新株予約権
連結
- 2016年3月31日
- 4600万
- 2016年9月30日 +106.52%
- 9500万
個別
- 2016年3月31日
- 4600万
- 2016年9月30日 +106.52%
- 9500万
有報情報
- #1 劣後特約付社債に関する注記(連結)
- 新株予約権付社債は、劣後特約付社債であります。2016/11/25 16:00
- #2 新株予約権等に関する注記(連結)
- 2.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項2016/11/25 16:00
- #3 新株予約権等の状況(連結)
- (2)【新株予約権等の状況】2016/11/25 16:00
当社は、当第2四半期会計期間において、新株予約権を発行しております。当該新株予約権の内容は、次のとおりであります。 - #4 発行済株式、株式の総数等(連結)
- (1)取得請求権2016/11/25 16:00
第1回第一種優先株主は、下記(2)に定める取得を請求することができる期間(以下「取得請求期間」という。)中、当会社に対して、自己の有する第1回第一種優先株式を取得することを請求することができる。かかる取得の請求があった場合、当会社は、第1回第一種優先株主がかかる取得の請求をした第1回第一種優先株式を取得するのと引換えに、下記(3)に定める財産を当該第1回第一種優先株主に対して交付する。ただし、下記(3)に定める財産としての普通株式数が行使可能株式数(以下に定義する。)を超える場合には、引き換えに交付される普通株式数が行使可能株式数を超えない範囲内で最大数の第1回第一種優先株式について取得請求の効力が生じるものとし、その余の第1回第一種優先株式については取得請求がなされなかったものとみなす。「行使可能株式数」とは、(ⅰ)取得請求をした日(以下「取得請求日」という。)における当会社の発行可能株式総数から、取得請求日における当会社の発行済株式総数(当会社の自己株式数を除く。)および取得請求日における新株予約権(当該新株予約権の権利行使期間の初日が到来していないものを除く。)の新株予約権者が当該新株予約権の行使により取得することとなる株式の数を控除した数と、(ⅱ)取得請求日における当会社の普通株式に係る発行可能種類株式総数から、取得請求日における当会社の普通株式に係る発行済株式総数(当会社の自己株式数を除く。)、取得請求権付株式(当該取得請求権の取得請求期間の初日が到来していないものを除く。)の株主が取得請求権の行使により取得することとなる普通株式の数、取得条項付株式の株主が取得事由の発生により取得することとなる普通株式の数および新株予約権(当該新株予約権の権利行使期間の初日が到来していないものを除く。)の新株予約権者が新株予約権の行使により取得することとなる普通株式の数を控除した数の、いずれか小さい方をいう。
(2)取得請求期間 - #5 1株当たり情報、中間連結財務諸表(連結)
- (注)1株当たり純資産額の算定上の基礎は、次のとおりであります。2016/11/25 16:00
2.1株当たり中間純利益金額及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額及び前連結会計年度(平成28年3月31日) 当中間連結会計期間(平成28年9月30日) うち優先配当額 百万円 - 88 うち新株予約権 百万円 46 95 うち非支配株主持分 百万円 286 257
算定上の基礎