有価証券報告書-第11期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
(2)【新株予約権等の状況】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
平成26年3月20日定時株主総会決議
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、当社普通株式5株であります。
ただし、割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、上記のほか、割当当日後、株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で当社は必要と認める株式数の調整を行う。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数については、これを切り上げる。
また、新株予約権の割当日後、当社が、時価を下回る価額で新株を発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使により新株式を発行する場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数については、これを切り上げる。
なお、上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株数」に読み替えるものとする。
3.平成26年9月16日付で普通株式1株につき5株の株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
4.「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」は、退職により権利を喪失した者の個数及び株式数を減じております。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
平成26年3月20日定時株主総会決議
| 区分 | 事業年度末現在 (平成28年12月31日) | 提出日の前月末現在 (平成29年2月28日) | ||||
| 新株予約権の数(個) | 2,443(注)1、4 | 同左 | ||||
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - | ||||
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 | ||||
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 12,215(注)1、3 | 同左 | ||||
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 2,784(注)2、3 | 同左 | ||||
| 新株予約権の行使期間 | 平成28年3月25日~ 平成36年3月20日 | 同左 | ||||
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
(注)3 | 同左 | ||||
| 新株予約権の行使の条件 | 1)新株予約権は、その権利行使時において、当社の株式が国内における金融商品取引所に上場されていることを要する。 2)新株予約権者は、権利行使時において当社の取締役、監査役、従業員もしくは当社の子会社の取締役、監査役、従業員のいずれかの地位にあることを要する。 3)新株予約権者は、新株予約権のうち、その一部につき行使することができる。ただし、1個未満の新株予約権については、この限りでない。 4)新株予約権者の相続人は新株予約権を行使できないものとする。 5)その他の行使の条件は、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者の間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。 | 同左 | ||||
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の決議による承認を要する。 | 同左 | ||||
| 代用払込みに関する事項 | - | - | ||||
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、当社普通株式5株であります。
ただし、割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、上記のほか、割当当日後、株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で当社は必要と認める株式数の調整を行う。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数については、これを切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後、当社が、時価を下回る価額で新株を発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使により新株式を発行する場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数については、これを切り上げる。
| 調整後 行 使 価 額 | = | 調整前 行 使 価 額 | × | 既発行株式数 + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
| 1株当たり時価 | |||||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | |||||
なお、上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株数」に読み替えるものとする。
3.平成26年9月16日付で普通株式1株につき5株の株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
4.「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」は、退職により権利を喪失した者の個数及び株式数を減じております。