有価証券報告書-第8期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

【提出】
2015/06/26 16:30
【資料】
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【項目】
94項目
(9) 【ストックオプション制度の内容】
当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。
当該制度は、会社法第236条、第238条及び第239条に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。
当該制度の内容は、以下のとおりであります。
平成24年12月18日開催臨時株主総会特別決議
決議年月日平成24年12月18日
付与対象者の区分及び人数(名)取締役1 従業員31
新株予約権の目的となる株式の種類(2) 新株予約権等の状況に記載しております。
株式の数同上
新株予約権の行使時の払込金額同上
新株予約権の行使期間同上
新株予約権の行使の条件同上
新株予約権の譲渡に関する事項同上
代用払込みに関する事項
組織再編成行為にともなう新株予約権の交付に関する事項(2) 新株予約権等の状況に記載しております。

(注)退職による権利喪失により、本書提出日現在の付与対象者の人数は、当社取締役1名、従業員24名の合計25名となっております。
平成26年2月4日開催臨時株主総会特別決議
決議年月日平成26年2月4日
付与対象者の区分及び人数(名)取締役1 従業員51
新株予約権の目的となる株式の種類(2) 新株予約権等の状況に記載しております。
株式の数同上
新株予約権の行使時の払込金額同上
新株予約権の行使期間同上
新株予約権の行使の条件同上
新株予約権の譲渡に関する事項同上
代用払込みに関する事項
組織再編成行為にともなう新株予約権の交付に関する事項(2) 新株予約権等の状況に記載しております。

(注)退職による権利喪失により、本書提出日現在の付与対象者の人数は、当社取締役1名、従業員42名の合計43名となっております。
平成27年5月15日開催取締役会決議
決議年月日平成27年5月15日
付与対象者の区分及び人数(名)取締役4 監査役3 従業員50
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式
株式の数取締役82,500株 監査役3,400株 従業員95,300株
新株予約権の行使時の払込金額新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により発行又は移転される株式1株当たりの金額を2,694円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
新株予約権の行使期間自 平成27年6月17日
至 平成32年6月16日
新株予約権の行使の条件(注)1
新株予約権の譲渡に関する事項譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
代用払込みに関する事項
組織再編成行為にともなう新株予約権の交付に関する事項(注)2

(注)1.新株予約権の行使の条件
①新株予約権者は、平成29年3月期から平成30年3月期までのいずれかの期における 営業利益が下記(a)から(b)に掲げる各金額を超過した場合、各新株予約権者に割り当てられた新株予約権のうち、それぞれ定められた割合(以下、「行使可能割合」という。)の個数を当該営業利益の水準を最初に充たした期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から行使することができる。なお、行使可能な新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。
(a)営業利益が 400 百万円を超過した場合 行使可能割合:50%
(b)営業利益が 500 百万円を超過した場合 行使可能割合:100%
②新株予約権者は、上記①に定める(a)から(b)の条件を充たす前に、平成29年3月期から平成30年3月期のいずれかの期において営業利益が200百万円を下回った場合、当該有価証券報告書提出日の前日までに上記①に基づいて行使可能となっている新株予約権を除き、それ以降、本新株予約権を行使することができない。
③上記①及び②における営業利益の判定においては、当社の有価証券報告書に記載される連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書)における営業利益を参照するものとし、適用される会計基準の変更等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、当社は合理的な範囲内において、別途参照すべき適正な指標を取締役会にて定めるものとする。
④新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
⑤新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
⑥本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑦各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
2.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換 または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組 織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第 236 条第 1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権 を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割 計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、本新株予約権の取り決めに準じて決定する
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権の行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から本新株予約権の行使期間の満期日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関 する事項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する ものとする。
(8)その他新株予約権の行使の条件
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
(9)新株予約権の取得事由及び条件
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。

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