有価証券報告書-第17期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額の決定に関する方針
当社の役員報酬等は、担当職務、各期の業績、貢献度、支給実績等を総合的に勘案して決定しております。
当社の役員報酬等に関する株主総会の決議年月日は2014年6月27日であり、決議の内容は取締役年間報酬総額の上限を700百万円(ただし、使用人分給与は含まない。)、監査役年間報酬総額の上限を100百万円とするものです。
当社の取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、取締役会により委任された代表取締役社長であり、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、担当職務、各期の業績、貢献度、支給実績等を総合的に勘案して決定権限を有しております。監査役の報酬等は、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、常勤、非常勤の別、業務分担の状況、支給実績等を考慮して、監査役の協議により決定しております。
② 提出会社の2019年3月期における役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)当期末の取締役の員数は5名、監査役の員数は3名であります。上記の取締役及び監査役の員数と相違しておりますのは、2018年6月26日開催の第16期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名及び監査役2名を含んでいるためであります。
① 役員の報酬等の額の決定に関する方針
当社の役員報酬等は、担当職務、各期の業績、貢献度、支給実績等を総合的に勘案して決定しております。
当社の役員報酬等に関する株主総会の決議年月日は2014年6月27日であり、決議の内容は取締役年間報酬総額の上限を700百万円(ただし、使用人分給与は含まない。)、監査役年間報酬総額の上限を100百万円とするものです。
当社の取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、取締役会により委任された代表取締役社長であり、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、担当職務、各期の業績、貢献度、支給実績等を総合的に勘案して決定権限を有しております。監査役の報酬等は、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、常勤、非常勤の別、業務分担の状況、支給実績等を考慮して、監査役の協議により決定しております。
② 提出会社の2019年3月期における役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員の区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役(社外取締役を除く) | 40,440 | 40,440 | - | - | 3 |
| 監査役(社外監査役を除く) | 3,600 | 3,600 | - | - | 1 |
| 社外役員 | 4,950 | 4,950 | - | - | 7 |
(注)当期末の取締役の員数は5名、監査役の員数は3名であります。上記の取締役及び監査役の員数と相違しておりますのは、2018年6月26日開催の第16期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名及び監査役2名を含んでいるためであります。