新株予約権
連結
- 2018年3月31日
- 1億100万
- 2018年9月30日 -44.55%
- 5600万
個別
- 2018年3月31日
- 1億100万
- 2018年9月30日 -44.55%
- 5600万
有報情報
- #1 新株予約権等に関する注記(連結)
- 2.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項2018/11/22 11:12
- #2 発行済株式、株式の総数等(連結)
- (1)取得請求権2018/11/22 11:12
第1回第一種優先株主は、下記(2)に定める取得を請求することができる期間(以下「取得請求期間」という。)中、当会社に対して、自己の有する第1回第一種優先株式を取得することを請求することができる。かかる取得の請求があった場合、当会社は、第1回第一種優先株主がかかる取得の請求をした第1回第一種優先株式を取得するのと引換えに、下記(3)に定める財産を当該第1回第一種優先株主に対して交付する。ただし、下記(3)に定める財産としての普通株式数が行使可能株式数(以下に定義する。)を超える場合には、引き換えに交付される普通株式数が行使可能株式数を超えない範囲内で最大数の第1回第一種優先株式について取得請求の効力が生じるものとし、その余の第1回第一種優先株式については取得請求がなされなかったものとみなす。「行使可能株式数」とは、(ⅰ)取得請求をした日(以下「取得請求日」という。)における当会社の発行可能株式総数から、取得請求日における当会社の発行済株式総数(当会社の自己株式数を除く。)および取得請求日における新株予約権(当該新株予約権の権利行使期間の初日が到来していないものを除く。)の新株予約権者が当該新株予約権の行使により取得することとなる株式の数を控除した数と、(ⅱ)取得請求日における当会社の普通株式に係る発行可能種類株式総数から、取得請求日における当会社の普通株式に係る発行済株式総数(当会社の自己株式数を除く。)、取得請求権付株式(当該取得請求権の取得請求期間の初日が到来していないものを除く。)の株主が取得請求権の行使により取得することとなる普通株式の数、取得条項付株式の株主が取得事由の発生により取得することとなる普通株式の数および新株予約権(当該新株予約権の権利行使期間の初日が到来していないものを除く。)の新株予約権者が新株予約権の行使により取得することとなる普通株式の数を控除した数の、いずれか小さい方をいう。
(2)取得請求期間 - #3 1株当たり情報、中間連結財務諸表(連結)
- (注)1株当たり純資産額の算定上の基礎は、次のとおりであります。2018/11/22 11:12
2.1株当たり中間純利益及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後1株当たり中間純利益及び算定上の基礎前連結会計年度(2018年3月31日) 当中間連結会計期間(2018年9月30日) うち優先配当額 百万円 117 120 うち新株予約権 百万円 101 56 うち非支配株主持分 百万円 271 285
前中間連結会計期間(自 2017年4月1日至 2017年9月30日) 当中間連結会計期間(自 2018年4月1日至 2018年9月30日) うち優先株式 千株 17,099 21,479 うち新株予約権 千株 29 22 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり中間純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要 ────── ──────