半期報告書-第19期(2025/05/01-2026/04/30)
株式の総数
① 【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 98,878,000 |
| 計 | 98,878,000 |
発行済株式、株式の総数等
② 【発行済株式】
(注) 1.「提出日現在発行数」欄には、2025年12月1日からこの半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行されたものは含まれておりません。
| 種類 | 中間会計期間末現在 発行数(株) (2025年10月31日) | 提出日現在発行数 (株) (2025年12月12日) | 上場金融商品取引 所名又は登録認可金 融商品取引業協会名 | 内容 |
| 普通株式 | 49,915,734 | 51,000,334 | 東京証券取引所 プライム市場 | 単元株式数は100株であります。 |
| 計 | 49,915,734 | 51,000,334 | - | - |
(注) 1.「提出日現在発行数」欄には、2025年12月1日からこの半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行されたものは含まれておりません。
ストックオプション制度の内容
① 【ストックオプション制度の内容】
当中間会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
第25回新株予約権
※ 新株予約権証券の発行時(2025年8月14日)における内容を記載しております。
(注) 1.本新株予約権1個あたりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
2.新株予約権の行使の条件
(1) 本新株予約権の割り当てを受けた者(以下、「本新株予約権者」という。)は、2026年4月期から2030年4月期までのいずれかの期において、当社が金融商品取引法に基づき提出する有価証券報告書に記載された当該期に係る連結損益計算書において経常利益が一度でも30億円を超過した場合に限り、当該本新株予約権者に割り当てられた本新株予約権を行使することができる。なお、かかる経常利益の判定に際しては、当該期において計上された本新株予約権の発行に係る費用を加算した額をもって判定するものとする。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会で定めるものとする。
(2) 本新株予約権は、上記①の条件を満たした期に応じて、以下の各号に定める日(以下、「各ベスティング日」という。)において、当該各号に定める割合(以下、「行使可能割合」という。)ずつ行使可能となる。なお、行使可能割合の計算において、本新株予約権者の行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。
①2026年4月期において経常利益30億円を達成した場合
2026年4月期に係る有価証券報告書の提出日:3分の1
2027年4月期に係る有価証券報告書の提出日:3分の1
2028年4月期に係る有価証券報告書の提出日:3分の1
②2027年4月期において経常利益30億円を達成した場合(①に該当する場合を除く。)
2027年4月期に係る有価証券報告書の提出日:3分の2
2028年4月期に係る有価証券報告書の提出日:3分の1
③2028年4月期から2030年4月期までのいずれかの期において経常利益30億円を達成した場合(①または②に該当する場合を除く。)
当該期に係る有価証券報告書の提出日:100%
(3) 上記(1)及び(2)にかかわらず、本新株予約権を行使する日の前取引日において、東京証券取引所における当社株式の普通取引終値が金709円を超えていない場合には、本新株予約権を行使することはできない。
(4) 上記(1)及び(2)にかかわらず、本新株予約権者は、上記①の条件を満たした時点において、当社または当社関係会社の取締役または従業員でなければ本新株予約権を行使することはできない。また、本新株予約権者は、各ベスティング日において当社または当社関係会社の取締役または従業員である場合に、当該各ベスティング日に係る行使可能割合の本新株予約権のみ行使できる(本新株予約権者が各ベスティング日において当社または当社関係会社の取締役または従業員ではなくなっていた場合、当該各ベスティング日に係る行使可能割合の本新株予約権を行使することはできない)ものとする。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。なお、本新株予約権の行使時において当社または当社関係会社の取締役または従業員であることは要しない。
(5) 本新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(6) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(7) 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
3.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、新株予約権の内容に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、新株予約権の内容で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の内容に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から新株予約権の内容に定める行使期間の末日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
新株予約権の内容に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8) その他新株予約権の行使の条件
新株予約権の内容に準じて決定する。
(9) 新株予約権の取得事由及び条件
新株予約権の内容に準じて決定する。
(10) その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
当中間会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
第25回新株予約権
| 決議年月日 | 2025年7月30日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 2 当社従業員 2 |
| 新株予約権の数(個)※ | 30,000(注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 3,000,000(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 91 |
| 新株予約権の行使期間※ | 自 2026年8月1日 至 2031年7月31日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価額及び資本組入額(円)※ | 発行価額 612 資本組入額 306 |
| 新株予約権の行使の条件※ | (注)2 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注)3 |
※ 新株予約権証券の発行時(2025年8月14日)における内容を記載しております。
(注) 1.本新株予約権1個あたりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
| 調整後付与株式数 | = | 調整前付与株式数 | × | 分割(または併合)の比率 |
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
2.新株予約権の行使の条件
