有価証券報告書-第12期(2025/04/01-2026/03/31)

【提出】
2026/06/12 13:14
【資料】
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【項目】
126項目
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員監査の状況
(監査等委員会の組織、人員、手続き、開催頻度、個々の監査等委員の出席状況)
当社は、監査等委員会設置会社であり、本書提出日(2026年6月12日)現在、常勤の社外取締役1名と非常勤の社外取締役3名で構成されております。また、監査等委員の監査機能強化をさらに図るため、業務執行から独立した使用人1名が監査等委員の業務を補助しております。
監査等委員及び監査等委員会は、年度監査計画を策定し、監査等委員会監査基準、監査等委員会規程に則り監査を実施しております。
当事業年度において当社は、監査等委員会を原則毎月1回開催しており、年間14回開催しております。個々の監査等委員の出席状況は次のとおりであります。
氏名役職名開催回数出席回数
木村 晃社外取締役(常勤)14回14回
能見 公一社外取締役14回13回
市江 正彦社外取締役11回11回
児玉 康平社外取締役11回11回

(監査等委員会の具体的な検討事項)
監査等委員会は、年間を通じて次のような案件に関して決議、審議、報告をしております。
主な決議事項:監査計画、会計監査人の評価及び再任、会計監査人の報酬の同意、指名・報酬諮問委員会において審議を経た取締役選任議案の同意、監査報告書の提出等
主な審議・報告:取締役会議案の確認、重点監査項目の確認、会計監査人からの報告等
(監査等委員会の活動状況)
取締役会に出席し、議事運営、決議内容等を監査し、必要に応じて意見表明を行っております。その他、主に常勤の監査等委員が重要な会議に出席し意見を述べております。また、子会社の監査等委員や内部監査を実施するグループ内部監査室と随時情報交換を実施し、それぞれの監査過程で発見された事項に関する情報を共有することにより、全社的な業務改善に連携して取り組んでおり、会計監査人であるPwC Japan有限責任監査法人とも定期的に意見交換を実施し、異なる立場からの監査を有機的に連携させることにより、当社グループの業務の適正性確保に努めております。なお、これらの監査内容につきましては、監査等委員会より取締役会に報告され、改善すべき課題等が発見された場合には、迅速に改善する体制を確立しております。
② 内部監査の状況
当社は、社長直轄部門として、当社グループ全体の内部監査を実施するグループ内部監査室を設置しており、人員は2名で構成しております。グループ内部監査室は、取締役会の承認を得たグループ内部監査規程に基づき内部監査計画を策定し、代表取締役社長の承認を得たうえで、原則として年1回子会社を含む各部門に対し監査を行っております。グループ内部監査室は、監査等委員及び監査等委員会と随時情報交換を実施し、それぞれの監査過程で発見された事項に関する情報を報告、共有することにより、全社的な業務改善に連携して取り組んでおります。
また、内部監査の実効性を確保するための取り組みとして、グループ内部監査室は、会計監査人であるPwC Japan有限責任監査法人とも定期的に意見交換を実施し、異なる立場からの監査を有機的に連携させることにより、当社グループの業務の適正性確保に努めていることに加え、監査結果についてはグループ内部監査室より取締役会への報告はしておりませんが、代表取締役社長及び内部統制を管掌する管理本部管掌取締役に随時報告されるほか、グループ内部監査室長による定例の監査等委員会への出席を通じ直接報告されることとしております。改善すべき課題等が発見された場合にも、改善指示及び改善報告並びに改善状況報告のプロセスを上記と同様に実施することで、迅速に改善する体制を確立しております。
③ 会計監査の状況
(a)監査法人の名称
PwC Japan有限責任監査法人
(b)継続監査期間
16年間
(c)業務を執行した公認会計士
関根 和昭
櫻井 良孝
(d)監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士3名、その他11名であります。
(e)監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の合意に基づき監査等委員会が、会計監査人を解任いたします。
また、上記の場合のほか、会計監査人の適格性及び独立性を害する事由等の発生により、適正な監査の遂行が困難であると認められた場合、監査等委員会は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
監査等委員会において、PwC Japan有限責任監査法人に解任及び不再任に該当する事象がなかったため、第13期においても再任することが適切であると判断しております。
(f)監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、監査法人に対して毎期評価を行っております。監査等委員会は、PwC Japan有限責任監査法人と緊密なコミュニケーションをとっており、適時かつ適切に意見交換や監査状況を把握しております。その結果、監査法人が有効に機能し、監査品質に相対的優位性があるものと判断しております。
④ 監査報酬の内容等
(a)監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(千円)
非監査業務に
基づく報酬(千円)
監査証明業務に
基づく報酬(千円)
非監査業務に
基づく報酬(千円)
提出会社5,300-5,800-
連結子会社24,700-25,700-
30,000-31,500-

当連結会計年度に係る監査証明業務に基づく報酬以外に、前連結会計年度に係る追加報酬として当連結会計年度に支出した額が1,000千円あります。
(b)監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬((a)を除く)
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(千円)
非監査業務に
基づく報酬(千円)
監査証明業務に
基づく報酬(千円)
非監査業務に
基づく報酬(千円)
提出会社-3,250-3,250
連結子会社-3,170-3,422
-6,420-6,672

(注)当社及び連結子会社における非監査報酬の内容は、税務関連業務等であります。
(c)その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
(d)監査報酬の決定方針
監査計画並びにそれに基づく見積監査工数をもとに、協議の上決定することとしております。
(e)監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社は、監査等委員会が日本監査役協会の公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、社内関係部署及び会計監査人からの必要な資料の入手や報告を通じて、会計監査人の監査計画の内容、従前の事業年度における職務執行状況や報酬見積もりの算出根拠等を検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。

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