四半期報告書-第67期第2四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)
(2) 【新株予約権等の状況】
当第2四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
第3回新株予約権(2017年株式報酬型)
(注)1.新株予約権発行後に当社が合併、吸収分割、新設分割、株式交換、株式移転(組織再編行為)を行う場合等、上記の株式数の調整を必要とする場合には、当該条件を勘案のうえ、合理的な範囲で目的たる株式数を調整するものとしております。
2.発行価格には、新株予約権の行使時の払込金額(1株あたり1円)と付与日における新株予約権の公正な評価単価(1株当たり1,407円)を合算しております。
3.新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本金の額は算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、端数が生じる場合にはこれを切り上げるものとします。
また、資本準備金の額は資本金等増加限度額から上記資本金額を減じた額とします。
当第2四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
第3回新株予約権(2017年株式報酬型)
| 決議年月日 | 平成29年3月28日 |
| 新株予約権の数(個) | 86 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 8,600(注1) |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成29年4月18日 至 平成69年4月17日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,408 (注2) 資本組入額 704 (注3) |
| 新株予約権の行使条件 | ①新株予約権者は行使期間内において、当社及び子会社のいずれの地位も喪失した日の翌日から10日(10日が休日にあたる場合には翌営業日)を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使できるものとする。 ②新株予約権者が死亡した場合、その相続人は、新株予約権を一括してのみ行使することができる。 ③その他の条件については、当社者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については取締役会の承認を要するものとする。 |
| 代用払込に関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― |
(注)1.新株予約権発行後に当社が合併、吸収分割、新設分割、株式交換、株式移転(組織再編行為)を行う場合等、上記の株式数の調整を必要とする場合には、当該条件を勘案のうえ、合理的な範囲で目的たる株式数を調整するものとしております。
2.発行価格には、新株予約権の行使時の払込金額(1株あたり1円)と付与日における新株予約権の公正な評価単価(1株当たり1,407円)を合算しております。
3.新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本金の額は算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、端数が生じる場合にはこれを切り上げるものとします。
また、資本準備金の額は資本金等増加限度額から上記資本金額を減じた額とします。