有価証券報告書-第41期(2025/04/01-2026/03/31)
(重要な会計上の見積り)
固定資産の減損損失 会計上の見積りにより当連結会計年度に係る連結財務諸表にその額を計上した項目であって、翌連結会計年度に係る連結財務諸表に重要な影響を及ぼす可能性があるものは、次のとおりです。 (1) 連結財務諸表に計上した金額
※減損損失の金額は、飲食事業に関するものであります。
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報 当社グループは、飲食事業の店舗固定資産の減損の兆候の有無を把握するに際して、店舗を独立したキャッシュ・フローを生み出す最小単位としており、店舗の営業損益が継続してマイナスとなった場合に減損の兆候があると判断しております。減損の兆候があると判断される場合には、資産グループから得られる割引前将来キャッシュ・フローの総額と帳簿価額を比較することによって、減損損失の認識の要否を判定しております。判定の結果、減損損失の認識が必要と判定された場合、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、帳簿価額の減少額は減損損失として認識しております。また、各資産グループの将来キャッシュ・フローの生成に寄与する共用資産に減損の兆候が認められる場合には、共用資産が関連する資産グループに共用資産を加えた、より大きな単位で減損損失の認識の要否を判定する必要があります。
飲食事業においては、燃料価格高騰、物価高による光熱費を始めとした営業費用の増加の影響により、前連結会計年度及び当連結会計年度の営業損益がマイナスとなっている店舗について減損の兆候が認められました。減損の兆候が認められた店舗については、飲食事業における事業計画に基づく割引前将来キャッシュ・フローの総額と資産の帳簿価額を比較することによって、減損損失の認識の要否の判定を行っております。
飲食事業の事業計画は今後の施策や市場動向等により売上高が増加するという仮定を採用しております。
なお、事業計画の見直しが必要と判断された場合には、翌連結会計年度の減損損失に影響を与える可能性があります。
(未適用の会計基準等)
・「リースに関する会計基準」(企業会計基準第34号 2024年9月13日 企業会計基準委員会)
・「リースに関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第33号 2024年9月13日 企業会計基準委員会 )等
(1)概要
企業会計基準委員会において、日本基準を国際的に整合性のあるものとする取組みの一環として、借手のすべてのリースについて資産及び負債を認識するリースに関する会計基準の開発に向けて、国際的な会計基準を踏まえた検討が行われ、基本的な方針として、IFRS第16号の単一の会計処理モデルを基礎とするものの、IFRS第16号のすべての定めを取り入れるのではなく、主要な定めのみを採り入れることにより、簡素で利便性が高く、かつ、IFRS第16号の定めを個別財務諸表に用いても、基本的に修正が不要となることを目指した会計基準が公表されました。
借手の会計処理として、借手のリース費用配分の方法については、IFRS第16号と同様に、リースがファイナンス・リースであるかオペレーティング・リースであるかにかかわらず、全てのリースについて使用権資産に係る減価償却費及びリース負債に係る利息相当額を計上する単一の会計処理モデルが適用されます。
(2)適用予定日
2028年3月期の期首より適用いたします。
(3)当該会計基準の適用に関する影響
「リースに関する会計基準」等の適用による連結財務諸表に与える影響については、現時点で評価中であります。
固定資産の減損損失 会計上の見積りにより当連結会計年度に係る連結財務諸表にその額を計上した項目であって、翌連結会計年度に係る連結財務諸表に重要な影響を及ぼす可能性があるものは、次のとおりです。 (1) 連結財務諸表に計上した金額
| 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | |
| 減損損失 | 79,267千円 | 253,887千円 |
| 飲食事業に関する有形固定資産 (うち、連結子会社株式会社ヨシックスフーズに関するもの) | 2,375,756千円 (2,257,841千円) | 2,340,460千円 (2,340,460千円) |
※減損損失の金額は、飲食事業に関するものであります。
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報 当社グループは、飲食事業の店舗固定資産の減損の兆候の有無を把握するに際して、店舗を独立したキャッシュ・フローを生み出す最小単位としており、店舗の営業損益が継続してマイナスとなった場合に減損の兆候があると判断しております。減損の兆候があると判断される場合には、資産グループから得られる割引前将来キャッシュ・フローの総額と帳簿価額を比較することによって、減損損失の認識の要否を判定しております。判定の結果、減損損失の認識が必要と判定された場合、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、帳簿価額の減少額は減損損失として認識しております。また、各資産グループの将来キャッシュ・フローの生成に寄与する共用資産に減損の兆候が認められる場合には、共用資産が関連する資産グループに共用資産を加えた、より大きな単位で減損損失の認識の要否を判定する必要があります。
飲食事業においては、燃料価格高騰、物価高による光熱費を始めとした営業費用の増加の影響により、前連結会計年度及び当連結会計年度の営業損益がマイナスとなっている店舗について減損の兆候が認められました。減損の兆候が認められた店舗については、飲食事業における事業計画に基づく割引前将来キャッシュ・フローの総額と資産の帳簿価額を比較することによって、減損損失の認識の要否の判定を行っております。
飲食事業の事業計画は今後の施策や市場動向等により売上高が増加するという仮定を採用しております。
なお、事業計画の見直しが必要と判断された場合には、翌連結会計年度の減損損失に影響を与える可能性があります。
(未適用の会計基準等)
・「リースに関する会計基準」(企業会計基準第34号 2024年9月13日 企業会計基準委員会)
・「リースに関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第33号 2024年9月13日 企業会計基準委員会 )等
(1)概要
企業会計基準委員会において、日本基準を国際的に整合性のあるものとする取組みの一環として、借手のすべてのリースについて資産及び負債を認識するリースに関する会計基準の開発に向けて、国際的な会計基準を踏まえた検討が行われ、基本的な方針として、IFRS第16号の単一の会計処理モデルを基礎とするものの、IFRS第16号のすべての定めを取り入れるのではなく、主要な定めのみを採り入れることにより、簡素で利便性が高く、かつ、IFRS第16号の定めを個別財務諸表に用いても、基本的に修正が不要となることを目指した会計基準が公表されました。
借手の会計処理として、借手のリース費用配分の方法については、IFRS第16号と同様に、リースがファイナンス・リースであるかオペレーティング・リースであるかにかかわらず、全てのリースについて使用権資産に係る減価償却費及びリース負債に係る利息相当額を計上する単一の会計処理モデルが適用されます。
(2)適用予定日
2028年3月期の期首より適用いたします。
(3)当該会計基準の適用に関する影響
「リースに関する会計基準」等の適用による連結財務諸表に与える影響については、現時点で評価中であります。