有価証券報告書-第11期(平成29年7月1日-平成30年6月30日)

【提出】
2018/09/28 15:01
【資料】
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【項目】
111項目
(ストック・オプション等関係)
(追加情報)
(従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱いの適用)
「従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い」(実務対応報告第36号平成30年1月12日。以下「実務対応報告第36号」という。)の適用日より前に従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与した取引については、実務対応報告第36号第10項(3)に基づいて、従来採用していた会計処理を継続しております。
1.権利確定条件付き有償新株予約権の概要
(1)権利確定条件付き有償新株予約権の内容
決議年月日平成27年12月15日
取締役会
第2回新株予約権
平成29年11月16日
取締役会
第4回新株予約権
平成29年11月16日
取締役会
第5回新株予約権
付与対象者の区分及び人数当社取締役 1名当社取締役 1名当社取締役 4名
当社従業員 17名
当社子会社の取締役 8名
当社子会社の従業員 49名
株式の種類別及び付与数
(注)1
普通株式 280,000株普通株式 280,000株普通株式 612,600株
付与日平成28年1月6日平成29年12月1日平成29年12月1日
権利確定条件① 割当日から本新株予約権の行使期間の終期にいたるまでの間に東京証券取引所における当社普通株式の普通取引終値が一度でも行使価額(但し、「新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法」に定める行使価額の調整に準じて取締役会により適切に調整されるものとする。)に50%を乗じた価格を下回った場合、新株予約権者は残存するすべての本新株予約権を行使期間の満期日までに行使しなければならないものとする。但し、次に掲げる場合に該当するときはこの限りではない。
イ 当社の開示情報に重大な虚偽が含まれることが判明した場合
ロ 当社が法令や金融商品取引所の規則に従って開示すべき重要な事実を適正に開示していなかったことが判明した場合
ハ 当社が上場廃止となったり、倒産したり、その他本新株予約権発行日において前提とされていた事情に大きな変更が生じた場合
① 割当日から本新株予約権の行使期間の終期にいたるまでの間に東京証券取引所における当社普通株式の普通取引終値が一度でも行使価額(但し、「新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法」に定める行使価額の調整に準じて取締役会により適切に調整されるものとする。)に50%を乗じた価格を下回った場合、新株予約権者は残存するすべての本新株予約権を行使期間の満期日までに行使しなければならないものとする。但し、次に掲げる場合に該当するときはこの限りではない。
イ 当社の開示情報に重大な虚偽が含まれることが判明した場合
ロ 当社が法令や金融商品取引所の規則に従って開示すべき重要な事実を適正に開示していなかったことが判明した場合
ハ 当社が上場廃止となったり、倒産したり、その他本新株予約権発行日において前提とされていた事情に大きな変更が生じた場合
① 当社ののれん償却前営業利益が以下の各号に掲げる条件を充たした場合、新株予約権者は、当該のれん償却前営業利益を達成した事業年度に係る有価証券報告書が提出された日が属する月の翌月から3年が経過した日以降に、各新株予約権者に割り当てられた新株予約権のうち当該各号に掲げる割合に相当する数を限度として、新株予約権を行使することができる。行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合には、これを切り捨てるものとする。
イ 平成30年6月期乃至平成32年6月期のいずれかの事業年度におけるのれん償却前営業利益が1,000百万円を超過した場合:付与された本新株予約権の90%に相当する新株予約権
ロ 平成30年6月期乃至平成34年6月期のいずれかの事業年度におけるのれん償却前営業利益が1,500百万円を超過した場合:付与された本新株予約権の100%に相当する新株予約権

ニ その他、当社が新株予約権者の信頼を著しく害すると客観的に認められる行為をなした場合
② 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
③ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使は行うことはできない。
④ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
ニ その他、当社が新株予約権者の信頼を著しく害すると客観的に認められる行為をなした場合
② 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
③ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使は行うことはできない。
④ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
なお、上記ののれん償却前営業利益の判定においては、当社の有価証券報告書に記載される連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合には損益計算書)における営業利益及び連結キャッシュ・フロー計算書(連結キャッシュ・フロー計算書を作成していない場合にはキャッシュ・フロー計算書)におけるのれん償却費を用いるものとする。また、国際財務報告基準の適用等によりのれん償却前営業利益の判定に用いるべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途当該判定に用いるべき項目又は指標を取締役会で定めるものとする。
② 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
③ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使はできない。
⑤ 各本新株予約権1個未満の行使はできない。
対象勤務期間対象勤務期間の定めはありません。対象勤務期間の定めはありません。対象勤務期間の定めはありません。
権利行使期間自 平成29年10月1日
至 平成38年1月5日
自 平成30年6月1日
至 平成39年11月30日
自 平成33年10月1日
至 平成39年11月30日

(注)1 株式数に換算して記載しております。なお、第2回ストック・オプションは平成28年4月1日付並びに平成30年4月26日付で普通株式1株につき2株に分割したことによる分割後の株式数に換算して記載しており、第4回ストック・オプション及び第5回ストック・オプションは平成30年4月26日付で普通株式1株につき2株に分割したことによる分割後の株式数に換算して記載しております。
(2)権利確定条件付き有償新株予約権の規模及びその変動状況
当連結会計年度(平成30年6月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
決議年月日平成27年12月15日
取締役会
第2回新株予約権
平成29年11月16日
取締役会
第4回新株予約権
平成29年11月16日
取締役会
第5回新株予約権
権利確定前 (株)
前連結会計年度末280,000--
付与-280,000612,600
失効---
権利確定280,000--
未確定残-280,000612,600
権利確定後 (株)
前連結会計年度末---
権利確定280,000--
権利行使---
失効---
未行使残280,000--

(注) 第2回ストック・オプションは平成28年4月1日付並びに平成30年4月26日付で普通株式1株につき2株に分割したことによる分割後の株式数に換算して記載しており、第4回ストック・オプション及び第5回ストック・オプションは平成30年4月26日付で普通株式1株につき2株に分割したことによる分割後の株式数に換算して記載しております。
② 単価情報
決議年月日平成27年12月15日
取締役会
第2回新株予約権
平成29年11月16日
取締役会
第4回新株予約権
平成29年11月16日
取締役会
第5回新株予約権
権利行使価格 (円)373652652
行使時平均株価 (円)---

(注) 第2回ストック・オプションは平成28年4月1日付並びに平成30年4月26日付で普通株式1株につき2株に分割したことによる分割後の権利行使価格を記載しており、第4回ストック・オプション及び第5回ストック・オプションは平成30年4月26日付で普通株式1株につき2株に分割したことによる分割後の権利行使価格を記載しております。
2.採用している会計処理の概要
(権利確定日以前の会計処理)
(1)権利確定条件付き有償新株予約権の付与に伴う従業員等からの払込金額を、純資産の部に新株予約権として計上する。
(2)新株予約権として計上した払込金額は、権利不確定による失効に対応する部分を利益として計上する。
(権利確定日後の会計処理)
(3)権利確定条件付き有償新株予約権が権利行使され、これに対して新株を発行した場合、新株予約権として計上した額のうち、当該権利行使に対応する部分を払込資本に振り替える。
(4)権利不行使による失効が生じた場合、新株予約権として計上した額のうち、当該失効に対応する部分を利益として計上する。この会計処理は、当該失効が確定した期に行う。

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