訂正有価証券報告書-第7期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(重要な会計上の見積り)
1. 貸倒引当金
(1) 当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額
(千円)
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
① 算出方法
売上債権の入金管理や回収予定表を用いた債権の年齢管理等により、一般債権と貸倒懸念債権等の特定の債権を把握しております。一般債権については、貸倒実績率により、貸倒懸念債権等の特定の債権については、個別に回収可能性を検討し、貸倒見積額を算定して、貸倒引当金を計上しております。
② 主要な仮定
特定の売上債権99,360千円に係る回収可能性の判断において、債務者の財政状態や差入担保の評価、契約等に基づく返済スケジュールに従った回収実績、あるいは債務者との返済交渉の状況など、様々な要因を総合的に勘案して、債権の回収可能性を評価しております。また、債権が非上場企業や個人等に対するものである場合には、上場企業に比べて入手可能な情報に制限があるため、その債権の回収可能性の評価にあたっては重要な見積りが必要となります。
③ 翌連結会計年度の連結財務諸表に与える影響
上記の見積りにおいて用いた経済環境等の仮定の不確実性は高いため、翌連結会計年度の連結財務諸表において貸倒引当金の計上金額に重要な影響を及ぼす可能性があります。
2. 投資有価証券
(1) 当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額
(千円)
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
① 算出方法
時価のある有価証券については時価法を、時価のない有価証券については、原価法を採用しております。時価のある有価証券については、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合には相当の減損処理を行い、30%から50%程度下落した場合には、回復可能性等を考慮して必要と認められた額について減損処理を行っております。時価のない有価証券については、実質価額が取得価額と比べて50%以上下落したものについては、「著しく下落した」ものとし、回復可能性が十分な根拠により裏付けされる場合を除き減損処理を行っております。また、投資事業組合への出資については、組合契約に規定される決算報告に応じて入手可能な直近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によって算定しておりますが、当該投資事業組合が保有する投融資について評価の見直しが必要となる可能性があります。
② 主要な仮定
投資有価証券の評価にあたっては、時価のある有価証券については、市場において公表される直近の取引価格が十分な数量及び頻度の取引による期末日現在の公正な評価額を反映していない、また、時価のない有価証券及び投資事業組合への出資については、経済環境等の仮定に影響を受ける可能性といった不確実性が含まれています。
③ 翌連結会計年度の連結財務諸表に与える影響
予測不能な前提条件の変化等により、翌連結会計年度の連結財務諸表において投資有価証券の計上金額に重要な影響を及ぼす可能性があります。
1. 貸倒引当金
(1) 当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額
(千円)
| 当連結会計年度 | |
| 貸倒引当金 | 71,280 |
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
① 算出方法
売上債権の入金管理や回収予定表を用いた債権の年齢管理等により、一般債権と貸倒懸念債権等の特定の債権を把握しております。一般債権については、貸倒実績率により、貸倒懸念債権等の特定の債権については、個別に回収可能性を検討し、貸倒見積額を算定して、貸倒引当金を計上しております。
② 主要な仮定
特定の売上債権99,360千円に係る回収可能性の判断において、債務者の財政状態や差入担保の評価、契約等に基づく返済スケジュールに従った回収実績、あるいは債務者との返済交渉の状況など、様々な要因を総合的に勘案して、債権の回収可能性を評価しております。また、債権が非上場企業や個人等に対するものである場合には、上場企業に比べて入手可能な情報に制限があるため、その債権の回収可能性の評価にあたっては重要な見積りが必要となります。
③ 翌連結会計年度の連結財務諸表に与える影響
上記の見積りにおいて用いた経済環境等の仮定の不確実性は高いため、翌連結会計年度の連結財務諸表において貸倒引当金の計上金額に重要な影響を及ぼす可能性があります。
2. 投資有価証券
(1) 当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額
(千円)
| 当連結会計年度 | |
| 投資有価証券 | 183,707 |
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
① 算出方法
時価のある有価証券については時価法を、時価のない有価証券については、原価法を採用しております。時価のある有価証券については、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合には相当の減損処理を行い、30%から50%程度下落した場合には、回復可能性等を考慮して必要と認められた額について減損処理を行っております。時価のない有価証券については、実質価額が取得価額と比べて50%以上下落したものについては、「著しく下落した」ものとし、回復可能性が十分な根拠により裏付けされる場合を除き減損処理を行っております。また、投資事業組合への出資については、組合契約に規定される決算報告に応じて入手可能な直近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によって算定しておりますが、当該投資事業組合が保有する投融資について評価の見直しが必要となる可能性があります。
② 主要な仮定
投資有価証券の評価にあたっては、時価のある有価証券については、市場において公表される直近の取引価格が十分な数量及び頻度の取引による期末日現在の公正な評価額を反映していない、また、時価のない有価証券及び投資事業組合への出資については、経済環境等の仮定に影響を受ける可能性といった不確実性が含まれています。
③ 翌連結会計年度の連結財務諸表に与える影響
予測不能な前提条件の変化等により、翌連結会計年度の連結財務諸表において投資有価証券の計上金額に重要な影響を及ぼす可能性があります。