そのため、事業計画の見直しが必要と判断された場合には、当連結会計年度以降の営業損益の見込みが継続してマイナスとなり、減損の兆候に該当する可能性があります。この場合、割引前将来キャッシュ・フローの見積額が店舗固定資産の帳簿価額を下回り、減損損失の認識が必要となる可能性があります。