有価証券報告書-第71期(平成30年5月1日-平成31年4月30日)
所有者別状況
(5)【所有者別状況】
(注)自己株式297,600株は、「個人その他」に2,976単元を含めて記載しております。
| 2019年4月30日現在 | |||||||||
| 区分 | 株式の状況(1単元の株式数 100株) | 単元未満株式の状況 (株) | |||||||
| 政府及び地方公共団体 | 金融機関 | 金融商品取引業者 | その他の法人 | 外国法人等 | 個人その他 | 計 | |||
| 個人以外 | 個人 | ||||||||
| 株主数(人) | - | 22 | 17 | 129 | 37 | 23 | 10,611 | 10,839 | - |
| 所有株式数 (単元) | - | 11,472 | 880 | 41,914 | 5,391 | 52 | 37,568 | 97,277 | 2,725 |
| 所有株式数の割合(%) | - | 11.793 | 0.904 | 43.087 | 5.541 | 0.053 | 38.619 | 100.000 | - |
(注)自己株式297,600株は、「個人その他」に2,976単元を含めて記載しております。
株式の総数
①【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 37,000,000 |
| 計 | 37,000,000 |
発行済株式、株式の総数等
②【発行済株式】
(注)1.1単元の株式数は、100株であります。完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。
2.「提出日現在発行数」欄には、2019年7月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
| 種類 | 事業年度末現在発行数 (株) (2019年4月30日) | 提出日現在発行数(株) (2019年7月26日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
| 普通株式 | 9,730,425 | 9,730,425 | 東京証券取引所 (市場第一部) | (注)1 |
| 計 | 9,730,425 | 9,730,425 | - | - |
(注)1.1単元の株式数は、100株であります。完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。
2.「提出日現在発行数」欄には、2019年7月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
ストックオプション制度の内容
①【ストックオプション制度の内容】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
2010年10月29日臨時株主総会決議
(注)1.当会社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。但し、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点では権利行使又は消滅していない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
調整後の株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、発行日以降、当会社が合併又は会社分割を行う場合等、割当株式数の調整を必要とする事由が生じたときは、合併又は会社分割の条件等を勘案の上、必要かつ合理的な範囲で、目的たる株式の数の調整を行うことができる。
2.当会社が、合併(当会社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(当会社が完全子会社となる場合に限る。以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存する新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
ア 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
イ 新株予約権の目的である再編対象会社の数式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
ウ 新株予約権の目的である再編対象会社の数式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)1に準じて決定する。
エ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上調整した再編後の行使価額に新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られるものとする。
オ 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
カ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
キ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
ク 再編対象会社による新株予約権の取得
① 新株予約権者が権利行使をする前に、行使条件に該当しなくなったため新株予約権を行使できない場合は、取締役会が別途定める日に新株予約権を無償で取得することができる。
② 新株予約権者が新株予約権割当契約書の条項に違反した場合、取締役会が別途定める日に無償で新株予約権を取得することができる。
③ 以下の議案につき再編対象会社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、再編対象会社の取締役会決議がなされた場合)又は、新株予約権発行当時再編対象会社の過半数の議決権を保有していた株主の議決権比率が新規株式公開によらずに過半数を下回ることとなった場合(株式譲渡、新株発行、自己株式の処分、その他理由の如何を問わない)は、その後いつでも取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
(1)再編対象会社が消滅会社となる合併契約承認の議案
(2)再編対象会社が分割会社となる会社分割契約又は会社分割計画承認の議案
(3)再編対象会社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案
④ その他の条件は、取締役会決議に基づき、再編対象会社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
3.2012年7月25日開催の「第64回定時株主総会」において、2012年8月10日付で5株を1株とする株式併合を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」および「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
2010年10月29日臨時株主総会決議
| 区分 | 事業年度末現在 (2019年4月30日) | 提出日の前月末現在 (2019年6月30日) |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 7 当社使用人 31 当社子会社取締役 5 当社子会社使用人 4 | 同左 |
| 新株予約権の数(個) | 610,000 | 610,000 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 122,000 (注)1、3 | 122,000 (注)1、3 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1,000 (注)3 | 1,000 (注)3 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 2013年8月30日 至 2020年10月29日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,000 資本組入額 500 (注)3 | 発行価格 1,000 資本組入額 500 (注)3 |
