有価証券報告書-第18期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(3)【監査の状況】
①監査役監査の状況
監査役監査につきましては、常勤監査役(1名)、非常勤監査役(2名)がそれぞれの役割に応じて、取締役会等重要な会議の出席、経営トップとの意見交換を行うとともに、決裁書類の閲覧等を適時に行い、取締役等の業務執行の監査を行っております。また、非常勤監査役の寺西昭氏及び村上雅哉氏につきましては、弁護士資格を有しており、弁護士としての豊富な知見と経験に基づき監査を実施しております。
当事業年度に監査役会は17回開催され、出席状況につきましては、田端常勤監査役が17回の内16回、寺西非常勤監査役が17回の内16回、村上非常勤監査役は17回全てに出席しております。
②内部監査の状況
内部監査につきましては、内部監査責任者1名が監査を計画的に実施しており、監査結果を代表取締役に報告しております。内部監査室は、会計監査人からの監査結果等について定期的に説明を受けております。また、被監査部門に対しては、監査結果をフィードバックし、改善事項の指摘及び指導に対して改善方針等について報告させることにより実効性の高い監査を実施しております。内部監査室は、定期的に監査役と意見交換を行なっており、内部監査及び監査役監査との相互連携が図られております。
③会計監査の状況
当社は、2019年6月25日開催の定時株主総会にて、会計監査人を監査法人アリアを選任し承認可決されたことで、監査業務を委嘱しております。2020年3月期に監査業務を執行した公認会計士は、茂木秀俊氏、山中康之氏であり、いずれも継続監査期間は1年となります。同監査業務に係る補助者は、公認会計士2名、その他3名であります。
なお、当社の監査役及び監査役会は監査法人の評価を行っており、監査法人アリア、監査業務を執行した公認会計士及びその補助者と当社との間には特別の利害関係がないことを確認しております。
(監査法人の異動)
また、当社の監査法人は次のとおり異動しております。
前事業年度 三優監査法人
当事業年度 監査法人アリア
なお、臨時報告書に記載した事項は次のとおりであります。
a.異動に係る監査公認会計士等の名称
(1)選任する監査公認会計士等の名称
監査法人アリア
(2)退任する監査公認会計士等の名称
三優監査法人
b.異動の年月日
2019年6月25日
c.退任する監査公認会計士等が直近において監査公認会計士等となった年月日
2018年6月26日
d.退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
該当事項はありません。
e.異動の決定又は異動に至った理由及び経緯
当社の会計監査人である三優監査法人は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任となるため、新たに監査法人アリアを会計監査人として選任するものであります。この度、会計監査人として三優監査法人を選任しない理由としては、同監査人から当社の経営環境の変化に伴う監査工数の増加を理由に契約更新を差し控えたい旨の申出を受けたことから、当社としては、十分な監査体制の確保と業績が低調となる中、経費削減にも努める必要があること等から、会計監査人を変更する事にいたしました。
なお、監査役が監査法人アリアを会計監査人の候補者として理由は、独立性及び専門性ならびに監査活動の効率性を総合的に勘案した結果、適任と判断したためであります。
f.上記 e.の理由及び経緯に対する監査報告書等の記載事項に係る退任する監査公認会計士等の意見
特段の意見はない旨の回答を得ております。
④監査報酬の内容等
イ 監査公認会計士等に対する報酬の内容
ロ 監査公認会計士等と同一のネットワーク対する報酬(イを除く)
ハ その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ニ 監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容
前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
該当事項はありません。
ホ 監査報酬の決定方針
当社監査役会は、前期の監査計画・監査の遂行状況及び当社の事業内容・規模等を勘案し、当期の報酬見積の相当性等を確認した上で決定する事としております。
ヘ 監査役会が会計監査人に対する報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対し、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、前期の監査計画・監査の遂行状況及び当社の事業内容・規模等を勘案し、当期の報酬見積の相当性等を確認した結果、会計監査人の報酬等について、監査品質を維持向上していくために合理的な水準にあると判断したためであります。
①監査役監査の状況
監査役監査につきましては、常勤監査役(1名)、非常勤監査役(2名)がそれぞれの役割に応じて、取締役会等重要な会議の出席、経営トップとの意見交換を行うとともに、決裁書類の閲覧等を適時に行い、取締役等の業務執行の監査を行っております。また、非常勤監査役の寺西昭氏及び村上雅哉氏につきましては、弁護士資格を有しており、弁護士としての豊富な知見と経験に基づき監査を実施しております。
