訂正有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2014/08/25 11:03
【資料】
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【項目】
96項目
(2)【新株予約権等の状況】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
第1回新株予約権(平成26年2月27日取締役会決議)
区分最近事業年度末現在
(平成25年12月31日)
提出日の前月末現在
(平成26年7月31日)
新株予約権の数(個)-561
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)--
新株予約権の目的となる株式の種類-普通株式
新株予約権の目的となる株式の数(株)-112,200(注)1、5
新株予約権の行使時の払込金額(円)-1,250(注)2、5
新株予約権の行使期間-自 平成28年7月1日
至 平成35年11月30日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)-発行価格 1,250(注)5
資本組入額 625(注)5
新株予約権の行使の条件-(注)3
新株予約権の譲渡に関する事項-譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。
代用払込みに関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項-(注)4

(注)1.新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は1株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整による1株未満の端数は切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割・併合の比率

また、新株予約権割当日後に時価を下回る価額で、当社普通株式につき新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×既発行株式数+新規発行株式数×1株当たり払込金額
時価
既発行株式数+新規発行株式数

3.新株予約権の行使条件は次のとおりであります。
(1)新株予約権の行使は、当社普通株式に係る株式がいずれかの証券取引所に上場(以下「株式公開」という。)することを条件とする。また、新株予約権者は、以下(ⅰ)から(ⅱ)までの期間ごとに、以下(ⅰ)から(ⅱ)に掲げる割合を上限として新株予約権を行使することができる。ただし、各期間において行使可能な新株予約権の数は、整数未満を切り上げた数とする。
(ⅰ)株式公開の日(以下「権利行使開始日」という。)から起算して1年を経過した日以降に、割当数の2分の1を上限として行使することができる。
(ⅱ)権利行使開始日から起算して2年を経過した日からは、毎月割当数の72分の1を上限として行使することができる。
(2)新株予約権の権利行使以前に、当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、監査役又は従業員のいずれかの地位に就いた新株予約権者は、権利行使時においても、当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、監査役又は従業員のいずれかの地位を有することを要する。ただし、新株予約権者の退任又は退職後の権利行使につき正当な理由があると当社取締役会の決議により認めた場合は、この限りではない。
(3)上記ⅱの規定にかかわらず、新株予約権者は、退任又は退職後の2か月間は新株予約権を行使することができる。当該期間内に行使されなかった新株予約権は、上記(2)の規定の但し書きにより行使が認められたものを除き、会社法第287条の定めに基づき消滅するものとする。
(4)新株予約権の権利行使以前に、当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、監査役又は従業員のいずれかの地位に就いた新株予約権者が、その後に当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、監査役又は従業員のいずれの地位も有しなくなった場合、当社は、当社取締役会の決議により当該新株予約権者が有する新株予約権の権利行使を認めることがない旨の決定をすることができる。この場合においては、当該新株予約権は会社法第287条の定めに基づき消滅するものとする。
(5)新株予約権者が、当社と競業関係にある会社を設立し、又は当社と競業関係にある会社の取締役、監査役もしくは従業員のいずれかの地位に就いた場合、新株予約権の行使を認めないものとする。ただし、当該新株予約権者の権利行使につき正当な理由があると当社取締役会の決議により認めた場合は、この限りではない。
(6)新株予約権者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年間を経過しない者、暴力団準構成員その他これらに準ずる者(以下「反社会勢力等」という。)に該当し、又は、反社会勢力等と社会的に非難される関係を有することが判明した場合、新株予約権の行使を認めないものとする。
(7)新株予約権者は、その割当数の一部又は全部を行使することができる。ただし、新株予約権の1個未満の行使はできないものとする。
4.組織再編成行為時の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して、以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を交付する旨及びその比率を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
5.当社は、平成26年5月2日付で普通株式1株を200株とする株式分割を行っております。これにより、上表の「提出日の前月末現在」に記載の「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」、「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」は、調整後の内容となっております。

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