有価証券報告書-第18期(平成30年11月1日-令和1年10月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
役員報酬等の額の算定方法の決定に関する方針は定めておりませんが、取締役の報酬等につきましては、株主総会で決議された報酬額の範囲内で、取締役会の決議により一任された代表取締役の岡本洋明が、各取締役の職務の内容及び実績・成果等を勘案して報酬額を決定しております。監査役の報酬等につきましては、株主総会で決議された報酬額の範囲内で、監査役の協議を経て決定しております。
ロ 役員の報酬等に関する株主総会の決議があるときの、当該株主総会の決議年月日及び当該決議の内容
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日につきましては、2013年3月29日開催の第11期定時株主総会において、取締役の報酬額を「年額200百万円以内」、2014年6月2日開催の臨時株主総会において、監査役の報酬額を「年額20百万円以内」と決議しております。
また、当社は、当社の取締役を対象に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、取締役の長期安定的な株式保有の促進、並びに株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、2020年1月30日開催された当社定時株主総会において、上記報酬枠とは別に、譲渡制限付株式報酬制度の導入を決議いたしました。その総額は、年額100百万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含みません。)としております。各当社取締役への具体的な支給時期及び配分については、取締役会において決定いたします。
提出日現在の取締役の員数は5名(うち社外取締役1名)、監査役の員数は3名(うち社外監査役2名)であります。
ハ 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者、当該権限の内容、当該裁量の範囲
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定に関与する委員会は設置しておりませんが、取締役会で代表取締役社長が提案し、審議の上、決議しております。
ニ 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定に関与する委員会の手続の概要
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定に関与する委員会は設置しておりませんので、該当事項はありません。
ホ 当事業年度における役員の報酬等の額の決定過程における取締役会及び委員会等の活動内容
ロに記載のとおり決定しております。
ヘ 役員の報酬等における業績連動報酬とそれ以外の報酬等の支給割合の決定方針の内容
当社の役員の報酬等には業績連動報酬は含まれておりませんので、該当事項はありません。
ト 業績連動報酬に係る指標、当該指標を選択した理由、当該業績連動報酬の額の決定方法
当社の役員の報酬等には業績連動報酬は含まれておりませんので、該当事項はありません。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 上記の金額には、取締役の使用人の給与は含まれておりません。
③ 役員ごとの報酬等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
役員報酬等の額の算定方法の決定に関する方針は定めておりませんが、取締役の報酬等につきましては、株主総会で決議された報酬額の範囲内で、取締役会の決議により一任された代表取締役の岡本洋明が、各取締役の職務の内容及び実績・成果等を勘案して報酬額を決定しております。監査役の報酬等につきましては、株主総会で決議された報酬額の範囲内で、監査役の協議を経て決定しております。
ロ 役員の報酬等に関する株主総会の決議があるときの、当該株主総会の決議年月日及び当該決議の内容
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日につきましては、2013年3月29日開催の第11期定時株主総会において、取締役の報酬額を「年額200百万円以内」、2014年6月2日開催の臨時株主総会において、監査役の報酬額を「年額20百万円以内」と決議しております。
また、当社は、当社の取締役を対象に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、取締役の長期安定的な株式保有の促進、並びに株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、2020年1月30日開催された当社定時株主総会において、上記報酬枠とは別に、譲渡制限付株式報酬制度の導入を決議いたしました。その総額は、年額100百万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含みません。)としております。各当社取締役への具体的な支給時期及び配分については、取締役会において決定いたします。
提出日現在の取締役の員数は5名(うち社外取締役1名)、監査役の員数は3名(うち社外監査役2名)であります。
ハ 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者、当該権限の内容、当該裁量の範囲
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定に関与する委員会は設置しておりませんが、取締役会で代表取締役社長が提案し、審議の上、決議しております。
ニ 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定に関与する委員会の手続の概要
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定に関与する委員会は設置しておりませんので、該当事項はありません。
ホ 当事業年度における役員の報酬等の額の決定過程における取締役会及び委員会等の活動内容
ロに記載のとおり決定しております。
ヘ 役員の報酬等における業績連動報酬とそれ以外の報酬等の支給割合の決定方針の内容
当社の役員の報酬等には業績連動報酬は含まれておりませんので、該当事項はありません。
ト 業績連動報酬に係る指標、当該指標を選択した理由、当該業績連動報酬の額の決定方法
当社の役員の報酬等には業績連動報酬は含まれておりませんので、該当事項はありません。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の金額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||||
| 基本報酬 | ストックオプション | 賞与 | 退職慰労金 | ||||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 49,800 | 49,800 | - | - | - | 4 | |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 4,800 | 4,800 | - | - | - | 1 | |
| 社外役員 | 6,360 | 6,360 | - | - | - | 3 | |
(注) 上記の金額には、取締役の使用人の給与は含まれておりません。
③ 役員ごとの報酬等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。