当事業年度に監査役会は17回開催され、出席状況につきましては、田端常勤監査役が17回の内16回、寺西非常勤監査役が17回の内16回、村上非常勤監査役は17回全てに出席しております。
②内部監査の状況
内部監査につきましては、内部監査責任者1名が監査を計画的に実施しており、監査結果を代表取締役に報告しております。内部監査室は、会計監査人からの監査結果等について定期的に説明を受けております。また、被監査部門に対しては、監査結果をフィードバックし、改善事項の指摘及び指導に対して改善方針等について報告させることにより実効性の高い監査を実施しております。内部監査室は、定期的に監査役と意見交換を行なっており、内部監査及び監査役監査との相互連携が図られております。
③会計監査の状況
当社は、2019年6月25日開催の定時株主総会にて、会計監査人を監査法人アリアを選任し承認可決されたことで、監査業務を委嘱しております。2020年3月期に監査業務を執行した公認会計士は、茂木秀俊氏、山中康之氏であり、いずれも継続監査期間は1年となります。同監査業務に係る補助者は、公認会計士2名、その他3名であります。
なお、当社の監査役及び監査役会は監査法人の評価を行っており、監査法人アリア、監査業務を執行した公認会計士及びその補助者と当社との間には特別の利害関係がないことを確認しております。
(監査法人の異動)
また、当社の監査法人は次のとおり異動しております。
前事業年度 三優監査法人
当事業年度 監査法人アリア
なお、臨時報告書に記載した事項は次のとおりであります。
a.異動に係る監査公認会計士等の名称
(1)選任する監査公認会計士等の名称
監査法人アリア
(2)退任する監査公認会計士等の名称
三優監査法人
b.異動の年月日
2019年6月25日
c.退任する監査公認会計士等が直近において監査公認会計士等となった年月日
2018年6月26日
d.退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
該当事項はありません。
e.異動の決定又は異動に至った理由及び経緯
当社の会計監査人である三優監査法人は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任となるため、新たに監査法人アリアを会計監査人として選任するものであります。この度、会計監査人として三優監査法人を選任しない理由としては、同監査人から当社の経営環境の変化に伴う監査工数の増加を理由に契約更新を差し控えたい旨の申出を受けたことから、当社としては、十分な監査体制の確保と業績が低調となる中、経費削減にも努める必要があること等から、会計監査人を変更する事にいたしました。
なお、監査役が監査法人アリアを会計監査人の候補者として理由は、独立性及び専門性ならびに監査活動の効率性を総合的に勘案した結果、適任と判断したためであります。
f.上記 e.の理由及び経緯に対する監査報告書等の記載事項に係る退任する監査公認会計士等の意見
特段の意見はない旨の回答を得ております。
④監査報酬の内容等
イ 監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 前事業年度 | 当事業年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬 (千円) | 非監査業務に基づく報酬 (千円) | 監査証明業務に基づく報酬 (千円) | 非監査業務に基づく報酬 (千円) |
| 24,000 | - | 17,500 | - |
ロ 監査公認会計士等と同一のネットワーク対する報酬(イを除く)
| 前事業年度 | 当事業年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬 (千円) | 非監査業務に基づく報酬 (千円) | 監査証明業務に基づく報酬 (千円) | 非監査業務に基づく報酬 (千円) |
| - | - | - | - |
ハ その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ニ 監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容
前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
該当事項はありません。
ホ 監査報酬の決定方針
当社監査役会は、前期の監査計画・監査の遂行状況及び当社の事業内容・規模等を勘案し、当期の報酬見積の相当性等を確認した上で決定する事としております。
ヘ 監査役会が会計監査人に対する報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対し、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、前期の監査計画・監査の遂行状況及び当社の事業内容・規模等を勘案し、当期の報酬見積の相当性等を確認した結果、会計監査人の報酬等について、監査品質を維持向上していくために合理的な水準にあると判断したためであります。