有価証券報告書-第56期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬等は、在職年数、担当職務、貢献度等を総合的に勘案して決定しております。
当社の役員報酬等に関する株主総会の決議年月日は2009年6月26日であり、決議の内容は取締役年間報酬総額の上限を2億円(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。定款で定める取締役の員数は7名以内とする。本有価証券報告書提出日現在は5名。)、監査役年間報酬総額の上限を3,000万円(定款で定める監査役の員数は3名以内とする。本有価証券報告書提出日現在は3名。)とするものであります。
当社の取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有す者は、取締役会により委任された代表取締役社長 松井孝敏であり、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、在職年数、担当職務、貢献度等を総合的に勘案して決定する権限を有しております。監査役の報酬等は、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、常勤、非常勤の別、業務分担の状況を考慮して、監査役の協議により決定しております。
なお、提出会社の役員が当事業年度に受けている報酬等は、固定報酬のみであります。
(固定報酬)
取締役分は取締役会で総額決議し、個人配分は代表取締役社長 松井孝敏に一任しております。監査役分は監査役会で個人配分含め総額を協議・決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
イ.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.取締役の支給額には、使用人兼務役員の使用人分給与は含まれておりません。
2.上記報酬等の額には、当事業年度において引当計上した役員退職慰労金11百万円を含んでおります。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
⑤ 役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動内容
取締役の報酬等の額の決定過程においては、取締役会において在職年数、担当職務、貢献度等に基づく評価を行った上、報酬総額の妥当性と合わせて評価を確認することで、客観性・公正性・透明性を担保しています。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬等は、在職年数、担当職務、貢献度等を総合的に勘案して決定しております。
当社の役員報酬等に関する株主総会の決議年月日は2009年6月26日であり、決議の内容は取締役年間報酬総額の上限を2億円(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。定款で定める取締役の員数は7名以内とする。本有価証券報告書提出日現在は5名。)、監査役年間報酬総額の上限を3,000万円(定款で定める監査役の員数は3名以内とする。本有価証券報告書提出日現在は3名。)とするものであります。
当社の取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有す者は、取締役会により委任された代表取締役社長 松井孝敏であり、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、在職年数、担当職務、貢献度等を総合的に勘案して決定する権限を有しております。監査役の報酬等は、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、常勤、非常勤の別、業務分担の状況を考慮して、監査役の協議により決定しております。
なお、提出会社の役員が当事業年度に受けている報酬等は、固定報酬のみであります。
(固定報酬)
取締役分は取締役会で総額決議し、個人配分は代表取締役社長 松井孝敏に一任しております。監査役分は監査役会で個人配分含め総額を協議・決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
イ.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数 (人) | |
| 固定報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 52,522 | 41,820 | 10,702 | 4 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 11,180 | 10,080 | 1,100 | 1 |
| 社外役員 | 7,470 | 7,470 | - | 3 |
(注)1.取締役の支給額には、使用人兼務役員の使用人分給与は含まれておりません。
2.上記報酬等の額には、当事業年度において引当計上した役員退職慰労金11百万円を含んでおります。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
| 総額(百万円) | 対象となる役員の員数(人) | 内容 | ||
| 14 | 2 | 部長職としての給与であります。 | ||
⑤ 役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動内容
取締役の報酬等の額の決定過程においては、取締役会において在職年数、担当職務、貢献度等に基づく評価を行った上、報酬総額の妥当性と合わせて評価を確認することで、客観性・公正性・透明性を担保しています。