有価証券報告書-第24期(2025/01/01-2025/12/31)
(3) 【監査の状況】
① 監査役会監査及び監査等委員会監査の状況
当社は、2026年3月17日開催の2025年12月期(第24期)定時株主総会における承認をもって、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行いたしました。
当社の監査等委員会は、取締役監査等委員3名(うち2名が社外取締役)で構成されております。
監査等委員は、監査等委員会規程並びに監査等委員会監査等基準に基づき監査等委員会が定めた監査計画に従って、取締役の業務執行の監査及び内部統制システムの構築・運用の状況の監視、検証を行ってまいります。
以下については、機関設計変更前の「監査役会監査の状況」について記載いたします。
当社の監査役会の体制は、常勤の社外監査役、非常勤の社外監査役及び非常勤の監査役の計3名であります。社外監査役である手塚奈々子氏及び浜谷正俊氏は、公認会計士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
各監査役は、監査役会が決定した監査方針及び監査計画に基づき、取締役会に出席し、経営全般についての適法性・適正性を監査しております。また、常勤監査役は経営会議その他の会議に出席するほか、国内拠点・海外子会社への往査などにより、実効性ある監査手続を実施しております。
また、監査役会は、内部監査室及び会計監査人と連携を取りながら監査を実施しております。特に常勤監査役と内部監査室担当者は緊密に連携し、実効性のある監査の実施に努めております。
当事業年度において当社は監査役会を12回開催しており、個々の監査役の出席状況は次のとおりであります。
※監査役手塚奈々子、浜谷正俊、松井秀行は2026年3月17日付で監査役を退任し、同日付で、橋本昌司、手塚奈々子、松井秀行が監査等委員である取締役に選任されております。
当事業年度における監査役会の主な検討事項は、内部統制・ガバナンスの強化、会計監査人に関する評価、常勤監査役の職務執行状況等であります。また、常勤監査役の活動として、経営会議その他の重要会議への出席、重要な決裁書類の閲覧、部門管理者等の重要な業務執行者との意見交換、国内拠点・海外子会社へのヒアリング等を実施しております。
② 内部監査の状況
当社は、代表取締役社長直轄の組織として、他の部門から独立した形で内部監査室を設置しております。
内部監査室は、法令・定款・社内規程等の遵守状況、並びに内部統制システム及びリスク管理体制の運用状況等について監査し、内部統制上の課題と改善策を助言・提言することで、内部統制の一層の強化を図っております。
内部監査室は、内部監査の計画及び実施結果について、代表取締役社長に直接報告するほか、当社の取締役会並びに監査役及び監査役会に対しても定期的に直接報告を行うことで、内部監査の実効性を担保しております。また、内部監査室は、監査役及び監査役会、会計監査人とも、各々の監査計画や監査の進捗状況等の情報を共有し、意見交換を行うことにより、連携を図り内部監査の有効性、効率性を高めております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
2022年12月期以降の4年間
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 齊藤 直人
指定有限責任社員 業務執行社員 大澤 一真
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 7名
その他 17名
e.監査法人の選定方針と理由等
会計監査人の専門性や適格性、品質管理体制、独立性、当社の事業規模や事業内容に適した監査計画の策定と実施、監査チームの編成等を総合的に評価し、選定しております。
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役及び監査役会は、会計監査人の専門性や適格性、品質管理体制、独立性、監査計画の内容とその執行状況、監査チーム編成のほか、被監査部門である業務執行部門とのコミュニケーション、監査報酬内容及び水準等について総合的に評価を行っております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
b.監査公認会計士と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
c.その他重要な報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
会計監査人の監査計画の内容、会計監査人の業務執行状況及び報酬見積りの算出根拠等について総合的に勘案し、会計監査人と協議のうえ、監査役会の同意を得て、監査報酬の額を決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の業務執行状況及び報酬見積りの算定根拠などが適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について、会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 監査役会監査及び監査等委員会監査の状況
当社は、2026年3月17日開催の2025年12月期(第24期)定時株主総会における承認をもって、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行いたしました。
当社の監査等委員会は、取締役監査等委員3名(うち2名が社外取締役)で構成されております。
