訂正四半期報告書-第8期第3四半期(2021/10/01-2021/12/31)
有価証券関係
(有価証券関係)
※1.企業集団の事業の運営において重要なものであるため記載しております。
※2.四半期連結貸借対照表(連結貸借対照表)の「有価証券」のほか、「買入金銭債権」中の信託受益権を含めて記載しております。
1.満期保有目的の債券
前連結会計年度(2021年3月31日)
該当事項はありません。
当第3四半期連結会計期間(2021年12月31日)
2.その他有価証券
前連結会計年度(2021年3月31日)
当第3四半期連結会計期間(2021年12月31日)
(注) その他有価証券のうち、当該有価証券の時価が取得原価に比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込みがあると認められないものについては、当該時価をもって四半期連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)とするとともに、評価差額を当第3四半期連結累計期間(連結会計年度)の損失として処理(以下「減損処理」という。)しております。
前連結会計年度における減損処理額は、株式 42百万円、債券 578百万円であります。
当第3四半期連結累計期間における減損処理額は、株式 224百万円であります。
また、時価が「著しく下落した」と判断するための基準は以下のとおりです。
四半期連結会計期間(前連結会計年度)における時価が取得原価に比べて50%以上下落したものについては、時価まで減損することとし、時価が取得原価に比べて30%以上50%未満下落したものについては、発行会社の信用状況や過去の一定期間における時価の推移等を勘案して、回復する見込みがあると認められる場合を除き、時価まで減損することとしております。
※1.企業集団の事業の運営において重要なものであるため記載しております。
※2.四半期連結貸借対照表(連結貸借対照表)の「有価証券」のほか、「買入金銭債権」中の信託受益権を含めて記載しております。
1.満期保有目的の債券
前連結会計年度(2021年3月31日)
該当事項はありません。
当第3四半期連結会計期間(2021年12月31日)
| 四半期連結貸借対照表計上額 (百万円) | 時価(百万円) | 差額(百万円) | |
| 国債 | 502 | 501 | △0 |
| 地方債 | - | - | - |
| 社債 | - | - | - |
| 外国証券 | 7,796 | 7,726 | △70 |
| 合計 | 8,298 | 8,228 | △70 |
2.その他有価証券
前連結会計年度(2021年3月31日)
| 取得原価 (償却原価) (百万円) | 連結貸借対照表計上額 (百万円) | 差額(百万円) | |
| 株式 | 20,203 | 30,693 | 10,489 |
| 債券 | 585,815 | 588,339 | 2,524 |
| 国債 | 205,320 | 207,415 | 2,094 |
| 地方債 | 65,151 | 65,334 | 183 |
| 社債 | 315,343 | 315,589 | 246 |
| その他 | 428,694 | 433,152 | 4,457 |
| 合計 | 1,034,713 | 1,052,185 | 17,471 |
当第3四半期連結会計期間(2021年12月31日)
| 取得原価 (償却原価) (百万円) | 四半期連結貸借対照表計上額 (百万円) | 差額(百万円) | |
| 株式 | 23,687 | 34,893 | 11,205 |
| 債券 | 575,584 | 578,886 | 3,302 |
| 国債 | 225,463 | 227,781 | 2,317 |
| 地方債 | 63,649 | 63,954 | 304 |
| 社債 | 286,470 | 287,151 | 680 |
| その他 | 396,878 | 407,131 | 10,252 |
| 合計 | 996,150 | 1,020,911 | 24,760 |
(注) その他有価証券のうち、当該有価証券の時価が取得原価に比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込みがあると認められないものについては、当該時価をもって四半期連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)とするとともに、評価差額を当第3四半期連結累計期間(連結会計年度)の損失として処理(以下「減損処理」という。)しております。
前連結会計年度における減損処理額は、株式 42百万円、債券 578百万円であります。
当第3四半期連結累計期間における減損処理額は、株式 224百万円であります。
また、時価が「著しく下落した」と判断するための基準は以下のとおりです。
四半期連結会計期間(前連結会計年度)における時価が取得原価に比べて50%以上下落したものについては、時価まで減損することとし、時価が取得原価に比べて30%以上50%未満下落したものについては、発行会社の信用状況や過去の一定期間における時価の推移等を勘案して、回復する見込みがあると認められる場合を除き、時価まで減損することとしております。