有価証券報告書-第10期(平成28年7月1日-平成29年6月30日)
(ストック・オプション等関係)
1.ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名
該当事項はありません。
2.財貨取得取引における当初の資産計上額及び科目名
3.権利条件の不達成による失効により利益として計上した金額
4.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1)ストック・オプションの内容
(注)1 株式数に換算して記載しております。なお、平成28年4月1日付で普通株式1株につき2株に分割したことによる分割後の株式数に換算して記載しております。
2 ① 割当日から本新株予約権の行使期間の終期にいたるまでの間に東京証券取引所における当社普通株式の普通取引終値が一度でも行使価額(但し、上記「新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法」に定める行使価額の調整に準じて取締役会により適切に調整されるものとする。)に50%を乗じた価格を下回った場合、新株予約権者は残存するすべての本新株予約権を行使期間の満期日までに行使しなければならないものとする。但し、次に掲げる場合に該当するときはこの限りではない。
イ 当社の開示情報に重大な虚偽が含まれることが判明した場合
ロ 当社が法令や金融商品取引所の規則に従って開示すべき重要な事実を適正に開示していなかったことが判明した場合
ハ 当社が上場廃止となったり、倒産したり、その他本新株予約権発行日において前提とされていた事情に大きな変更が生じた場合
ニ その他、当社が新株予約権者の信頼を著しく害すると客観的に認められる行為をなした場合
② 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
③ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使は行うことはできない。
④ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(平成29年6月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
(注) 平成28年4月1日付で普通株式1株につき2株に分割したことによる分割後の株式数に換算して記載しております。
② 単価情報
(注) 平成28年4月1日付で普通株式1株につき2株に分割したことによる分割後の価格に換算して記載しております。
5.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
1.ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名
該当事項はありません。
2.財貨取得取引における当初の資産計上額及び科目名
| 前連結会計年度 (自 平成27年7月1日 至 平成28年6月30日) | 当連結会計年度 (自 平成28年7月1日 至 平成29年6月30日) | |
| 現金及び預金 | 950千円 | -千円 |
3.権利条件の不達成による失効により利益として計上した金額
| 前連結会計年度 (自 平成27年7月1日 至 平成28年6月30日) | 当連結会計年度 (自 平成28年7月1日 至 平成29年6月30日) | |
| 新株予約権戻入益 | 390千円 | -千円 |
4.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1)ストック・オプションの内容
| 平成28年第2回 ストック・オプション | |
| 会社名 | 提出会社 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 1名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数(注)1 | 普通株式 140,000株 |
| 付与日 | 平成28年1月6日 |
| 権利確定条件 | (注)2 |
| 対象勤務期間 | 対象勤務期間の定めはありません。 |
| 権利行使期間 | 自 平成29年10月1日 至 平成38年1月5日 |
(注)1 株式数に換算して記載しております。なお、平成28年4月1日付で普通株式1株につき2株に分割したことによる分割後の株式数に換算して記載しております。
2 ① 割当日から本新株予約権の行使期間の終期にいたるまでの間に東京証券取引所における当社普通株式の普通取引終値が一度でも行使価額(但し、上記「新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法」に定める行使価額の調整に準じて取締役会により適切に調整されるものとする。)に50%を乗じた価格を下回った場合、新株予約権者は残存するすべての本新株予約権を行使期間の満期日までに行使しなければならないものとする。但し、次に掲げる場合に該当するときはこの限りではない。
イ 当社の開示情報に重大な虚偽が含まれることが判明した場合
ロ 当社が法令や金融商品取引所の規則に従って開示すべき重要な事実を適正に開示していなかったことが判明した場合
ハ 当社が上場廃止となったり、倒産したり、その他本新株予約権発行日において前提とされていた事情に大きな変更が生じた場合
ニ その他、当社が新株予約権者の信頼を著しく害すると客観的に認められる行為をなした場合
② 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
③ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使は行うことはできない。
④ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(平成29年6月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
| 平成28年第2回 ストック・オプション | |
| 会社名 | 提出会社 |
| 権利確定前 (株) | |
| 前連結会計年度末 | 140,000 |
| 付与 | - |
| 失効 | - |
| 権利確定 | - |
| 未確定残 | 140,000 |
| 権利確定後 (株) | |
| 前連結会計年度末 | - |
| 権利確定 | - |
| 権利行使 | - |
| 失効 | - |
| 未行使残 | - |
(注) 平成28年4月1日付で普通株式1株につき2株に分割したことによる分割後の株式数に換算して記載しております。
② 単価情報
| 平成28年第2回 ストック・オプション | |
| 権利行使価格 (円) | 745 |
| 行使時平均株価 (円) | - |
| 付与日における公正な評価単価 (円) | 400 |
(注) 平成28年4月1日付で普通株式1株につき2株に分割したことによる分割後の価格に換算して記載しております。
5.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。