有価証券報告書-第32期(2023/07/01-2024/06/30)

【提出】
2024/09/27 16:28
【資料】
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【項目】
111項目
(4) 【役員の報酬等】
① 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分報酬等の総額
(千円)
報酬等の種類別の総額(千円)対象となる役員の員数
(名)
固定報酬ストックオプション退職慰労金譲渡制限付株式報酬
取締役
(監査等委員及び社外取締役を除く。)
312,222259,11017,27435,8388
監査等委員
(社外取締役を除く。)
社外役員41,03036,0305,0009

(注)取締役(監査等委員及び社外取締役を除く。)の退職慰労金17,274千円は、役員退職慰労引当金繰入額を記載しております。
② 役員ごとの報酬等の総額及び種類別の額
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
③ 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役会において、取締役等の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役等の個人別の報酬等について、その内容が当該決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。なお、取締役等の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の概要は次のとおりです。
イ.基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして充分に機能するよう、また役員の役割及び職責等にふさわしい適正な水準とすることを基本方針とする。
・当社の持続的な成長と中長期の企業価値向上への動機づけをさらに強めること
・多様な能力を持つ優秀な人材を確保するために有効な報酬内容であること
・取締役の役割・責任の大きさと業績貢献に応じたものとする
・経営戦略と連動した報酬であること
・ステークホルダーと利益・リスクを共有しステークホルダー視点での経営への動機づけとなること
・透明で公正なプロセスに基づき決定された報酬であること
具体的には、「基本報酬」によって構成する固定報酬を基本的枠組みとする。
ロ.基本報酬の個人別の報酬の額の決定に関する方針
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、企業業績への貢献度に応じて経営環境、他社の水準、当社の業績、従業員給与の水準も考慮しながら総合的に勘案して金額を決定するものとします。
ハ.取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
取締役の報酬の決定に係るプロセスの客観性及び透明性を確保し、適切な報酬額を設定することを目的に、取締役会の任意の諮問機関として、報酬委員会を設定しております。各取締役の報酬額については、取締役会決議に基づき代表取締役会長兼CEO谷好通及び代表取締役社長兼Co-COO賀来聡介がその具体的内容について委任をうけ、各取締役の具体的金額の原案を決定致します。代表取締役は報酬委員会に個人別の報酬額の原案を諮問し意見を得た上で具体的金額を決定致します。
なお、権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の評価を行うには、代表取締役が最も適していると判断したからです。また、権限が適切に行使されるようにするための措置として、取締役会の決議にあたり、任意の報酬委員会から、委任する権限の裁量範囲が限定されているため権限の行使は妥当であると判断する旨、答申を受けております。
2015年9月29日の第23回定時株主総会において、監査等委員でない取締役の報酬限度額は年額300百万円以内(定款に定める員数は15名以内。なお、使用人兼務取締役の使用人給与を含まない)、監査等委員である取締役の報酬限度額は年額50百万円以内(定款に定める員数は5名以内)と決議いただいております。
業績連動報酬等につき、直接的な業績連動報酬等を支給しておりません。しかしながら、取締役の基本報酬は、その役割と責務に相応しい水準に配慮しつつ、前事業年度の担当部門の業績達成度合いに応じた変動的な年俸制を採用しております。
2023年9月27日の第31回定時株主総会において、取締役に対して新たに非金銭報酬等として「譲渡制限付株式報酬制度」を導入し、確定額報酬等とあわせて金銭と譲渡制限付株式により支給する構成に改定いたしました。
「譲渡制限付株式報酬制度」とは、対象取締役が当社から支給された金銭債権の全部を現物出資財産として払込み、当社の普通株式について発行又は処分を受ける制度です。対象取締役と当社との間では、年度毎に譲渡制限付株式割当契約を締結いたします。
(譲渡制限付株式割当契約の具体的な内容)
(a)譲渡制限期間
対象取締役は、本割当契約により割当てを受けた日より3年間から30年間までの間で当社の取締役会が予め定める期間(以下「譲渡制限期間」という。)、本割当契約により割当てを受けた当社の普通株式(以下「本割当株式」という。)について、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならない(以下「譲渡制限」という。)。
(b)退任又は退職時の取扱い
対象取締役が譲渡制限期間満了前に当社又は当社子会社の役職員の地位のうち当社の取締役会が予め定める地位を退任又は退職した場合には、その退任又は退職につき、任期満了、死亡その他の正当な理由がある場合を除き、当社は、本割当株式を当然に無償で取得する。
(c)譲渡制限の解除
上記(1)の定めにかかわらず、当社は、対象取締役が、譲渡制限期間中、継続して、当社又は当社子会社の役職員の地位のうち当社の取締役会が予め定める地位にあったことを条件として、本割当株式の全部について、譲渡制限期間が満了した時点をもって譲渡制限を解除する。ただし、当該対象取締役が、上記(2)に定める任期満了、死亡その他の正当な理由により、譲渡制限期間が満了する前に上記(2)に定める地位を退任又は退職した場合には、譲渡制限を解除する本割当株式の数及び譲渡制限を解除する時期を、必要に応じて合理的に調整するものとする。また、当社は、上記の定めに従い譲渡制限が解除された直後の時点において、なお譲渡制限が解除されていない本割当株式を当然に無償で取得する。
(d)組織再編等における取扱い
上記(1)の定めにかかわらず、当社は、譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要さない場合においては、当社の取締役会)で承認された場合には、当社の取締役会の決議により、譲渡制限期間の開始日から当該組織再編等の承認の日までの期間を踏まえて合理的に定める数の本割当株式について、当該組織再編等の効力発生日に先立ち、譲渡制限を解除する。また、当社は、上記に定める場合、譲渡制限が解除された直後の時点において、なお譲渡制限が解除されていない本割当株式を当然に無償で取得する。
(e)その他の事項
本割当契約に関するその他の事項は、当社の取締役会において定めるものとする。

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