臨時報告書

【提出】
2018/01/18 17:02
【資料】
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提出理由

当社は、平成30年1月18日開催の取締役会の決議において、会社法第236条、第238条及び第240条に基づき、当社の取締役及び従業員に対して発行する新株予約権の募集事項を決定し、当該新株予約権を引き受ける者の募集をすること等につき決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

届出を要しない新株予約権証券の発行

(1)銘柄
株式会社CRI・ミドルウェア第5回新株予約権
(2)発行数
3,382個(新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、100株とする。)
(3)発行価格
新株予約権1個当たりの発行価格は、2,800円とする。
なお、当該発行価格は、第三者機関である株式会社プルータス・コンサルティングが、新株予約権の発行に係る取締役会決議日の前取引日の株式会社東京証券取引所(以下、「東京証券取引所」という。)における当社株式普通取引の終値2,029円/株、株価変動性69.21%、配当利回り0%、無リスク利子率0.016%及び当該新株予約権の発行要項に定められた条件(行使価額2,029円/株、満期までの期間8年、行使の条件、取得条件)に基づいて、一般的な価額算定モデルであるモンテカルロ・シミュレーションによって算出した価額と同額である。
(4)発行価額の総額
695,677,400円
(5)新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数
新株予約権の目的となる株式の種類は、当社普通株式とし、新株予約権1個当たりの目的となる当社普通株式の数は、100株とする。 なお、当社が株式の分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式の併合を行う場合は、次の算式により新株予約権の目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、上記のほか、割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて新株予約権の目的となる株式の数の調整をすることが適切な場合には、当社は、合理的な範囲で新株予約権の目的となる株式の数の調整をすることができる。
なお、かかる調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。
(6)新株予約権の行使に際して払い込むべき金額
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に、新株予約権の行使により交付を受けることができる株式の数を乗じた金額とする。
行使価額は、2,029円(新株予約権発行に係る取締役会決議日の前取引日の東京証券取引所における当社株式普通取引の終値)とする。
なお、当社が、株式の分割又は株式の併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
                                                                1
調整後行使価額=調整前行使価額 ×                   
                                                          分割・併合の比率
さらに、上記のほか、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。

(7)新株予約権の行使期間
平成32年12月1日から平成38年2月14日までとする。
(8)新株予約権の行使の条件
①   新株予約権者は、当社が金融商品取引法に基づき提出した有価証券報告書に記載された平成32年9月期(平成31年10月1日から平成32年9月30日まで)、または平成33年9月期(平成32年10月1日から平成33年9月30日まで)の連結損益計算書における営業利益の額のいずれかが445百万円を超過した場合、新株予約権者に割り当てられた新株予約権を権利行使することができる。また、当社の連結範囲に変動があり、当社において作成される損益計算書が個別損益計算書のみとなった場合は、上記「連結損益計算書」は「個別損益計算書」と読みかえるものとする。
②   新株予約権者は、当社又は当社子会社を退任又は退職した場合には、未行使の新株予約権を行使できなくなるものとする。ただし、新株予約権者が当社又は当社子会社側の都合による退職により権利行使資格を喪失した場合で、当社が諸搬の事情を考慮の上、当該新株予約権者による新株予約権の行使を書面により承認した場合は、当該新株予約権者は、権利行使資格喪失の日より1年間経過する日と新株予約権の権利行使期間満了日のいずれか早い方の日に至るまでに限り、権利行使資格を喪失しなければ行使できるはずであった新株予約権を行使することができる。
③   新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。
④   1個の新株予約権の一部行使は認めない。
⑤   その他の権利の行使の条件は、当社と新株予約権の割当てを受ける者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
(9)新株予約権の行使により株式を発行する場合の当該株式の発行価格のうちの資本組入額
①   新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
②   新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(10)新株予約権の譲渡に関する事項
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
(11)新株予約権の取得の申込みの勧誘の相手方の人数及びその内訳
当社取締役及び従業員 83名        3,382個
(12)勧誘の相手方が提出会社に関係する会社として企業内容等の開示に関する内閣府令第2条第2項に規定する会社の取締役、会計参与、執行役、監査役又は使用人である場合には、当該会社と提出会社との間の関係
該当事項なし
(13)勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容
取決めの内容は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約において定めるものとする。
(14)新株予約権の取得に関する事項
①  当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案、当社が完全子会社となる株式交換契約書もしくは株式移転計画書承認の議案、又は当社が分割会社となる会社分割についての吸収分割契約書もしくは新設分割計画書承認の議案について当社株主総会の承認(株主総会による承認を行わない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、新株予約権の全部を無償で取得することができる。
②  新株予約権者が権利行使をする前に、上記(8)に定める規定により新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、新株予約権を無償で取得するものとする。
③  新株予約権者が新株予約権の放棄を申し出た場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、新株予約権を無償で取得するものとする。
(15)組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①  交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
②  新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③  新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記(5)に準じて決定する。
④  新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(6)で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(5)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
⑤  新株予約権を行使することができる期間
上記(7)に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記(7)に定める行使期間の末日までとする。
⑥  新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記(9)に準じて決定する。
⑦  譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑧  その他新株予約権の行使の条件
上記(8)に準じて決定する。
⑨  新株予約権の取得事由及び条件
上記(14)に準じて決定する。
⑩  その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
(16)新株予約権に係る新株予約権証券に関する事項
当社は、新株予約権に係る新株予約権証券を発行しないものとする。
(17)新株予約権の割当日
平成30年2月15日(木)
(18)新株予約権と引換えにする金銭の払込みの期日
平成30年4月27日(金)
以 上