有価証券報告書-第11期(平成29年5月1日-平成30年4月30日)
(追加情報)
(連結納税制度の適用)
当社及び国内連結子会社は、当連結会計年度中に連結納税制度の承認申請を行い、翌連結会計年度から連結納税制度が適用されることとなったため、当連結会計年度から「連結納税制度を適用する場合の税効果会計に関する当面の取扱い(その1)」(企業会計基準委員会 実務対応報告第5号 平成27年1月16日)及び「連結納税制度を適用する場合の税効果会計に関する当面の取扱い(その2)」(企業会計基準委員会 実務対応報告第7号 平成27年1月16日)に基づき、連結納税制度の適用を前提とした会計処理を行っております。
(資金決済法における仮想通貨の会計処理等に関する当面の取扱いの適用)
「資金決済法における仮想通貨の会計処理等に関する当面の取扱い」(実務対応報告第38号 平成30年3月14日。以下「実務対応報告第38号」という。)が当連結会計年度から適用できるようになったことに伴い、当連結会計年度から実務対応報告第38号に従った会計処理を行っております。
(連結納税制度の適用)
当社及び国内連結子会社は、当連結会計年度中に連結納税制度の承認申請を行い、翌連結会計年度から連結納税制度が適用されることとなったため、当連結会計年度から「連結納税制度を適用する場合の税効果会計に関する当面の取扱い(その1)」(企業会計基準委員会 実務対応報告第5号 平成27年1月16日)及び「連結納税制度を適用する場合の税効果会計に関する当面の取扱い(その2)」(企業会計基準委員会 実務対応報告第7号 平成27年1月16日)に基づき、連結納税制度の適用を前提とした会計処理を行っております。
(資金決済法における仮想通貨の会計処理等に関する当面の取扱いの適用)
「資金決済法における仮想通貨の会計処理等に関する当面の取扱い」(実務対応報告第38号 平成30年3月14日。以下「実務対応報告第38号」という。)が当連結会計年度から適用できるようになったことに伴い、当連結会計年度から実務対応報告第38号に従った会計処理を行っております。