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有価証券報告書-第19期(2024/01/01-2024/12/31)

【提出】
2025/03/27 15:31
【資料】
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【項目】
148項目
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本方針
当社グループは、コーポレート・ガバナンスを有効に機能させることにより、持続的な企業価値向上に努めてまいります。
そのために、下記項目を実践してまいります。
1)企業倫理・法令遵守、多様性の理解と意識向上
2)内部統制システムの実効性の向上
3)透明性の高い経営体制
4)ステークホルダーとの信頼関係構築
当社取締役会では、社内取締役と独立性の高い社外取締役による審議を通して、意思決定の迅速性と透明性を高めています。また、監査役による監査を通して、取締役の業務の適法性、効率性及び意思決定プロセスの妥当性などを厳正に監視・検証し、経営に対する監査機能の充実を図っています。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、会社法上の機関設計として監査役会設置会社を選択し、取締役会及び監査役会を中心としたコーポレート・ガバナンス体制を構築しております。取締役の過半数は、社外取締役が占めており、客観性及び中立性を確保したガバナンス体制が整っております。
また、取締役会を補完する機能として指名報酬諮問委員会を設置し、重要な人事及び報酬について、透明性を担保しております。加えて、監査役会、内部監査室及び会計監査人の連携により、監査体制をより強化しております。
これらの体制によって、取締役会の意思決定と取締役の業務執行に関して、適正な監督及び監視を行っており、ガバナンスが効率的に機能していると考えております。
当社の企業統治の体制は提出日現在で次のとおりとなっています。
(当社のコーポレート・ガバナンス体制図)
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(取締役会)
取締役会は取締役8名(うち社外取締役5名)で構成しております。原則として毎月1回定時取締役会を開催し、緊急の決議事項がある場合等は臨時又は書面で開催しております。取締役会における具体的な検討内容は、当社グループの経営方針、経営戦略、事業計画、重要な財産の取得や処分、重要な組織・人事に関する意思決定、当社及び子会社における業務執行の監督等、法令・定款・社内規程等で定められた経営の重要事項の意思決定及び取締役の業務執行の監督を行っております。
取締役会の構成員及び各取締役の2024年12月期 取締役会への出席状況は下記のとおりであります。
役職名氏名開催回数出席回数出席率
代表取締役(議長)白岩 直人13回13回100%
取締役石川 禎二13回13回100%
取締役杉本 健13回13回100%
社外取締役森 嶬13回13回100%
社外取締役柳井 俊二13回12回92%
社外取締役前川 晶13回13回100%
社外取締役井戸 清人13回13回100%
社外取締役鞠子 千春(注)10回10回100%

(注)社外取締役 鞠子千春は、2024年3月26日開催の定時株主総会において新たに就任しており、開催回数、出席回数は就任以降に係るものであります。
(指名報酬諮問委員会)
指名報酬諮問委員会は、取締役3名(うち、社外取締役1名)で構成し、代表取締役の白岩直人が議長を務めております。当事業年度におきましては、同委員会は委員である取締役3名全員が出席の上1回開催され、取締役の選任、報酬等の内容等につき協議を行い、取締役会に答申しました。
(監査役会)
本書提出日現在、監査役会は社外監査役3名から構成されております。このうち常勤社外監査役は1名であります。なお、法令に定める監査役の員数が欠けた場合に備え、補欠監査役1名を選任しております。
監査役会は、原則毎月1回の定期開催と、必要に応じて随時機動的に臨時開催し、各々監査役の監査内容について報告する等、監査役間での意見交換・情報共有等を行っております。
監査役は、取締役会等の重要な会議に出席するとともに、取締役等からの事業報告の聴取、重要書類の閲覧、業務及び財産の状況等の調査をしており、取締役の職務執行を監査しております。
常勤社外監査役の佐藤秀明、社外監査役の小松澤仁及び伊牟田均は、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
監査役会の構成員は下記のとおりであります。
役職名氏名
常勤社外監査役(議長)佐藤 秀明
社外監査役小松澤 仁
社外監査役伊牟田 均

(内部監査)
当社の内部監査は、社長直轄の内部監査室(2名)が担当しております。
内部監査室は、内部監査規程及び内部監査計画に基づき、会社法及び金融商品取引法上の内部統制システムの適合性監査、業務監査等を実施しております。監査結果につきましては、監査実施の都度、社長及び常勤監査役へ報告し、改善が必要な事項は、社長より被監査部門に対して改善指示が行われております。
内部監査室は、常勤監査役と年度監査計画の監査範囲等について意見交換を行っております。
また、内部監査の実効性を確保するために、次の取組を行っております。
・内部監査計画とその結果等、活動状況に関する取締役会への報告(年2回)
