有価証券報告書-第60期(2023/01/01-2023/12/31)
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
当社は監査・監督機能の充実を図るため、監査等委員会を設置しております。監査等委員会は3名の監査等委員(うち、社外取締役3名)で構成されております。
監査等委員会は、原則月1回の定例開催に加え、必要に応じて臨時開催し、監査等委員会規程に基づき、監査・監督に関する事項について協議、決定を行っております。また、監査等委員は監査等委員会で決定された監査方針及び監査計画に従って、取締役会や経営会議等重要な会議への出席をするとともに、監査等委員会が選定した監査等委員は、取締役からの聴取、重要な決裁書類等の閲覧を行うことで、業務監査及び会計監査を実施しております。
なお、監査等委員 田辺進二は、公認会計士としての専門的な知識及び経験等を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。また、監査等委員 若槻良宏は、弁護士としての専門的な知識及び経験等を有しており、法律に関する相当程度の知見を有しております。
当事業年度において、当社は監査等委員会を15回開催しており、全監査等委員が15回全てに出席しております。
監査等委員会における主な検討事項は、監査の方針及び計画等に関する事項、取締役会の審議内容に関する事項、内部監査室の監査内容に関する事項、会計監査人からの報告事項及び監査報酬等に関する事項、監査報告書の提出に関する事項等であります。
なお、当社は内部統制システムを通じた組織的監査を実施することにより監査の実効性を確保していることから、常勤の監査等委員を選定しておりません。
② 内部監査の状況
当社の内部監査は、「内部監査規程」に基づき、当社及び子会社の業務運営及び財産管理の実態を、一般に公正妥当な基準をもって客観的に調査・評定すると共に、意見又は方策を各部門に勧告することにより、経営の合理化並びに業務効率の向上に寄与することを目的として実施しております。内部監査は当社の内部監査室が担当しており、その人員は2名でありますが、「内部監査規程」に基づき必要に応じて社内の適任者による支援が可能な体制となっております。また、内部監査の結果は、代表取締役のみならず、取締役会及び監査等委員会に対し直接報告するデュアルレポーティングラインを確保し、監査等委員会及び会計監査人とも情報交換を行っており、内部統制組織の監視及び牽制に努めております。
③ 会計監査の状況
イ.監査法人の名称
当社は、太陽有限責任監査法人と監査契約を締結し、会社法及び金融商品取引法に基づく会計監査を受けております。同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員と当社の間には特別の利害関係はなく、また同監査法人は自主的に業務執行社員について当社の会計監査に一定期間を超えて関与することのないよう措置を取っております。また当社は、監査が実施される環境を適宜整備すると共に、株主及び投資家にとって有用な会計情報を提供するための会計処理方法・開示方法等の相談等を同監査法人と随時行っております。
当社の2023年12月期における、業務を執行した公認会計士の氏名及び会計監査に係る補助者の構成については以下の通りです。
(業務を執行した公認会計士の氏名)
・佐藤 健文
・島津 慎一郎
(会計監査業務に係る補助者の構成)
・当連結会計年度における当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士7名、その他8名となって
おります。
ロ.継続監査期間
5年
ハ.監査法人の選定方針と理由等
当社の監査等委員会は、監査等委員会監査基準に準拠し、会計監査人の独立性、品質管理体制、専門性の有無、当社の事業分野への理解度及び監査報酬等を総合的に勘案し選定しております。
監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等その必要があると判断した場合は、会計監査人の解任又は不再任に関する議案を決定し、取締役会は、当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出致します。
監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任致します。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告致します。
なお、太陽有限責任監査法人は、金融庁から2023 年12 月26 日付で処分を受けており、その概要は以下のとおりであります。
1)処分対象
太陽有限責任監査法人
2)処分内容
・契約の新規の締結に関する業務の停止3ヶ月(2024年1月1日から同年3月31日まで。ただし、すでに監査契約を締結している被監査会社について、監査契約の期間更新や上場したことに伴う契約の新規締結を除く。)
・業務改善命令(業務管理体制の改善)