(1) 本新株予約権の割り当てを受けた者(以下、「本新株予約権者」という。)は、2026年4月期から2030年4月期までのいずれかの期において、当社が金融商品取引法に基づき提出する有価証券報告書に記載された当該期に係る連結損益計算書において経常利益が一度でも30億円を超過した場合に限り、当該本新株予約権者に割り当てられた本新株予約権を行使することができる。なお、かかる経常利益の判定に際しては、当該期において計上された本新株予約権の発行に係る費用を加算した額をもって判定するものとする。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会で定めるものとする。
(2) 本新株予約権は、上記①の条件を満たした期に応じて、以下の各号に定める日(以下、「各ベスティング日」という。)において、当該各号に定める割合(以下、「行使可能割合」という。)ずつ行使可能となる。なお、行使可能割合の計算において、本新株予約権者の行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。
①2026年4月期において経常利益30億円を達成した場合
2026年4月期に係る有価証券報告書の提出日:3分の1
2027年4月期に係る有価証券報告書の提出日:3分の1
2028年4月期に係る有価証券報告書の提出日:3分の1
②2027年4月期において経常利益30億円を達成した場合(①に該当する場合を除く。)
2027年4月期に係る有価証券報告書の提出日:3分の2
2028年4月期に係る有価証券報告書の提出日:3分の1
③2028年4月期から2030年4月期までのいずれかの期において経常利益30億円を達成した場合(①または②に該当する場合を除く。)
当該期に係る有価証券報告書の提出日:100%
(3) 上記(1)及び(2)にかかわらず、本新株予約権を行使する日の前取引日において、東京証券取引所における当社株式の普通取引終値が金709円を超えていない場合には、本新株予約権を行使することはできない。
(4) 上記(1)及び(2)にかかわらず、本新株予約権者は、上記①の条件を満たした時点において、当社または当社関係会社の取締役または従業員でなければ本新株予約権を行使することはできない。また、本新株予約権者は、各ベスティング日において当社または当社関係会社の取締役または従業員である場合に、当該各ベスティング日に係る行使可能割合の本新株予約権のみ行使できる(本新株予約権者が各ベスティング日において当社または当社関係会社の取締役または従業員ではなくなっていた場合、当該各ベスティング日に係る行使可能割合の本新株予約権を行使することはできない)ものとする。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。なお、本新株予約権の行使時において当社または当社関係会社の取締役または従業員であることは要しない。
(5) 本新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(6) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(7) 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
3.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、新株予約権の内容に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、新株予約権の内容で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の内容に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から新株予約権の内容に定める行使期間の末日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
新株予約権の内容に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8) その他新株予約権の行使の条件
新株予約権の内容に準じて決定する。
(9) 新株予約権の取得事由及び条件
新株予約権の内容に準じて決定する。
(10) その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
当中間会計期間において、行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る新株予約権が以下のとおり、行使されました。
当中間会計期間において、行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る新株予約権が以下のとおり、行使されました。
| 中間会計期間 (2025年5月1日から2025年10月31日まで) | |
| 当該中間会計期間に権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数(個) | 3,765 |
| 当該中間会計期間の権利行使に係る交付株式数(株) | 376,500 |
| 当該中間会計期間の権利行使に係る平均行使価額等(円) | 432 |
| 当該中間会計期間の権利行使に係る資金調達額(千円) | 162,762 |
| 当該中間会計期間の末日における権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数の累計(個) | 3,765 |
| 当該中間会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の交付株式数(株) | 376,500 |
| 当該中間会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の平均行使価額等(円) | 432 |
| 当該中間会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の資金調達額(千円) | 162,762 |
発行済株式総数、資本金等の推移
(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注) 1.新株予約権の行使による増加であります。
2.2025年11月1日から2025年11月30日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が1,084,600株、資本金及び資本準備金がそれぞれ203,935千円増加しております。
| 年月日 | 発行済株 式総数増減数 (株) | 発行済株 式総数残高 (株) | 資本金増減額 (千円) | 資本金残高 (千円) | 資本準備金増減額 (千円) | 資本準備金 残高 (千円) |
| 2025年5月1日~ 2025年10月31日(注)1 | 424,500 | 49,915,734 | 104,427 | 14,721,665 | 104,427 | 1,660,827 |
(注) 1.新株予約権の行使による増加であります。
2.2025年11月1日から2025年11月30日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が1,084,600株、資本金及び資本準備金がそれぞれ203,935千円増加しております。
発行済株式、議決権の状況
① 【発行済株式】
| 2025年10月31日現在 | |||
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
| 無議決権株式 | - | - | - |
| 議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - |
| 議決権制限株式(その他) | - | - | - |
| 完全議決権株式(自己株式等) | - | - | - |
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 498,820 | 単元株式数は100株であります。 |
| 49,882,000 | |||
| 単元未満株式 | 普通株式 | - | - |
| 33,734 | |||
| 発行済株式総数 | 49,915,734 | - | - |
| 総株主の議決権 | - | 498,820 | - |
自己株式等
② 【自己株式等】
該当事項はありません。
該当事項はありません。