有価証券届出書(新規公開時)
(連結貸借対照表関係)
※1 有形固定資産から直接控除した減価償却累計額は、次のとおりであります。
※2 担保資産及び担保付債務
担保に供している資産は、次のとおりであります。
担保付債務は、次のとおりであります。
3 当座貸越契約及び貸出コミットメント
当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行1行と当座貸越契約及び貸出コミットメントを締結しております。これらの契約に基づく連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。
4 財務制限条項
前連結会計年度(平成25年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(平成26年3月31日)
(1)当社の子会社であるイーレックスニューエナジー株式会社の株式会社りそな銀行との金銭消費貸借契約(契約日平成25年8月30日、借入残高200百万円)には、下記財務制限条項が付されており、当該条項に抵触した場合は、本契約上のすべての債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
① 本契約締結日以降の決算期(第2四半期を含まない。)の末日における単体の貸借対照表における純資産の部の金額を前年同期間比75%かつ0円以上維持すること。
② 本契約締結日以降の決算期(第2四半期を含まない。)における単体の損益計算書に示される営業利益を2期連続して損失とならないようにすること。
③ 本契約締結日以降の決算期(第2四半期を含まない。)における単体の損益計算書に示されるキャッシュ・フローを65百万円以上に維持すること。なお、ここでいうキャッシュ・フローとは、経常利益、減価償却費及びのれん償却費の合計金額から法人税等充当額及び配当金を控除した金額をいう。
(2)当社の子会社であるイーレックスニューエナジー株式会社の株式会社りそな銀行との金銭消費貸借契約(契約日平成25年9月26日、借入残高200百万円)には、下記財務制限条項が付されており、当該条項に抵触した場合は、本契約上のすべての債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
① 本契約締結日以降の決算期(第2四半期を含まない。)の末日における単体の貸借対照表における純資産の部の金額を前年同期間比75%かつ0円以上維持すること。
② 本契約締結日以降の決算期(第2四半期を含まない。)における単体の損益計算書に示される営業利益を2期連続して損失とならないようにすること。
③ 本契約締結日以降の決算期(第2四半期を含まない。)における単体の損益計算書に示されるキャッシュ・フローを65百万円以上に維持すること。なお、ここでいうキャッシュ・フローとは、経常利益、減価償却費及びのれん償却費の合計金額から法人税等充当額及び配当金を控除した金額をいう。
※1 有形固定資産から直接控除した減価償却累計額は、次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (平成26年3月31日) | |
| 有形固定資産 | 47,758千円 | 509,014千円 |
※2 担保資産及び担保付債務
担保に供している資産は、次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (平成26年3月31日) | |
| 投資有価証券 | 449,666千円 | 446,236千円 |
| 定期預金 | - | 120,000 |
| 計 | 449,666 | 566,236 |
担保付債務は、次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (平成26年3月31日) | |
| 長期借入金 | 1,200,000千円 | 1,600,000千円 |
3 当座貸越契約及び貸出コミットメント
当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行1行と当座貸越契約及び貸出コミットメントを締結しております。これらの契約に基づく連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (平成26年3月31日) | |
| 当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額 | 600,000千円 | 600,000千円 |
| 借入実行残高 | - | - |
| 差引額 | 600,000 | 600,000 |
4 財務制限条項
前連結会計年度(平成25年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(平成26年3月31日)
(1)当社の子会社であるイーレックスニューエナジー株式会社の株式会社りそな銀行との金銭消費貸借契約(契約日平成25年8月30日、借入残高200百万円)には、下記財務制限条項が付されており、当該条項に抵触した場合は、本契約上のすべての債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
① 本契約締結日以降の決算期(第2四半期を含まない。)の末日における単体の貸借対照表における純資産の部の金額を前年同期間比75%かつ0円以上維持すること。
② 本契約締結日以降の決算期(第2四半期を含まない。)における単体の損益計算書に示される営業利益を2期連続して損失とならないようにすること。
③ 本契約締結日以降の決算期(第2四半期を含まない。)における単体の損益計算書に示されるキャッシュ・フローを65百万円以上に維持すること。なお、ここでいうキャッシュ・フローとは、経常利益、減価償却費及びのれん償却費の合計金額から法人税等充当額及び配当金を控除した金額をいう。
(2)当社の子会社であるイーレックスニューエナジー株式会社の株式会社りそな銀行との金銭消費貸借契約(契約日平成25年9月26日、借入残高200百万円)には、下記財務制限条項が付されており、当該条項に抵触した場合は、本契約上のすべての債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
① 本契約締結日以降の決算期(第2四半期を含まない。)の末日における単体の貸借対照表における純資産の部の金額を前年同期間比75%かつ0円以上維持すること。
② 本契約締結日以降の決算期(第2四半期を含まない。)における単体の損益計算書に示される営業利益を2期連続して損失とならないようにすること。
③ 本契約締結日以降の決算期(第2四半期を含まない。)における単体の損益計算書に示されるキャッシュ・フローを65百万円以上に維持すること。なお、ここでいうキャッシュ・フローとは、経常利益、減価償却費及びのれん償却費の合計金額から法人税等充当額及び配当金を控除した金額をいう。