・処分理由に該当することとなった重大な責任を有する社員が監査業務の一部(監査業務に係る審査)に関与することの禁止3ヶ月(2024年1月1日から同年3月31日まで)
3)処分理由
他社の訂正報告書等の監査において、相当の注意を怠り、重大な虚偽のある財務書類を重大な虚偽のないものと証明したため。
今回の処分は、個別性の高い特殊な事案であり、このような事案は当社は想定されないこと、これまでの当社に対する監査が適切に遂行されていることから、通常の監査における品質等への影響はないものと考えております。また、業務改善についてはすでに着手され、一部の施策については完了しており、その他の施策についても業務改善計画の作成後直ちに実行することとしていることから、太陽有限責任監査法人が会計監査人として当年度の監査を遂行することに問題はないものと判断しております。
ニ.監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、会計監査人の選定方針に掲げた基準の適否に加え、日ごろの監査活動などを通じ、経営者、監査等委員、経理財務部門及び内部監査部門等とのコミュニケーション、グループ全体の監査、不正リスクへの対応などが適切に行われているかという観点で評価した結果、太陽有限責任監査法人は会計監査人として適格であると判断しました。
④ 監査報酬の内容等
イ.監査公認会計士等に対する報酬
ロ.監査公認会計士等と同一のネットワーク(Grant Thorntonグループ)に対する報酬(イ.を除く)
(前連結会計年度)
当社における非監査業務の内容は、移転価格文書の作成支援業務であります。
(当連結会計年度)
連結子会社における非監査業務の内容は、移転価格文書の作成支援業務であります。
ハ.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ニ.監査報酬の決定方針
監査報酬は、会計監査人が策定した監査計画、監査内容、監査日数等を勘案し、当社と会計監査人で協議の上、監査等委員会の同意を得て決定しております。
ホ.監査等委員会が会計監査人の監査報酬に同意した理由
当社の監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切かどうかについて検討した結果、会計監査人の報酬は妥当であると判断し、会社法第399条第1項の同意を行っています。
① 監査等委員会監査の状況
当社は監査・監督機能の充実を図るため、監査等委員会を設置しております。監査等委員会は3名の監査等委員(うち、社外取締役3名)で構成されております。
監査等委員会は、原則月1回の定例開催に加え、必要に応じて臨時開催し、監査等委員会規程に基づき、監査・監督に関する事項について協議、決定を行っております。また、監査等委員は監査等委員会で決定された監査方針及び監査計画に従って、取締役会や経営会議等重要な会議への出席をするとともに、監査等委員会が選定した監査等委員は、取締役からの聴取、重要な決裁書類等の閲覧を行うことで、業務監査及び会計監査を実施しております。
なお、監査等委員 田辺進二は、公認会計士としての専門的な知識及び経験等を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。また、監査等委員 若槻良宏は、弁護士としての専門的な知識及び経験等を有しており、法律に関する相当程度の知見を有しております。
当事業年度において、当社は監査等委員会を15回開催しており、全監査等委員が15回全てに出席しております。
監査等委員会における主な検討事項は、監査の方針及び計画等に関する事項、取締役会の審議内容に関する事項、内部監査室の監査内容に関する事項、会計監査人からの報告事項及び監査報酬等に関する事項、監査報告書の提出に関する事項等であります。
なお、当社は内部統制システムを通じた組織的監査を実施することにより監査の実効性を確保していることから、常勤の監査等委員を選定しておりません。
② 内部監査の状況
当社の内部監査は、「内部監査規程」に基づき、当社及び子会社の業務運営及び財産管理の実態を、一般に公正妥当な基準をもって客観的に調査・評定すると共に、意見又は方策を各部門に勧告することにより、経営の合理化並びに業務効率の向上に寄与することを目的として実施しております。内部監査は当社の内部監査室が担当しており、その人員は2名でありますが、「内部監査規程」に基づき必要に応じて社内の適任者による支援が可能な体制となっております。また、内部監査の結果は、代表取締役のみならず、取締役会及び監査等委員会に対し直接報告するデュアルレポーティングラインを確保し、監査等委員会及び会計監査人とも情報交換を行っており、内部統制組織の監視及び牽制に努めております。
③ 会計監査の状況
イ.監査法人の名称
当社は、太陽有限責任監査法人と監査契約を締結し、会社法及び金融商品取引法に基づく会計監査を受けております。同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員と当社の間には特別の利害関係はなく、また同監査法人は自主的に業務執行社員について当社の会計監査に一定期間を超えて関与することのないよう措置を取っております。また当社は、監査が実施される環境を適宜整備すると共に、株主及び投資家にとって有用な会計情報を提供するための会計処理方法・開示方法等の相談等を同監査法人と随時行っております。
