有価証券報告書-第33期(2022/04/01-2023/03/31)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めておらず、譲渡制限付株式報酬を除き、株主総会で決議された報酬限度額の範囲においての代表取締役社長への委任の方法を採っております。
また、譲渡制限付株式報酬は取締役会において決定としており、監査役報酬は監査役の協議による定額報酬としております。
詳細については、以下のとおりであります。
当社は、2014年6月25日開催の第24回定時株主総会において、取締役の報酬等の額を年額300百万円以内と決議しており、取締役の報酬等の額には使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものとしています。
当該決議時の対象とされていた役員の員数は8名であります。
当社は、2014年6月25日開催の第24回定時株主総会において、監査役の報酬等の額を年額60百万円以内と決議しております。
当該決議時の対象とされていた役員の員数は3名であります。
業績連動報酬等は、報酬等の額の報酬限度枠内の執行に関与する取締役の報酬の一部を、業績指標を鑑み決定するものであります。
2023年6月23日開催の第33回定時株主総会終結前の対象役員の員数は7名(取締役4名及び監査役3名、当該事業年度中に辞任した役員はいません。)、終結後の対象役員の員数は7名(取締役4名及び監査役3名)であり、再任の役員を鑑みて当事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)の対象役員の員数は7名(取締役4名及び監査役3名)となります。
当社の役員報酬については、株主総会で決議された報酬限度額の範囲において、取締役会により代表取締役社長への委任としております。
受任者は代表取締役である松本和之であり、社長として経営全般を担当しております。
委任された権限は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲においての各取締役の職務と責任及び実績ならびに経営環境等を勘案しての各取締役の報酬の決定に関する一任であります。
委任理由は、当社の取締役の任期は1年とさせていただいており、代表取締役社長は全体を俯瞰できる立場から各取締役の職務と責任及び実績ならびに経営環境等を鑑みて、各取締役の報酬の決定ができるためであります。また、各取締役の遅滞なき活躍を動機付けるためでもあります。
各監査役の報酬額は、当社全体の職務執行に対する監査の職責を負う事から、会社の業績に影響を受けない定額報酬としており、監査役の協議により決定します。
2019年6月27日開催の第29回定時株主総会において、取締役に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、取締役と株主のみなさまとの一層の価値共有を進めることを目的として、上記の報酬枠とは別枠で、社外取締役を除く取締役に対して譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給することを決議しております。なお、譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬の総額は、上記の目的を踏まえ相当と考えられる金額として、年額100百万円以内としており、各対象取締役への具体的な配分については、取締役会において決定することとしております。
当該決議時の対象とされていた役員の員数は4名であります。
提出日現在において当該譲渡制限付株式の付与による報酬の対象となっている役員の員数は1名であります。
なお、提出日現在における当該譲渡制限付株式の付与のための報酬の配分に係る新たな取締役会決議はありません。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.「業績連動報酬等」は、当事業年度における費用計上額であります。業績指標は執行の成果を反映する為に営業利益としており、その報酬額は業績指標の実績を鑑み増減しております。なお、当該業績連動報酬等の算定に用いた業績指標の実績は、営業利益352,791千円であります。
2.「譲渡制限付株式報酬」は、非金銭報酬等であり、当事業年度における費用計上額であります。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
報酬の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めておらず、譲渡制限付株式報酬を除き、株主総会で決議された報酬限度額の範囲においての代表取締役社長への委任の方法を採っております。
また、譲渡制限付株式報酬は取締役会において決定としており、監査役報酬は監査役の協議による定額報酬としております。
詳細については、以下のとおりであります。
当社は、2014年6月25日開催の第24回定時株主総会において、取締役の報酬等の額を年額300百万円以内と決議しており、取締役の報酬等の額には使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものとしています。
当該決議時の対象とされていた役員の員数は8名であります。
当社は、2014年6月25日開催の第24回定時株主総会において、監査役の報酬等の額を年額60百万円以内と決議しております。
当該決議時の対象とされていた役員の員数は3名であります。
業績連動報酬等は、報酬等の額の報酬限度枠内の執行に関与する取締役の報酬の一部を、業績指標を鑑み決定するものであります。
2023年6月23日開催の第33回定時株主総会終結前の対象役員の員数は7名(取締役4名及び監査役3名、当該事業年度中に辞任した役員はいません。)、終結後の対象役員の員数は7名(取締役4名及び監査役3名)であり、再任の役員を鑑みて当事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)の対象役員の員数は7名(取締役4名及び監査役3名)となります。
当社の役員報酬については、株主総会で決議された報酬限度額の範囲において、取締役会により代表取締役社長への委任としております。
受任者は代表取締役である松本和之であり、社長として経営全般を担当しております。
委任された権限は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲においての各取締役の職務と責任及び実績ならびに経営環境等を勘案しての各取締役の報酬の決定に関する一任であります。
委任理由は、当社の取締役の任期は1年とさせていただいており、代表取締役社長は全体を俯瞰できる立場から各取締役の職務と責任及び実績ならびに経営環境等を鑑みて、各取締役の報酬の決定ができるためであります。また、各取締役の遅滞なき活躍を動機付けるためでもあります。
各監査役の報酬額は、当社全体の職務執行に対する監査の職責を負う事から、会社の業績に影響を受けない定額報酬としており、監査役の協議により決定します。
2019年6月27日開催の第29回定時株主総会において、取締役に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、取締役と株主のみなさまとの一層の価値共有を進めることを目的として、上記の報酬枠とは別枠で、社外取締役を除く取締役に対して譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給することを決議しております。なお、譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬の総額は、上記の目的を踏まえ相当と考えられる金額として、年額100百万円以内としており、各対象取締役への具体的な配分については、取締役会において決定することとしております。
当該決議時の対象とされていた役員の員数は4名であります。
提出日現在において当該譲渡制限付株式の付与による報酬の対象となっている役員の員数は1名であります。
なお、提出日現在における当該譲渡制限付株式の付与のための報酬の配分に係る新たな取締役会決議はありません。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員 の員数 (人) | ||||
| 基本報酬 | 業績連動報酬 | 譲渡制限付株式報酬 | 退職慰労金等 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役(社外取締役を除く。) | 38,774 | 24,200 | 3,000 | 11,574 | - | 11,574 | 2 |
| 監査役(社外監査役を除く。) | 7,200 | 7,200 | - | - | - | - | 1 |
| 社外役員 | 16,800 | 16,800 | - | - | - | - | 4 |
(注)1.「業績連動報酬等」は、当事業年度における費用計上額であります。業績指標は執行の成果を反映する為に営業利益としており、その報酬額は業績指標の実績を鑑み増減しております。なお、当該業績連動報酬等の算定に用いた業績指標の実績は、営業利益352,791千円であります。
2.「譲渡制限付株式報酬」は、非金銭報酬等であり、当事業年度における費用計上額であります。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
報酬の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。