有価証券報告書-第30期(令和3年7月1日-令和4年6月30日)
(4) 【役員の報酬等】
① 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)退職慰労金は、役員退職慰労引当金繰入額を記載しております。
② 役員ごとの報酬等の総額及び種類別の額
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
③ 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役会において、取締役等の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役等の個人別の報酬等について、その内容が当該決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。なお、取締役等の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の概要は次のとおりです。
イ.基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして充分に機能するよう、また役員の役割及び職責等にふさわしい適正な水準とすることを基本方針とする。
・当社の持続的な成長と中長期の企業価値向上への動機づけをさらに強めること
・多様な能力を持つ優秀な人材を確保するために有効な報酬内容であること
・取締役の役割・責任の大きさと業績貢献に応じたものとする
・経営戦略と連動した報酬であること
・ステークホルダーと利益・リスクを共有しステークホルダー視点での経営への動機づけとなること
・透明で公正なプロセスに基づき決定された報酬であること
具体的には、「基本報酬」によって構成する固定報酬を基本的枠組みとする。
ロ.基本報酬の個人別の報酬の額の決定に関する方針
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、企業業績への貢献度に応じて経営環境、他社の水準、当社の業績、従業員給与の水準も考慮しながら総合的に勘案して金額を決定するものとします。
ハ.取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
取締役の報酬の決定に係るプロセスの客観性及び透明性を確保し、適切な報酬額を設定することを目的に、取締役会の任意の諮問機関として、報酬委員会を設定しております。各取締役の報酬額については、取締役会決議に基づき代表取締役会長兼CEO谷好通及び代表取締役社長兼COO賀来聡介がその具体的内容について委任をうけ、各取締役の具体的金額の原案を決定致します。代表取締役は報酬委員会に個人別の報酬額の原案を諮問し意見を得た上で具体的金額を決定致します。
なお、権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の評価を行うには、代表取締役が最も適していると判断したからです。また、権限が適切に行使されるようにするための措置として、取締役会の決議にあたり、任意の報酬委員会から、委任する権限の裁量範囲が限定されているため権限の行使は妥当であると判断する旨、答申を受けております。
2015年9月29日の第23回定時株主総会において、監査等委員でない取締役の報酬限度額は年額300百万円以内(定款に定める員数は15名以内。なお、使用人兼務取締役の使用人給与を含まない)、監査等委員である取締役の報酬限度額は年額50百万円以内(定款に定める員数は5名以内)と決議いただいております。
業績連動報酬等につき、直接的な業績連動報酬等を支給しておりません。しかしながら、取締役の基本報酬は、その役割と責務に相応しい水準に配慮しつつ、前事業年度の担当部門の業績達成度合いに応じた変動的な年俸制を採用しております。
① 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数 (名) | |||
| 固定報酬 | ストックオプション | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (監査等委員及び社外取締役を除く。) | 204,096 | 191,340 | - | - | 12,756 | 6 |
| 監査等委員 (社外取締役を除く。) | 2,700 | 2,700 | - | - | - | 1 |
| 社外役員 | 17,700 | 17,700 | - | - | - | 6 |
(注)退職慰労金は、役員退職慰労引当金繰入額を記載しております。
② 役員ごとの報酬等の総額及び種類別の額
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
③ 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役会において、取締役等の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役等の個人別の報酬等について、その内容が当該決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。なお、取締役等の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の概要は次のとおりです。
イ.基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして充分に機能するよう、また役員の役割及び職責等にふさわしい適正な水準とすることを基本方針とする。
・当社の持続的な成長と中長期の企業価値向上への動機づけをさらに強めること
・多様な能力を持つ優秀な人材を確保するために有効な報酬内容であること
・取締役の役割・責任の大きさと業績貢献に応じたものとする
・経営戦略と連動した報酬であること
・ステークホルダーと利益・リスクを共有しステークホルダー視点での経営への動機づけとなること
・透明で公正なプロセスに基づき決定された報酬であること
具体的には、「基本報酬」によって構成する固定報酬を基本的枠組みとする。
ロ.基本報酬の個人別の報酬の額の決定に関する方針
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、企業業績への貢献度に応じて経営環境、他社の水準、当社の業績、従業員給与の水準も考慮しながら総合的に勘案して金額を決定するものとします。
ハ.取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
取締役の報酬の決定に係るプロセスの客観性及び透明性を確保し、適切な報酬額を設定することを目的に、取締役会の任意の諮問機関として、報酬委員会を設定しております。各取締役の報酬額については、取締役会決議に基づき代表取締役会長兼CEO谷好通及び代表取締役社長兼COO賀来聡介がその具体的内容について委任をうけ、各取締役の具体的金額の原案を決定致します。代表取締役は報酬委員会に個人別の報酬額の原案を諮問し意見を得た上で具体的金額を決定致します。
なお、権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の評価を行うには、代表取締役が最も適していると判断したからです。また、権限が適切に行使されるようにするための措置として、取締役会の決議にあたり、任意の報酬委員会から、委任する権限の裁量範囲が限定されているため権限の行使は妥当であると判断する旨、答申を受けております。
2015年9月29日の第23回定時株主総会において、監査等委員でない取締役の報酬限度額は年額300百万円以内(定款に定める員数は15名以内。なお、使用人兼務取締役の使用人給与を含まない)、監査等委員である取締役の報酬限度額は年額50百万円以内(定款に定める員数は5名以内)と決議いただいております。
業績連動報酬等につき、直接的な業績連動報酬等を支給しておりません。しかしながら、取締役の基本報酬は、その役割と責務に相応しい水準に配慮しつつ、前事業年度の担当部門の業績達成度合いに応じた変動的な年俸制を採用しております。