有価証券報告書-第28期(2025/04/01-2026/03/31)

【提出】
2026/06/25 15:30
【資料】
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【項目】
164項目
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社における監査役監査の状況につきましては、常勤監査役1名及び非常勤監査役(社外監査役)2名の合計3名で実施しております。
監査役は、監査役会が定めた監査役監査基準、監査実施計画及び業務分担に基づき、以下の主な活動内容に示す方法などにより監査を実施し、経営に対する監視・監査を行っております。
監査役は、会計監査人より監査計画の説明及び定期的な監査実施状況の報告を受けることで、効率的な監査を実施すると共に、会計監査人の独立性について監視しております。
また、監査部から監査計画及び監査実施状況の報告を受け、会計監査人、監査部と連携の上、当社の状況を適時適切に把握する体制としております。
当事業年度における個々の監査役の監査役会への出席状況については次のとおりであります。
役職名氏名監査役会
開催回数出席回数
常勤監査役草野 健(※1)1313
社外監査役古城 誠(※2)1313
社外監査役石井 絵梨子(※3)1313

(※1)草野 健氏は、当社の管理部・財務部・経理部・内部監査室において、財務・経理・法務・人事・情報システム・IR・内部監査等の業務に従事しております。また、上場企業において、財務・経理・経営企画等の業務に従事し、資本政策・新規事業開発・M&A等の職務を担当し、執行役員などの要職を歴任しております。さらに、コンプラアンス委員会・リスクマネジメント委員会・CSR委員会等を運営した経験を有しており、コーポレート・ガバナンスに精通しております。
(※2)古城 誠氏は、行政法、経済規制、行政訴訟の原告適格、エネルギーと環境保全等を専門とする法律の専門家であり、総合エネルギー調査会都市熱部会専門委員、産業構造審議会電気事業部会臨時委員、公正取引委員会「独禁法懇話会」委員等を歴任しております。
(※3)石井 絵梨子氏は、企業法務を専門とする弁護士であり、金融庁総務企画局企業開示課専門官等を歴任しております。
当事業年度は、下記事項に重点を置き監査を行いました。
(ⅰ)グループガバナンスの状況
連結経営の視点を踏まえ、当社及び国内外グループ会社の業務執行が、社会的責任を常に自覚し、公正かつ適正な判断の下、責任ある行動に基づいて行われているかを監視・監査する。
(ⅱ)グループ・コンプライアンス遵守の状況
グループ全体にコンプライアンス意識の浸透、法令・社内ルールの遵守徹底を促し、企業不祥事など、会社に著しい損害を及ぼす事象の発生を未然に防止する。
(ⅲ)内部統制システム
内部統制委員会における内部統制システムの整備及び運用の状況を把握し、会計監査人、内部監査及び内部統制を所管する部署モニタリングを行い、その有効性を検証する。
また、金融商品取引法に定める財務報告の信頼性を確保する体制の整備・運用状況についても、広義の内部統制システムの構成要素として上記と同様にモニタリング及び検証を行う。
(ⅳ)投融資を含む資産の健全性や事業経営のフォローアップ体制
海外事業が拡大する中、グループ全体の事業の収益性と資産の質を維持・確保するため、投融資を含む資産評価や事業のフォローアップのプロセスを検証し、適時適切な判断がなされているかを監視・監査する。
(ⅴ)監査部及び内部統委員会との連携
監査部より、定期的な報告を受けるとともに、細かなコミュニケーションを取り、監査の質の向上を目指す。
当事業年度における監査役会での具体的な検討内容は、次の通りであります。
決議事項、協議事項、報告事項具体的内容
監査方針、監査計画監査方針については、当社を取り巻く事業環境や内部統制システムの構築・運用の状況にも留意の上、重要性、適時性その他必要な要素を考慮して策定しております。
監査計画については、監査対象、監査の方法及び実施時期を適切に選定し作成しており、監査上の重要課題については、重点監査項目として設定しております。
会計監査人の評価会計監査人との面談の上、会計監査人の独立性、専門性を確認し、評価を行っております。
監査上の主要な検討事項(KAM)(*)監査上の主要な検討事項(KAM)については、会計監査人と協議を行うと共にその監査の実施状況について報告を受け、必要に応じて、説明を求めました。
その内容については、当社の事業リスクとの整合性の有無や、より多角的な視点からの検討について会計監査人と意見交換を行いました。
監査役会の実効性評価監査役会の実効性を高めるべく、監査役会の頻度や運営状況、審議内容の適正、取締役・会計監査人・監査部との連携、報告体制のあり方などについて、自己評価を行い、監査役監査手法の見直しや今後の監査計画の改善に向けて検討いたしました。
常勤監査役による監査活動状況常勤監査役は、重要書類の閲覧のほか、重要な会議に出席し必要に応じて意見を述べています。
また、監査環境の整備と社内の情報収集と分析に積極的に取り組み、社外監査役に対しては、監査役会の場で経営会議などでの議論の内容、国内外のグループ会社への往査結果の報告を行っております。
経営執行責任者との面談常勤監査役は、代表取締役社長に年2回監査結果につき報告するとともに、業務執行取締役にヒヤリングを半期に一度程度実施しています。また、監査結果により、追加のヒヤリングを実施しております。
往査監査役は、国内外のグループ会社及び拠点への往査を積極的に行い、事業現場の状況把握に努めています。
往査先の選定にあたっては、資産の状況や事業活動などの定量面に加え、当該会社を取り巻く事業環境や内部統制システムの運用状況、リスク評価などの定性面も選定基準に取り入れています。
監査部からの報告監査役会は、内部監査の結果について四半期に1度報告を受けております。
また、常勤監査役は、内部監査計画やその進捗状況を監査部から定期的に報告を受けています。
三様監査面談常勤監査役は、会計監査人からの定期報告に加えて、会計監査人、監査部との間で三様監査面談を実施し、それぞれの監査状況の共有や意見交換などを行っています。

