新株予約権
連結
- 2017年3月31日
- 9500万
- 2018年3月31日 +6.32%
- 1億100万
個別
- 2017年3月31日
- 9500万
- 2018年3月31日 +6.32%
- 1億100万
有報情報
- #1 その他、財務諸表等(連結)
- 2.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項2018/06/28 16:00
該当事項はありません。 - #2 コーポレート・ガバナンスの状況(連結)
- ロ.本制度導入の理由等2018/06/28 16:00
本制度による業績連動型株式報酬は、平成27年6月26日開催の第1回定時株主総会において決議されている取締役(ここでは社外取締役を含みます。)の報酬の限度額(年額250百万円以内(うち社外取締役については年額50百万円以内)。ただし、使用人分給与は含みません。)とは別枠で、平成31年3月末日で終了する事業年度から平成33年3月末日で終了する事業年度までの3事業年度(以下「対象期間」といいます。)の間に在任する取締役(社外取締役を除きます。)に対して支給いたします。なお、同じ第1回定時株主総会において、上記の金銭報酬枠とは別枠として、当社取締役に株式報酬型ストック・オプションとして割り当てる新株予約権につき年額60百万円を上限とする旨及び当該新株予約権について決議されていますが、この新株予約権にかかる取締役の報酬枠を廃止することといたしました。
また、本制度を導入に伴い、子銀行の取締役(社外取締役を除きます。以下も同様です。)及び委任契約を締結している執行役員(以下、「子銀行役員」といいます。)に対しても同様の株式報酬制度を導入いたしました。 - #3 ストックオプション制度の内容(連結)
- 平成27年6月26日取締役会決議2018/06/28 16:00
(注)1.新株予約権1個当たりの目的となる株式数は100株とする。事業年度末現在(平成30年3月31日) 提出日の前月末現在(平成30年5月31日) 新株予約権の数(個) 59個(注)1 35個(注)1 新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 新株予約権の目的となる株式の数(株) 5,900株(注)2 3,500株(注)2 新株予約権の行使時の払込金額(円) 1株当たり1円 同左 新株予約権の行使期間 自 平成27年8月3日至 平成57年8月2日 同左 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) 発行価格 3,881円資本組入額 1,941円 同左 新株予約権の行使の条件 (注)3 同左 新株予約権の譲渡に関する事項 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 同左 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 (注)4 同左
(注)2.新株予約権の目的となる株式の数 - #4 取得自己株式の処理状況及び保有状況(連結)
- (4)【取得自己株式の処理状況及び保有状況】2018/06/28 16:00
(注)1.当事業年度の内訳は、新株予約権の権利行使(株式数11,900株、処分価額の総額41,598,979円)及び単元未満株式の買増請求による買増(株式数872株、処分価額の総額3,035,811円)であります。区分 当事業年度 当期間 株式数(株) 処分価額の総額(円) 株式数(株) 処分価額の総額(円)
2.当期間の内訳は、新株予約権の権利行使(株式数10,000株、処分価額の総額34,589,480円)及び単元未満株式の買増請求による買増(株式数 0株、処分価額の総額 0 円)であります。 - #5 役員・従業員株式所有制度の内容
- また、本制度を導入に伴い、子銀行の取締役(社外取締役を除きます。以下も同様です。)及び委任契約を締結している執行役員(以下、「子銀行役員」といいます。)に対しても同様の株式報酬制度を導入いたしました。2018/06/28 16:00
なお、第1回定時株主総会において、金銭報酬枠とは別枠として当社取締役に株式報酬型ストック・オプションとして割り当てる新株予約権につき年額60百万円を上限とする旨及び当該新株予約権について決議されていますが、この新株予約権にかかる取締役の報酬枠を廃止することといたしました。
(1)本制度の概要 - #6 提出会社の株式事務の概要(連結)
- 2. 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利2018/06/28 16:00
3. 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
4. 株式取扱規程に定めるところにより、その有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を当会社に売り渡すことを請求する権利 - #7 新株予約権等に関する注記(連結)
- 2.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項2018/06/28 16:00
- #8 発行済株式、株式の総数等(連結)
- (1)取得請求権2018/06/28 16:00
第1回第一種優先株主は、下記(2)に定める取得を請求することができる期間(以下、「取得請求期間」という。)中、当会社に対して、自己の有する第1回第一種優先株式を取得することを請求することができる。かかる取得の請求があった場合、当会社は、第1回第一種優先株主がかかる取得の請求をした第1回第一種優先株式を取得するのと引換えに、下記(3)に定める財産を当該第1回第一種優先株主に対して交付する。ただし、下記(3)に定める財産としての普通株式数が行使可能株式数(以下に定義する。)を超える場合には、引き換えに交付される普通株式数が行使可能株式数を超えない範囲内で最大数の第1回第一種優先株式について取得請求の効力が生じるものとし、その余の第1回第一種優先株式については取得請求がなされなかったものとみなす。「行使可能株式数」とは、(ⅰ)取得請求をした日(以下、「取得請求日」という。)における当会社の発行可能株式総数から、取得請求日における当会社の発行済株式総数(当会社の自己株式数を除く。)及び取得請求日における新株予約権(当該新株予約権の権利行使期間の初日が到来していないものを除く。)の新株予約権者が当該新株予約権の行使により取得することとなる株式の数を控除した数と、(ⅱ)取得請求日における当会社の普通株式に係る発行可能種類株式総数から、取得請求日における当会社の普通株式に係る発行済株式総数(当会社の自己株式数を除く。)、取得請求権付株式(当該取得請求権の取得請求期間の初日が到来していないものを除く。)の株主が取得請求権の行使により取得することとなる普通株式の数、取得条項付株式の株主が取得事由の発生により取得することとなる普通株式の数及び新株予約権(当該新株予約権の権利行使期間の初日が到来していないものを除く。)の新株予約権者が新株予約権の行使により取得することとなる普通株式の数を控除した数の、いずれか小さい方をいう。
(2)取得請求期間 - #9 1株当たり情報、連結財務諸表(連結)
- (注)1.1株当たり純資産額の算定上の基礎は、次のとおりであります。2018/06/28 16:00
(注)2.1株当たり当期純利益及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、次のとおりであります。前連結会計年度(平成29年3月31日) 当連結会計年度(平成30年3月31日) うち優先配当額 百万円 132 117 うち新株予約権 百万円 95 101 うち非支配株主持分 百万円 337 271
前連結会計年度(自 平成28年4月1日至 平成29年3月31日) 当連結会計年度(自 平成29年4月1日至 平成30年3月31日) うち優先株式 千株 18,836 17,099 うち新株予約権 千株 24 32 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式の概要 - -