有価証券報告書-第4期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
役員の報酬等
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬の決定は、当事業年度(2019年3月期)までは、各取締役の職責及び業績等を考慮して决定致しております。その方法は、株主総会において決議された報酬等総額の範囲内において、取締役の個別の報酬は取締役会での協議に基づき代表取締役が決定しております。
なお、次事業年度(2020年3月期)より任意の委員会である指名・報酬諮問委員会が審議し、取締役会に諮り、株主総会で決議された報酬等の総額内で取締役会にて決定します。この指名・報酬諮問委員会は独立役員である社外取締役2名及び非業務執行取締役1名で構成されており、当事業年度では3回の開催を行い、報酬の決定方針、株式報酬導入の是非等を議論してきました。次事業年度からは、指名・報酬諮問委員会が各取締役の職務内容、役割の大きさ、責任等に基づき各取締役の報酬を審議し、取締役会に答申します。なお、各役員の役割における報酬水準は、国内の大手企業群の報酬水準(市場水準)を目指すべき水準として設定しております。また、取締役の報酬は固定報酬と変動報酬から構成され、変動報酬は賞与と株式報酬から構成されております。各取締役への賞与は、中期経営目標と連動した業績目標及び戦略の実現に向けた定性目標に対する達成度に応じて支給額が決定され、株式報酬は一定期間制限を設けた譲渡制限付株式報酬としております。なお、前述の報酬枠とは別枠として取締役(社外取締役を除く)に対しての譲渡制限付株式報酬制度となります。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
役員の報酬等
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬の決定は、当事業年度(2019年3月期)までは、各取締役の職責及び業績等を考慮して决定致しております。その方法は、株主総会において決議された報酬等総額の範囲内において、取締役の個別の報酬は取締役会での協議に基づき代表取締役が決定しております。
なお、次事業年度(2020年3月期)より任意の委員会である指名・報酬諮問委員会が審議し、取締役会に諮り、株主総会で決議された報酬等の総額内で取締役会にて決定します。この指名・報酬諮問委員会は独立役員である社外取締役2名及び非業務執行取締役1名で構成されており、当事業年度では3回の開催を行い、報酬の決定方針、株式報酬導入の是非等を議論してきました。次事業年度からは、指名・報酬諮問委員会が各取締役の職務内容、役割の大きさ、責任等に基づき各取締役の報酬を審議し、取締役会に答申します。なお、各役員の役割における報酬水準は、国内の大手企業群の報酬水準(市場水準)を目指すべき水準として設定しております。また、取締役の報酬は固定報酬と変動報酬から構成され、変動報酬は賞与と株式報酬から構成されております。各取締役への賞与は、中期経営目標と連動した業績目標及び戦略の実現に向けた定性目標に対する達成度に応じて支給額が決定され、株式報酬は一定期間制限を設けた譲渡制限付株式報酬としております。なお、前述の報酬枠とは別枠として取締役(社外取締役を除く)に対しての譲渡制限付株式報酬制度となります。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 基本報酬 | ストック オプション | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 78 | 78 | - | - | - | 8 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 3 | 3 | - | - | - | 1 |
| 社外役員 | 20 | 20 | - | - | - | 4 |
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。