(*)KAM(Key Audit Matters):監査上の主要な検討事項のことで、当年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項。
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、代表取締役社長直轄の監査部(専任4名)が、「内部監査規程」及び監査計画に基づき実施しております。監査は、四半期ごとに監査対象部門を選定のうえ、業務監査、財務報告の信頼性に係る監査、関係法令等の遵守状況の監査のほか、必要に応じて重要テーマに関する監査を実施しております。
これらの監査結果は、代表取締役社長及び取締役会に報告され、経営上の重要課題として共有されております。
当事業年度においては、バイオマス燃料に関するGGL(Green Gold Label)認証、FSC(Forest Stewardship Council)認証及びSBP(Sustainable Biomass Program)認証に係る監査を実施するとともに、全社的な組織運営及び業務改善の観点から監査を行い、企業集団全体の内部統制の整備及び運用状況を確認しております。また、その評価の結果、当社及び重要な子会社において内部統制上の重大な不備は認められておりません。
監査部は、監査結果及び内部統制評価の状況について監査役会に報告し、相互に連携を図るとともに、会計監査人とも適宜情報共有を行っております。
③ 会計監査の状況
(ア)監査法人の名称
PwC Japan有限責任監査法人
(イ)継続監査期間
16年間
(ウ)業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 善塲 秀明
指定有限責任社員 業務執行社員 平岡 伸也
(エ)監査業務に係る補助者の構成
当社の監査業務に係る補助者は、公認会計士10名、その他12名であります。
(オ)監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人の選定及び評価に際しては、当社の広範な業務内容に対応して効率的な監査業務を実施することができる一定の規模と世界的なネットワークを持つこと、審査体制が整備されていること、監査日数、監査期間及び具体的な監査実施要領並びに監査費用が合理的かつ妥当であること、さらに監査実績などにより総合的に判断いたします。また、日本公認会計士協会の定める「独立性に関する指針」に基づき独立性を有することを確認するとともに、必要な専門性を有することについて検証し、確認いたします。
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、会計監査人の解任又は不再任に関する議案を決定し、取締役会は、当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出いたします。
また監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき監査役会が、会計監査人を解任いたします。
この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
(カ)監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っており、同法人による会計監査は、従前から適正に行われていることを確認しております。
④ 監査報酬の内容等
(ア)監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく
報酬(百万円)
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく
報酬(百万円)
提出会社71-61-
連結子会社26-29-
97-91-

非監査業務の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
(イ)監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(アを除く)
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく
報酬(百万円)
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく
報酬(百万円)
提出会社52--
連結子会社4-5-
925-

非監査業務の内容
(前連結会計年度)
当社における非監査業務の内容は、税務アドバイザリー業務になります。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
(ウ)その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
(エ)監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する報酬の金額は、監査証明業務に係る人員数、監査日数等を勘案し、決定する方針としております。
(オ)監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人の監査計画・監査の実施状況および報酬見積りの算定根拠などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等について同意を行っております。

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