四半期報告書-第15期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
※2.特定金融会社等の会計の整理に関する内閣府令に基づく営業貸付金に係る不良債権の状況
「特定金融会社等の会計の整理に関する内閣府令」(2020年1月24日 総理府・大蔵省令第32号)第9条の分類に基づく、提出会社の貸付金等に係る不良債権の状況は次のとおりであります。
なお、投資その他の資産「破産更生債権等」に計上している貸付金等を含んでおります。
(注)1 「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずるものであります。
2 「危険債権」とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権で、「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」に該当しないものであります。
3 「三月以上延滞債権」とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上遅延している貸付金で、「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」及び「危険債権」に該当しないものであります。
4 「貸出条件緩和債権」とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸付金で、「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」、「危険債権」、「三月以上延滞債権」に該当しないものであります。
5 「正常債権」とは、債務者の財政状態及び経営成績に特に問題がない債権であり、「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」、「危険債権」、「三月以上延滞債権」、「貸出条件緩和債権」以外のものに区分される債権であります。
6 記載の金額は、提出会社に係るものであります。
「特定金融会社等の会計の整理に関する内閣府令」(2020年1月24日 総理府・大蔵省令第32号)第9条の分類に基づく、提出会社の貸付金等に係る不良債権の状況は次のとおりであります。
なお、投資その他の資産「破産更生債権等」に計上している貸付金等を含んでおります。
| 前連結会計年度 (2022年3月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (2022年9月30日) | ||||
| 破産更生債権及びこれらに準ずる債権 | (注1) | - | 百万円 | - | 百万円 |
| 危険債権 | (注2) | 2,050 | 百万円 | 2,178 | 百万円 |
| 三月以上延滞債権 | (注3) | - | 百万円 | - | 百万円 |
| 貸出条件緩和債権 | (注4) | 804 | 百万円 | 870 | 百万円 |
| 正常債権 | (注5) | 208,296 | 百万円 | 278,628 | 百万円 |
(注)1 「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずるものであります。
2 「危険債権」とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権で、「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」に該当しないものであります。
3 「三月以上延滞債権」とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上遅延している貸付金で、「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」及び「危険債権」に該当しないものであります。
4 「貸出条件緩和債権」とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸付金で、「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」、「危険債権」、「三月以上延滞債権」に該当しないものであります。
5 「正常債権」とは、債務者の財政状態及び経営成績に特に問題がない債権であり、「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」、「危険債権」、「三月以上延滞債権」、「貸出条件緩和債権」以外のものに区分される債権であります。
6 記載の金額は、提出会社に係るものであります。