有価証券報告書-第21期(2025/04/01-2026/03/31)
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
a.監査役監査の組織、人員及び手続について
イ.当社は監査役会設置会社で常勤監査役(独立社外)1名と監査役(独立社外)2名の3名で構成されています。
ロ.監査役監査の手続き、役割分担については、期初に策定する監査方針及び役割分担に基づき、常勤監査役の森谷和正は経営会議への出席、重要な書類の閲覧、各部署への往査と期末決算監査等を担っており、独立社外監査役の西田弥代、楠元克成は取締役会等限定的な重要な会議への出席と分担しております。
ハ.各監査役の経験及び能力
b.監査役及び監査役会の活動状況
イ.監査役会の個々の監査役の出席状況
監査役会は、毎月1回の定例監査役会の開催に加え、重要な事項等が発生した場合、必要に応じて臨時監査役会を開催しております。各監査役の出席状況については、次のとおりであります。
ロ.監査役会における具体的な検討内容
・監査方針・監査計画
・内部統制システムの整備・運用状況
・会計監査人の評価、選解任・不再任、報酬同意
・会計監査の相当性
・監査報告の作成
ハ.監査役・監査役会の活動状況
・取締役会等の重要な会議への出席
・取締役等との意思疎通
・重要な決裁書類等の監査
・事業所の業務・財産の調査、事業所への往査
・内部統制システムの整備運用状況の検証
・会計監査人、内部監査室との連携
・子会社からの報告聴取
・子会社取締役及び監査役との意思疎通
・サステナビリティに関する考え方及び取組の開示状況
・監査役等への内部通報制度の対応
② 内部監査の状況
当社の内部監査は、代表取締役社長CEOが指名した内部監査責任者の指揮のもと、内部監査室が事業年度ごとに各部署に対して内部監査計画を策定し、代表取締役社長CEOの承認を得たうえで内部監査を実施しております。また、内部監査においては、会計監査人・内部監査室との意見交換や重要書類の閲覧・調査等を行い、当社の内部管理体制の検証を目的とした監査を実施し、監査結果については、取締役会、監査役会及び被監査部門に報告しております。被監査部門に対しては、改善事項を指摘するとともに、改善の進捗状況を報告させることにより実効性の高い監査を実施しております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
RSM清和監査法人
b.継続監査期間
4年間
C.業務を執行した公認会計士
指定社員・業務執行社員 公認会計士 市川 裕之
指定社員・業務執行社員 公認会計士 武本 拓也
継続監査年数については、2名ともに7年以内であるため、記載を省略しております。
d.監査業務に係る補助者の構成
なお、同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員と当社との間には特別の利害関係はありません。
e.監査法人の選定方針と理由
当社監査役会は、適切な会計監査が実施されるよう、主として以下の項目について検討し、RSM清和監査法人を会計監査人に選定しております。
1.監査法人の品質管理体制が適切であり、独立性に問題がないこと
2.監査計画、監査チームの編成、社員ローテーション等の監査の実施体制に問題がないこと
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合には、監査役全員の同意により会計監査人を解任することといたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、解任した旨及びその理由を報告します。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役及び監査役会は、会計監査人に対して評価を行っております。会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」(会社計算規則第131条各号に掲げる事項)を「監査に関する品質管理基準」(2005年10月28日企業会計審議会)等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。その結果、会計監査人の職務執行に問題はないと評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
監査公認会計士等の提出会社及び連結子会社に対する非監査業務の内容
前連結会計年度
該当事項はありません。
当連結会計年度
該当事項はありません。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
前連結会計年度
該当事項はありません。
当連結会計年度
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
前連結会計年度
該当事項はありません。
当連結会計年度
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
該当事項はありませんが、監査対象会社数や監査日程等を勘案したうえで決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、提示された会計監査人の監査計画に基づき、監査日数や人員配置などの内容、前事業年度の監査実績の検証と評価、会計監査人の監査の遂行状況の相当性、報酬の根拠となる見積りの算出根拠の精査などを通して、報酬額は妥当なものと考えています。
① 監査役監査の状況
a.監査役監査の組織、人員及び手続について
イ.当社は監査役会設置会社で常勤監査役(独立社外)1名と監査役(独立社外)2名の3名で構成されています。
ロ.監査役監査の手続き、役割分担については、期初に策定する監査方針及び役割分担に基づき、常勤監査役の森谷和正は経営会議への出席、重要な書類の閲覧、各部署への往査と期末決算監査等を担っており、独立社外監査役の西田弥代、楠元克成は取締役会等限定的な重要な会議への出席と分担しております。
