有価証券報告書-第24期(2025/04/01-2026/03/31)
第6【提出会社の株式事務の概要】
(注)当社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない旨、定款に定めております。
①会社法第189条第2項各号に掲げる権利
②会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
③株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
| 事業年度 | 4月1日から3月31日まで |
| 定時株主総会 | 6月中 |
| 基準日 | 3月31日 |
| 剰余金の配当の基準日 | 3月31日、9月30日 |
| 1単元の株式数 | 100株 |
| 単元未満株式の買取り | (注) |
| 取扱場所 | (特別口座) 東京都千代田区神田錦町三丁目11番地 三井住友信託銀行株式会社 本店 |
| 株主名簿管理人 | (特別口座) 東京都千代田区神田錦町三丁目11番地 三井住友信託銀行株式会社 |
| 取次所 | - |
| 買取手数料 | 株式の売買手数料の委託に係わる手数料相当額として別途定める金額 |
| 公告掲載方法 | 当社の公告方法は、電子公告としております。 ただし事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行います。 当社の公告掲載のURLは次のとおりです。 https://www.frutafruta.com/ |
| 株主に対する特典 | 基準日における保有株式数および継続保有期間に応じて、対象株主に対して、当社公式ECサイトにて、通常販売価格から株主限定の割引率を適用した特別優待価格で商品を購入できる。 |
(注)当社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない旨、定款に定めております。
①会社法第189条第2項各号に掲げる権利
②会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
③株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利