当社の2023年12月期における、業務を執行した公認会計士の氏名及び会計監査に係る補助者の構成については以下の通りです。
(業務を執行した公認会計士の氏名)
・佐藤 健文
・島津 慎一郎
(会計監査業務に係る補助者の構成)
・当連結会計年度における当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士7名、その他8名となって
おります。
ロ.継続監査期間
5年
ハ.監査法人の選定方針と理由等
当社の監査等委員会は、監査等委員会監査基準に準拠し、会計監査人の独立性、品質管理体制、専門性の有無、当社の事業分野への理解度及び監査報酬等を総合的に勘案し選定しております。
監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等その必要があると判断した場合は、会計監査人の解任又は不再任に関する議案を決定し、取締役会は、当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出致します。
監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任致します。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告致します。
なお、太陽有限責任監査法人は、金融庁から2023 年12 月26 日付で処分を受けており、その概要は以下のとおりであります。
1)処分対象
太陽有限責任監査法人
2)処分内容
・契約の新規の締結に関する業務の停止3ヶ月(2024年1月1日から同年3月31日まで。ただし、すでに監査契約を締結している被監査会社について、監査契約の期間更新や上場したことに伴う契約の新規締結を除く。)
・業務改善命令(業務管理体制の改善)
・処分理由に該当することとなった重大な責任を有する社員が監査業務の一部(監査業務に係る審査)に関与することの禁止3ヶ月(2024年1月1日から同年3月31日まで)
3)処分理由
他社の訂正報告書等の監査において、相当の注意を怠り、重大な虚偽のある財務書類を重大な虚偽のないものと証明したため。
今回の処分は、個別性の高い特殊な事案であり、このような事案は当社は想定されないこと、これまでの当社に対する監査が適切に遂行されていることから、通常の監査における品質等への影響はないものと考えております。また、業務改善についてはすでに着手され、一部の施策については完了しており、その他の施策についても業務改善計画の作成後直ちに実行することとしていることから、太陽有限責任監査法人が会計監査人として当年度の監査を遂行することに問題はないものと判断しております。
ニ.監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、会計監査人の選定方針に掲げた基準の適否に加え、日ごろの監査活動などを通じ、経営者、監査等委員、経理財務部門及び内部監査部門等とのコミュニケーション、グループ全体の監査、不正リスクへの対応などが適切に行われているかという観点で評価した結果、太陽有限責任監査法人は会計監査人として適格であると判断しました。
④ 監査報酬の内容等
イ.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 31 | - | 33 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 31 | - | 33 | - |
ロ.監査公認会計士等と同一のネットワーク(Grant Thorntonグループ)に対する報酬(イ.を除く)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 1 | 7 | - | - |
| 連結子会社 | 3 | - | 5 | 0 |
| 計 | 4 | 7 | 5 | 0 |
(前連結会計年度)
当社における非監査業務の内容は、移転価格文書の作成支援業務であります。
(当連結会計年度)
連結子会社における非監査業務の内容は、移転価格文書の作成支援業務であります。
ハ.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ニ.監査報酬の決定方針
監査報酬は、会計監査人が策定した監査計画、監査内容、監査日数等を勘案し、当社と会計監査人で協議の上、監査等委員会の同意を得て決定しております。
ホ.監査等委員会が会計監査人の監査報酬に同意した理由
当社の監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切かどうかについて検討した結果、会計監査人の報酬は妥当であると判断し、会社法第399条第1項の同意を行っています。