・金融商品取引法に基づく財務報告に係る内部統制の整備と運用状況の評価に関する取締役会への報告
(年2回)
③ 企業統治に関するその他の事項
a.内部統制システムの整備の状況
取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要は以下のとおりであります。
1.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(a)取締役及び使用人は、社会倫理、法令、定款及び各種社内規程等を遵守するとともに、「経営理念」に基づいた適正かつ健全な企業活動を行う。
(b)取締役会は、「取締役会規程」「職務権限規程」等の職務の執行に関する社内規程を整備し、使用人は定められた社内規程に従い業務を執行する。
(c)コンプライアンスの状況は、コンプライアンス委員会により取締役及び監査役に対し報告を行うとともに、各部門責任者は、部門固有のコンプライアンス上の課題を認識したうえで、法令遵守体制を整備し、推進する。
(d)代表取締役社長直轄の内部監査室は、各部門の業務執行及びコンプライアンスの状況等について定期的に監査を実施し、その結果を代表取締役社長及び監査役に報告する。
(e)法令違反その他法令上疑義のある行為等については、当社グループの通報窓口を設置し、適切に対応する。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(a)取締役の職務の執行に係る記録文書、稟議書、その他の重要な情報については、文書又は電磁的媒体に記録し、法令及び社内規程に基づき、適切に保存及び管理する。
(b)取締役及び監査役は、必要に応じてこれらの文書等を閲覧できるものとする。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(a)取締役会は、コンプライアンス、個人情報、自然災害、セキュリティ及びシステムトラブル等の様々なリスクに対処するため、社内規程を整備し、定期的に見直すものとする。
(b)リスク情報等については各部門責任者並びにグループ会社責任者より取締役及び監査役に対し報告を行うとともに、組織横断的にリスク状況を監視し、対応する。また、それぞれの担当部署は、リスク管理に関する研修の実施、マニュアルの作成・配布等を行い、適切にリスク対応を行う。
(c)不測の事態が発生した場合には、代表取締役社長指揮下の対策本部を設置し、必要に応じて顧問法律事務所等の外部専門機関とともに迅速かつ的確な対応を行い、損害の拡大を防止するものとする。
(d)内部監査室は、各部門のリスク管理状況を監査し、その結果を代表取締役社長に報告するものとし、取締役会において定期的にリスク管理体制を見直すものとする。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(a)取締役会の意思決定機能、監督機能の強化及び業務執行の効率化を図るため、代表取締役及び各取締役は、代表取締役の指揮・監督の下、取締役会の決定に従い、社内規程に定められた権限及び責任の範囲で、自己の業務を執行する。
(b)取締役会は月に1回定期的に、又は必要に応じて適時開催し、法令に定められた事項のほか、経営理念、経営方針、中期経営計画及び年次予算を含めた経営目標の策定及び業務執行の監督等を行い、各部門においては、その目標達成に向け具体策を立案・実行する。
(c)各部門においては、社内規程に基づき権限の委譲を行い、責任の明確化を図ることで、迅速性及び効率性を確保する。
5.当社子会社における業務の適正を確保するための体制
(a)子会社においては、「グループ経営理念」に基づき、社会倫理、法令、定款及び社内規程を遵守するとともに、業務の適正を確保し、実効性のある経営管理を行う。
(b)子会社においては、当社の諸規程に準じ、取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するために必要な規程並びに取締役の職務の執行に係る権限の保存及び管理に関する規程の整備を推進する。
(c)子会社においては、当社の諸規程に準じ、取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制の整備を推進するとともに、グループ各社の業務内容・組織形態にふさわしい体制整備を行い、業務の適正を確保する。
(d)子会社においては、損失の危機の管理に関する規程の整備を推進するとともに、個々のリスクの把握と統合的なリスク管理の体制を整備し、不測の事態が発生した場合には損害拡大を防止すべく適切な対応を行うものとする。
(e)子会社においては、当社に対し必要な経営上の報告を行う。
(f)当社の監査役及び内部監査部門は、子会社の監査役や管理部門と連携し、子会社の取締役及び使用人の職務執行状況を監査する。
6.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項並びにその使用人の取締役からの独立性及びその使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
(a)監査役からの求めがある場合には、速やかに監査役を補助する使用人を置くこととする。
(b)指示を受けた使用人はその指示に関しては、取締役、部門長等の指揮命令を受けないものとし、監査役の指示の実効性を確保するとともに取締役からの独立性を確保する。
