四半期報告書-第17期第3四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
(会計方針の変更)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)
等を第1四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財
またはサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
これにより、顧客との契約における履行義務の識別を行った結果、集客支援事業に係る初期費用売上の一部について、サービス提供開始時に収益認識する方法によっておりましたが、サービス契約期間にわたり収益認識する方法に変更しております。加えて、当社グループが代理店として関与したと判定される収益について総額で収益認識する方法によっておりましたが、純額で収益認識する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取り扱いに従っており、第1四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、第1四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、当第3四半期連結累計期間の売上高は412,885千円減少し、売上原価は525,313千円減少し、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益はそれぞれ112,428千円増加しております。また、利益剰余金の当期首残高は345,459千円減少しております。
収益認識会計基準等を適用したため、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「売掛金」は、第1四半期連結会計期間より「受取手形、売掛金及び契約資産」に含めて表示することといたしました。なお、収益認識会計基準89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度について新たな表示方法により組換えを行っておりません。さらに、「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号2020年3月31日)第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第3四半期連結累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載しておりません。
また、「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、四半期連結財務諸表に与える影響はありません。
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)
等を第1四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財
またはサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
これにより、顧客との契約における履行義務の識別を行った結果、集客支援事業に係る初期費用売上の一部について、サービス提供開始時に収益認識する方法によっておりましたが、サービス契約期間にわたり収益認識する方法に変更しております。加えて、当社グループが代理店として関与したと判定される収益について総額で収益認識する方法によっておりましたが、純額で収益認識する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取り扱いに従っており、第1四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、第1四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、当第3四半期連結累計期間の売上高は412,885千円減少し、売上原価は525,313千円減少し、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益はそれぞれ112,428千円増加しております。また、利益剰余金の当期首残高は345,459千円減少しております。
収益認識会計基準等を適用したため、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「売掛金」は、第1四半期連結会計期間より「受取手形、売掛金及び契約資産」に含めて表示することといたしました。なお、収益認識会計基準89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度について新たな表示方法により組換えを行っておりません。さらに、「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号2020年3月31日)第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第3四半期連結累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載しておりません。
また、「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、四半期連結財務諸表に与える影響はありません。