有価証券報告書-第37期(2022/08/01-2023/07/31)
(8)【役員・従業員株式所有制度の内容】
取締役に対する業績連動型株式報酬制度の導入
業績連動型株式報酬制度の概要
当社は、2016年10月26日開催の第30期定時株主総会決議により、取締役(社外取締役を除く。)の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、業績連動型株式報酬制度「株式給付信託(BBT)」を導入しております。また、2023年10月25日開催の第37期定時株主総会決議により、その内容の一部改定を行いました。改定後の役員報酬制度「株式給付信託(BBT-RS)」の内容は以下の通りです。
① 制度の概要
本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託を通じて取得され、対象役員に対して、当社が定める役員株式給付規程に従って、当社株式等が本信託を通じて給付される業績連動型株式報酬制度です。なお、対象役員が当社株式の給付を受ける時期は、原則として毎年一定の時期とし、対象役員が当社株式を時価で換算した金額相当の金銭の給付を受ける時期は、原則として対象役員の退任時とします。対象役員が在任中に当社株式の給付を受ける場合、対象役員は、当社株式の給付に先立ち、当社との間で譲渡制限契約を締結することとします。これにより、対象役員が在任中に給付を受けた当社株式については、当該対象役員の退任までの間、譲渡等による処分が制限されることとなります。
② 取締役に給付する予定の株式の総数
対象役員には、各事業年度に関して、役員株式給付規程に基づき役位及び業績達成度等を勘案して定まる数のポイントを付与し、各中期経営計画期間が終了した事業年度の翌事業年度には、役位及び中期経営計画における業績達成度等を勘案して定める数のポイントを付与します。対象役員に中期経営計画期間に対応した3事業年度ごとに付与するポイント数の合計は、71,000ポイント(うち当社の取締役分(社外取締役を除く。)として52,000ポイント)を上限とします。なお、2024年7月期に関して付与するポイント数は18,000ポイント(うち当社の取締役分(社外取締役を除く。)として14,000ポイント)を上限とします。(1ポイント当たり当社普通株式1株に換算します。)
③ BBT-RS制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲
当社の取締役及び執行役員並びに当社子会社の取締役及び執行役員(いずれも社外取締役及び監査役は、本制度の対象外)。
取締役に対する業績連動型株式報酬制度の導入
業績連動型株式報酬制度の概要
当社は、2016年10月26日開催の第30期定時株主総会決議により、取締役(社外取締役を除く。)の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、業績連動型株式報酬制度「株式給付信託(BBT)」を導入しております。また、2023年10月25日開催の第37期定時株主総会決議により、その内容の一部改定を行いました。改定後の役員報酬制度「株式給付信託(BBT-RS)」の内容は以下の通りです。
① 制度の概要
本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託を通じて取得され、対象役員に対して、当社が定める役員株式給付規程に従って、当社株式等が本信託を通じて給付される業績連動型株式報酬制度です。なお、対象役員が当社株式の給付を受ける時期は、原則として毎年一定の時期とし、対象役員が当社株式を時価で換算した金額相当の金銭の給付を受ける時期は、原則として対象役員の退任時とします。対象役員が在任中に当社株式の給付を受ける場合、対象役員は、当社株式の給付に先立ち、当社との間で譲渡制限契約を締結することとします。これにより、対象役員が在任中に給付を受けた当社株式については、当該対象役員の退任までの間、譲渡等による処分が制限されることとなります。
② 取締役に給付する予定の株式の総数
対象役員には、各事業年度に関して、役員株式給付規程に基づき役位及び業績達成度等を勘案して定まる数のポイントを付与し、各中期経営計画期間が終了した事業年度の翌事業年度には、役位及び中期経営計画における業績達成度等を勘案して定める数のポイントを付与します。対象役員に中期経営計画期間に対応した3事業年度ごとに付与するポイント数の合計は、71,000ポイント(うち当社の取締役分(社外取締役を除く。)として52,000ポイント)を上限とします。なお、2024年7月期に関して付与するポイント数は18,000ポイント(うち当社の取締役分(社外取締役を除く。)として14,000ポイント)を上限とします。(1ポイント当たり当社普通株式1株に換算します。)
③ BBT-RS制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲
当社の取締役及び執行役員並びに当社子会社の取締役及び執行役員(いずれも社外取締役及び監査役は、本制度の対象外)。