(c)監査役の指示に従ったことを理由に、人事その他社内処遇上、何らの不利益な取扱をすることは行わない。
7.監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
(a)監査役は、重要な意思決定のプロセスや業務の執行状況を把握するため、取締役会等の重要な会議に出席し、必要に応じ稟議書等の重要な文書を閲覧し、取締役及び使用人に説明を求めることができることとする。
(b)当社グループの取締役、監査役及び使用人は、法定の事項に加え、業績又は業績に重大な影響を与える事項、内部監査の実施状況、内部通報制度による通報状況、その他、監査役の職務の遂行に必要なものとして求められた事項について、速やかに当社監査役又は監査役会に対して報告を行う。なお、当該報告事項には、当社グループ会社から当社取締役及び使用人が報告を受けた重要事項を含む。
(c)前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保する。
8.監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
監査役がその職務の執行に必要な費用について、当社に対し、会社法に基づく費用の前払又は償還の請求をした場合には、当社は当該請求に基づき必要な支払いを行う。
9.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(a)監査役は、代表取締役との間で定期的な会合を持ち、情報交換や業務執行状況を報告、検討するなど代表取締役との相互認識を深めた体制とする。
(b)監査役は、内部監査部門・会計監査人との連携等を通じ、監査の実効性と効率を高めた体制を構築する。
10.財務報告の信頼性を確保するための体制
当社グループは、財務報告の信頼性を確保するため、金融商品取引法その他の関係法令に基づき、有効かつ適切な内部統制の体制を構築する。
11.反社会的勢力の排除に向けた体制
(a)当社グループは、反社会的勢力とは、取引関係を含めて一切の関係を遮断し、反社会的勢力による不当要求は拒絶する。また、取引先がこれらとかかわる個人、企業、団体等であることが判明した場合には取引を解消する。
(b)反社会的勢力による被害を防止するための教育体制を構築するとともに、対応方法等を整備し、周知する。
(c)反社会的勢力による不当要求が発生した場合には、警察及び顧問法律事務所等の外部専門機関と連携し、有事の際の協力体制を構築する。
④ 責任限定契約の内容の概要
当社は、社外取締役及び監査役との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令に規定する額としております。当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役又は監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
⑤ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険を保険会社との間で締結しており、被保険者が負担することとなる役員等としての職務遂行に伴う責任の追及に係る請求を受けることによって生じる損害を、当該保険契約により補填することとしております。当該保険契約の被保険者の範囲は当社及び当社子会社の役員であり、当該保険契約に係る保険料は全額当社が負担しております。
ただし、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、被保険者が違法に利益又は便宜を得たことや、法令違反を認識しながら行った行為等に起因して損害賠償請求を受けた場合には、補填の対象としないこととしております。
なお、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。
⑥ 取締役の定数
当社の取締役は10名以内とする旨を定款に定めております。
⑦ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
⑧ 中間配当に関する事項
当社は、会社法第454条第5項の規定に基づき、取締役会の決議によって、毎年6月30日を基準日として中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
⑨ 自己株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって、自己株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等により自己株式を取得することを目的とするものであります。
⑩ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑪ 取締役及び監査役の責任免除
当社は、取締役及び監査役が期待される役割を十分に発揮できるよう、会社法第426条第1項の責任につき、善意でかつ重大な過失がない場合は、取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を法令の限度において、取締役会の決議によってその責任を免除することができる旨を定款で定めております。

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