監査等委員は、監査等委員会規程並びに監査等委員会監査等基準に基づき監査等委員会が定めた監査計画に従って、取締役の業務執行の監査及び内部統制システムの構築・運用の状況の監視、検証を行ってまいります。
以下については、機関設計変更前の「監査役会監査の状況」について記載いたします。
当社の監査役会の体制は、常勤の社外監査役、非常勤の社外監査役及び非常勤の監査役の計3名であります。社外監査役である手塚奈々子氏及び浜谷正俊氏は、公認会計士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
各監査役は、監査役会が決定した監査方針及び監査計画に基づき、取締役会に出席し、経営全般についての適法性・適正性を監査しております。また、常勤監査役は経営会議その他の会議に出席するほか、国内拠点・海外子会社への往査などにより、実効性ある監査手続を実施しております。
また、監査役会は、内部監査室及び会計監査人と連携を取りながら監査を実施しております。特に常勤監査役と内部監査室担当者は緊密に連携し、実効性のある監査の実施に努めております。
当事業年度において当社は監査役会を12回開催しており、個々の監査役の出席状況は次のとおりであります。
| 役職名 | 氏名 | 出席回数/開催回数 |
| 常勤監査役(社外) | 手塚 奈々子 | 12/12 |
| 監査役(社外) | 浜谷 正俊 | 12/12 |
| 監査役 | 松井 秀行 | 12/12 |
※監査役手塚奈々子、浜谷正俊、松井秀行は2026年3月17日付で監査役を退任し、同日付で、橋本昌司、手塚奈々子、松井秀行が監査等委員である取締役に選任されております。
当事業年度における監査役会の主な検討事項は、内部統制・ガバナンスの強化、会計監査人に関する評価、常勤監査役の職務執行状況等であります。また、常勤監査役の活動として、経営会議その他の重要会議への出席、重要な決裁書類の閲覧、部門管理者等の重要な業務執行者との意見交換、国内拠点・海外子会社へのヒアリング等を実施しております。
② 内部監査の状況
当社は、代表取締役社長直轄の組織として、他の部門から独立した形で内部監査室を設置しております。
内部監査室は、法令・定款・社内規程等の遵守状況、並びに内部統制システム及びリスク管理体制の運用状況等について監査し、内部統制上の課題と改善策を助言・提言することで、内部統制の一層の強化を図っております。
内部監査室は、内部監査の計画及び実施結果について、代表取締役社長に直接報告するほか、当社の取締役会並びに監査役及び監査役会に対しても定期的に直接報告を行うことで、内部監査の実効性を担保しております。また、内部監査室は、監査役及び監査役会、会計監査人とも、各々の監査計画や監査の進捗状況等の情報を共有し、意見交換を行うことにより、連携を図り内部監査の有効性、効率性を高めております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
2022年12月期以降の4年間
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 齊藤 直人
指定有限責任社員 業務執行社員 大澤 一真
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 7名
その他 17名
e.監査法人の選定方針と理由等
会計監査人の専門性や適格性、品質管理体制、独立性、当社の事業規模や事業内容に適した監査計画の策定と実施、監査チームの編成等を総合的に評価し、選定しております。
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役及び監査役会は、会計監査人の専門性や適格性、品質管理体制、独立性、監査計画の内容とその執行状況、監査チーム編成のほか、被監査部門である業務執行部門とのコミュニケーション、監査報酬内容及び水準等について総合的に評価を行っております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく 報酬(千円) | 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく 報酬(千円) | |
| 提出会社 | 31,985 | ― | 48,630 | ― |
| 連結子会社 | ― | ― | ― | ― |
| 計 | 31,985 | ― | 48,630 | ― |
b.監査公認会計士と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく 報酬(千円) | 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく 報酬(千円) | |
| 提出会社 | ― | ― | ― | ― |
| 連結子会社 | ― | ― | ― | ― |
| 計 | ― | ― | ― | ― |
c.その他重要な報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
会計監査人の監査計画の内容、会計監査人の業務執行状況及び報酬見積りの算出根拠等について総合的に勘案し、会計監査人と協議のうえ、監査役会の同意を得て、監査報酬の額を決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の業務執行状況及び報酬見積りの算定根拠などが適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について、会社法第399条第1項の同意を行っております。