「所得税法等の一部を改正する法律」及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」が平成28年3月29日に、また、「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律等の一部を改正する法律」及び「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律」が平成28年11月18日に国会で成立したことに伴い、当連結会計年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算(ただし、平成29年3月1日以降解消されるものに限る)に使用した法定実効税率は、前連結会計年度の30.5%から、回収又は支払が見込まれる期間が平成29年3月1日から平成31年2月28日までのものは29.4%、平成31年3月1日以降のものについては29.2%にそれぞれ変更されております。
その結果、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)が324百万円減少し、当連結会計年度に計上された法人税等調整額が239百万円増加し、その他有価証券評価差額金41百万円、退職給付に係る調整累計額43百万円がそれぞれ減少しております。
2017/05/22 11:14