有価証券報告書-第11期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、取締役会により委任された代表取締役社長銭錕であり、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、各役員の職務の内容、職位及び実績・成果等を勘案して報酬額を決定しております。
当社の監査等委員である取締役の報酬等の額は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、監査等委員である取締役の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.報酬等の総額が1億円以上である者は存在しません。
2.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は、2019年12月13日開催の第10期定時株主総会において、年額100,000千円以内(うち社外取締役分4,800千円以内。)と決議いただいております。
3.監査等委員である取締役の報酬限度額は、2019年12月13日開催の第10期定時株主総会において、年額18,000千円以内と決議いただいております。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、取締役会により委任された代表取締役社長銭錕であり、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、各役員の職務の内容、職位及び実績・成果等を勘案して報酬額を決定しております。
当社の監査等委員である取締役の報酬等の額は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、監査等委員である取締役の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数 (人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役(監査等委員及び社外取締役を除く。) | 17,250 | 17,250 | - | - | 4 |
| 取締役(監査等委員)(社外取締役を除く。) | 1,500 | 1,500 | - | - | 1 |
| 社外役員 | 15,000 | 15,000 | - | - | 5 |
(注)1.報酬等の総額が1億円以上である者は存在しません。
2.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は、2019年12月13日開催の第10期定時株主総会において、年額100,000千円以内(うち社外取締役分4,800千円以内。)と決議いただいております。
3.監査等委員である取締役の報酬限度額は、2019年12月13日開催の第10期定時株主総会において、年額18,000千円以内と決議いただいております。