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権の割当を受けた者が当会社又は当会社子会社の取締役、執行役員又は使用人である場合には、権利行使時においても、当会社又は当会社子会社等の取締役、監査役、執行役員又は使用人の地位にあることを要する。 ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由がある場合で、当会社取締役会が特に認めて対象者に書面で通知したとき又は相続が発生した時は、引き続き新株予約権を行使することができる。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当会社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)2 | 同左 |
(注)1.当会社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。但し、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点では権利行使又は消滅していない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
調整後の株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、発行日以降、当会社が合併又は会社分割を行う場合等、割当株式数の調整を必要とする事由が生じたときは、合併又は会社分割の条件等を勘案の上、必要かつ合理的な範囲で、目的たる株式の数の調整を行うことができる。
2.当会社が、合併(当会社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(当会社が完全子会社となる場合に限る。以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存する新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
ア 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
イ 新株予約権の目的である再編対象会社の数式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
ウ 新株予約権の目的である再編対象会社の数式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)1に準じて決定する。
エ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上調整した再編後の行使価額に新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られるものとする。
オ 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
カ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
キ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
ク 再編対象会社による新株予約権の取得
① 新株予約権者が権利行使をする前に、行使条件に該当しなくなったため新株予約権を行使できない場合は、取締役会が別途定める日に新株予約権を無償で取得することができる。
② 新株予約権者が新株予約権割当契約書の条項に違反した場合、取締役会が別途定める日に無償で新株予約権を取得することができる。
③ 以下の議案につき再編対象会社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、再編対象会社の取締役会決議がなされた場合)又は、新株予約権発行当時再編対象会社の過半数の議決権を保有していた株主の議決権比率が新規株式公開によらずに過半数を下回ることとなった場合(株式譲渡、新株発行、自己株式の処分、その他理由の如何を問わない)は、その後いつでも取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
(1)再編対象会社が消滅会社となる合併契約承認の議案
(2)再編対象会社が分割会社となる会社分割契約又は会社分割計画承認の議案
(3)再編対象会社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案
④ その他の条件は、取締役会決議に基づき、再編対象会社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
3.2012年7月25日開催の「第64回定時株主総会」において、2012年8月10日付で5株を1株とする株式併合を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」および「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
ライツプランの内容
②【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等
(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
発行済株式総数、資本金等の推移
(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注)1.有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)
発行価格 2,200円
引受価額 2,046円
資本組入額 1,023円
払込金総額 255百万円
2.新株予約権の行使による増加であります。
| 年月日 | 発行済株式総数増減数(株) | 発行済株式総数残高(株) | 資本金増減額(百万円) | 資本金残高(百万円) | 資本準備金増減額(百万円) | 資本準備金残高(百万円) |
| 2014年7月22日 (注)1 | 125,000 | 9,556,425 | 127 | 2,707 | 127 | 1,617 |
| 2014年5月1日~2015年4月30日 (注)2 | 88,000 | 9,644,425 | 44 | 2,751 | 44 | 1,661 |
| 2015年5月1日~2016年4月30日 (注)2 | 30,000 | 9,674,425 | 15 | 2,766 | 15 | 1,676 |
| 2016年5月1日~2017年4月30日 (注)2 | 6,400 | 9,680,825 | 3 | 2,769 | 3 | 1,679 |
| 2017年5月1日~2018年4月30日 (注)2 | 43,600 | 9,724,425 | 22 | 2,791 | 22 | 1,711 |
| 2018年5月1日~2019年4月30日 (注)2 | 6,000 | 9,730,425 | 3 | 2,794 | 3 | 1,704 |
(注)1.有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)
発行価格 2,200円
引受価額 2,046円
資本組入額 1,023円
払込金総額 255百万円
2.新株予約権の行使による増加であります。
発行済株式、議決権の状況
①【発行済株式】
| 2019年4月30日現在 | ||||
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | |
| 無議決権株式 | - | - | - | |
| 議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - | |
| 議決権制限株式(その他) | - | - | - | |
| 完全議決権株式(自己株式等) | 普通株式 | 297,600 | - | - |
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 9,430,100 | 94,301 | - |
| 単元未満株式 | 普通株式 | 2,725 | - | - |
| 発行済株式総数 | 9,730,425 | - | - | |
| 総株主の議決権 | - | 94,301 | - | |
自己株式等
②【自己株式等】
| 2019年4月30日現在 | |||||
| 所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有株式数(株) | 他人名義所有株式数(株) | 所有株式数の合計(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
| 日本ビューホテル㈱ | 東京都台東区 西浅草3-17-1 | 297,600 | - | 297,600 | 3.06 |
| 計 | - | 297,600 | - | 297,600 | 3.06 |