有価証券報告書-第15期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 令和2年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首より適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で売上高を認識することとしております。
これにより、一部の製品に区分しているライセンスに係る収益について、従来は一時点で収益を認識しておりましたが、一定の期間にわたり収益を認識する方法に変更しております。また、知的財産を使用する権利であるライセンスに係る収益について、従来は一時点で収益を認識しておりましたが、ライセンスと保守サービスの2つの履行義務として認識し、保守サービスに係る収益については一定の期間にわたり収益を認識する方法に変更しております。サービス事業につきましては、期間が短くかつ少額なものを除き、履行義務の充足に係る進捗度に応じ、一定の期間にわたり収益を認識しております。なお、履行義務の充足に係る進捗率の見積り方法は、見積総原価に対する発生原価の割合(インプット法)で算出しております。また、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積もることができないが、発生する費用を回収することが見込まれる場合は、原価回収基準にて収益を認識しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。また、収益認識会計基準第86項また書き(1)に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに行われた契約変更について、すべての契約変更を反映した後の契約条件に基づき、会計処理を行い、その累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減しております。
この結果、利益剰余金の当期首残高は22,503千円減少しております。また、当事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益がそれぞれ8,682千円増加しております。
収益認識会計基準等を適用したため、流動資産に表示していた「売掛金」は、当事業年度より「売掛金」及び「契約資産」として表示することとし、「流動負債」に表示していた「前受収益」、「固定負債」に表示していた「長期前受収益」は、当事業年度より「契約負債」に含めて表示することといたしました。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 令和元年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 令和元年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、財務諸表に与える影響はありません。
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 令和2年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首より適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で売上高を認識することとしております。
これにより、一部の製品に区分しているライセンスに係る収益について、従来は一時点で収益を認識しておりましたが、一定の期間にわたり収益を認識する方法に変更しております。また、知的財産を使用する権利であるライセンスに係る収益について、従来は一時点で収益を認識しておりましたが、ライセンスと保守サービスの2つの履行義務として認識し、保守サービスに係る収益については一定の期間にわたり収益を認識する方法に変更しております。サービス事業につきましては、期間が短くかつ少額なものを除き、履行義務の充足に係る進捗度に応じ、一定の期間にわたり収益を認識しております。なお、履行義務の充足に係る進捗率の見積り方法は、見積総原価に対する発生原価の割合(インプット法)で算出しております。また、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積もることができないが、発生する費用を回収することが見込まれる場合は、原価回収基準にて収益を認識しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。また、収益認識会計基準第86項また書き(1)に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに行われた契約変更について、すべての契約変更を反映した後の契約条件に基づき、会計処理を行い、その累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減しております。
この結果、利益剰余金の当期首残高は22,503千円減少しております。また、当事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益がそれぞれ8,682千円増加しております。
収益認識会計基準等を適用したため、流動資産に表示していた「売掛金」は、当事業年度より「売掛金」及び「契約資産」として表示することとし、「流動負債」に表示していた「前受収益」、「固定負債」に表示していた「長期前受収益」は、当事業年度より「契約負債」に含めて表示することといたしました。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 令和元年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 令和元年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、財務諸表に与える影響はありません。