有価証券報告書-第18期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2020/06/25 12:50
【資料】
PDFをみる
【項目】
112項目
当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。
(1)有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書
事業年度(第17期)(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)2019年6月26日関東財務局長に提出。
(2)内部統制報告書
事業年度(第17期)(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)2019年6月26日関東財務局長に提出。
(3)四半期報告書及び確認書
(第18期第1四半期)(自 2019年4月1日 至 2019年6月30日)2019年8月9日関東財務局長に提出。
(第18期第2四半期)(自 2019年7月1日 至 2019年9月30日)2019年11月14日関東財務局長に提出。
(第18期第3四半期)(自 2019年10月1日 至 2019年12月31日)2020年2月14日関東財務局長に提出。
(4)臨時報告書
2019年6月27日関東財務局長に提出。
2020年1月14日関東財務局に提出。
金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2(株主総会における議決権行使の結果)の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
2020年1月20日関東財務局に提出。
金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第4号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
2020年3月2日関東財務局に提出
金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
2020年6月5日関東財務局に提出
金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第4号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
2020年6月10日関東財務局に提出
金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第4号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
(5)訂正臨時報告書
2020年3月23日関東財務局に提出。
金融商品取引法第24条の5第5項において準用する同法第7条第1項の規定に基づき、2020年3月2日提出の臨時報告書の訂正報告書を提出するものであります。
(6)有価証券届出書(第三者割当による新株予約権の発行)及びその添付書類
2019年12月13日関東財務局に提出。