ハ.各監査役の経験及び能力
| 役職名 | 氏名 | 経歴等 |
| 常勤監査役(独立社外) | 森谷 和正 | 公認会計士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知識を有しております。 |
| 監査役(独立社外) | 西田 弥代 | 弁護士としての専門的な法律知識と豊富な業務経験を有しております。 |
| 監査役(独立社外) | 楠元 克成 | 公認会計士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知識を有しております。 |
b.監査役及び監査役会の活動状況
イ.監査役会の個々の監査役の出席状況
監査役会は、毎月1回の定例監査役会の開催に加え、重要な事項等が発生した場合、必要に応じて臨時監査役会を開催しております。各監査役の出席状況については、次のとおりであります。
| 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 森谷 和正 | 14回 | 14回 |
| 西田 弥代 | 14回 | 14回 |
| 楠元 克成 | 14回 | 14回 |
ロ.監査役会における具体的な検討内容
・監査方針・監査計画
・内部統制システムの整備・運用状況
・会計監査人の評価、選解任・不再任、報酬同意
・会計監査の相当性
・監査報告の作成
ハ.監査役・監査役会の活動状況
・取締役会等の重要な会議への出席
・取締役等との意思疎通
・重要な決裁書類等の監査
・事業所の業務・財産の調査、事業所への往査
・内部統制システムの整備運用状況の検証
・会計監査人、内部監査室との連携
・子会社からの報告聴取
・子会社取締役及び監査役との意思疎通
・サステナビリティに関する考え方及び取組の開示状況
・監査役等への内部通報制度の対応
② 内部監査の状況
当社の内部監査は、代表取締役社長CEOが指名した内部監査責任者の指揮のもと、内部監査室が事業年度ごとに各部署に対して内部監査計画を策定し、代表取締役社長CEOの承認を得たうえで内部監査を実施しております。また、内部監査においては、会計監査人・内部監査室との意見交換や重要書類の閲覧・調査等を行い、当社の内部管理体制の検証を目的とした監査を実施し、監査結果については、取締役会、監査役会及び被監査部門に報告しております。被監査部門に対しては、改善事項を指摘するとともに、改善の進捗状況を報告させることにより実効性の高い監査を実施しております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
RSM清和監査法人
b.継続監査期間
4年間
C.業務を執行した公認会計士
指定社員・業務執行社員 公認会計士 市川 裕之
指定社員・業務執行社員 公認会計士 武本 拓也
継続監査年数については、2名ともに7年以内であるため、記載を省略しております。
d.監査業務に係る補助者の構成
| 公認会計士 | 3名 |
| その他 | 4名 |
なお、同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員と当社との間には特別の利害関係はありません。
e.監査法人の選定方針と理由
当社監査役会は、適切な会計監査が実施されるよう、主として以下の項目について検討し、RSM清和監査法人を会計監査人に選定しております。
1.監査法人の品質管理体制が適切であり、独立性に問題がないこと
2.監査計画、監査チームの編成、社員ローテーション等の監査の実施体制に問題がないこと
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合には、監査役全員の同意により会計監査人を解任することといたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、解任した旨及びその理由を報告します。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役及び監査役会は、会計監査人に対して評価を行っております。会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」(会社計算規則第131条各号に掲げる事項)を「監査に関する品質管理基準」(2005年10月28日企業会計審議会)等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。その結果、会計監査人の職務執行に問題はないと評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 30,000 | - | 30,000 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 30,000 | - | 30,000 | - |
監査公認会計士等の提出会社及び連結子会社に対する非監査業務の内容
前連結会計年度
該当事項はありません。
当連結会計年度
該当事項はありません。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
前連結会計年度
該当事項はありません。
当連結会計年度
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
前連結会計年度
該当事項はありません。
当連結会計年度
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
該当事項はありませんが、監査対象会社数や監査日程等を勘案したうえで決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、提示された会計監査人の監査計画に基づき、監査日数や人員配置などの内容、前事業年度の監査実績の検証と評価、会計監査人の監査の遂行状況の相当性、報酬の根拠となる見積りの算出根拠の精査などを通して、報酬額は妥当なものと考えています。