当第3四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成27年9月25日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 513資本組入額 257 |
| 新株予約権の行使の条件 | ①当社は新株予約権の権利行使の条件として、当社の目標である市場一部指定の形式要件を考慮した目標を設定している。新株予約権者は、平成28年3月期から平成32年3月期の5連結会計年度にかかる連結損益計算書における営業利益の2期連続の累計額が500百万円を超過した場合において、割当てを受けた本新株予約権を行使することができる。なお、上記営業利益の判定においては、当社の有価証券報告書に記載される損益計算書(連結損益計算書を作成している場合、連結損益計算書)における数値を用いるものとし、国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。②新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、執行役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。③新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。④本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。⑤各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡については原則禁止とする。ただし、特段の事情がある場合、取締役会の承認により、新株予約権を譲渡により取得することができる。 |