有価証券届出書(新規公開時)
(2)【新株予約権等の状況】
① 新株予約権
平成21年7月23日の取締役会決議に基づいて発行した会社法に基づく新株予約権は、次のとおりであります。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
平成23年12月21日の取締役会決議に基づいて発行した会社法に基づく新株予約権は、次のとおりであります。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
① 新株予約権
平成21年7月23日の取締役会決議に基づいて発行した会社法に基づく新株予約権は、次のとおりであります。
| 最近事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年1月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 300 | 300 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 (個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 30,000 (注)1. | 30,000 (注)1. |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 390 (注)2. | 390 (注)2. |
| 新株予約権の行使期間 | 自:平成21年10月1日 至:平成31年9月30日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 390 資本組入額 195 | 発行価格 390 資本組入額 195 |
| 新株予約権の行使の条件 | (1)新株予約権者は、新株予約権行使時において、当社または当社の子会社の取締役もしくは監査役または従業員の地位にあることを要する。ただし、当社の取締役または監査役を任期満了により退任した場合、定年退職その他正当な理由のある場合にはこの限りではない。 | 同左 |
| (2)新株予約権者が死亡した場合、相続人が募集新株予約権を行使することができる。ただし、この場合、相続人は新株予約権者が死亡した日の翌日から1年を経過する日までの期間に限り、募集新株予約権を行使することができる。また、相続人死亡による再相続は認めない。 | ||
| (3)上記(1)及び(2)それぞれに規定する期間が満了した場合には、その満了日の翌日から、新株予約権者は募集新株予約権を行使することができなくなるものとする。 | ||
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | - | - |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 最近事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年1月31日) | |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割もしくは新設分割(当社が分割会社となる場合に限る)、または株式交換もしくは株式移転(当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下「組織再編行為」という)をする場合において、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という)の新株予約権を交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。 | 同左 |
| (1)交付する再編対象会社の新株予約権の数 | ||
| 新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数を交付する。 | ||
| (2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類 | ||
| 再編対象会社の普通株式とする。 | ||
| (3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数 | ||
| 組織再編行為の条件等を勘案の上、上記「新株予約権の目的となる株式の種類」及び「新株予約権の目的となる株式の数(株)」の規定に準じて決定する。 | ||
| (4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 | ||
| 交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、払込金額を組織再編行為の条件等を勘案の上調整して得られる再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。 |
| 最近事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年1月31日) | |
| (5)新株予約権を行使することができる期間上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。 | ||
| ただし、行使期間の最終日が再編対象会社の休業日に当たるときは、その前営業日を最終日とする。 | ||
| (6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項 | ||
| 上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格及び資本組入額(円)」に定める価格の規定に準じて決定する。 | ||
| (7)譲渡による新株予約権の取得の制限 | ||
| 譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。 | ||
| (8)新株予約権の取得条項 | ||
| 新株予約権者に以下に定める事由のいずれかが生じた場合には、当社は取締役会が別途定める日に新株予約権を無償で取得することができる。 | ||
| ① 刑法犯のうち、重大な事犯があったと当社が認める場合 | ||
| ② 当社または当社の子会社もしくは関連会社(会社計算規則に定める関連会社をさす)において重大な善管注意義務違反を犯した場合、当社または当社の子会社もしくは関連会社の内外を問わず不正または不法な行為によりその信用を著しく毀損した場合及びその他これらに準ずる事由があると当社取締役会が認めた場合 | ||
| ③ 上記「新株予約権の行使の条件」(3)の規定により募集新株予約権を行使できなくなった場合 |
| 最近事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年1月31日) | |
| (9)その他の新株予約権の行使の条件 | ||
| 上記「新株予約権の行使の条件」の規定に準じて決定する。 |
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後払込金額=調整前払込金額× | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数+ | 新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 | |
| 調整後払込金額=調整前払込金額× | 1株当たり時価 | |
| 既発行株式数+新株発行(処分)株式数 | ||
平成23年12月21日の取締役会決議に基づいて発行した会社法に基づく新株予約権は、次のとおりであります。
| 最近事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年1月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 1,250 | 750 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 (個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 125,000 (注)1. | 75,000 (注)1. |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 260 (注)2. | 260 (注)2. |
| 新株予約権の行使期間 | 自:平成23年12月31日 至:平成33年11月30日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 260 資本組入額 130 | 発行価格 260 資本組入額 130 |
| 新株予約権の行使の条件 | (1)新株予約権者は、新株予約権行使時において、当社または当社の子会社の取締役もしくは監査役または従業員の地位にあることを要する。ただし、当社または当社の子会社の取締役または監査役を任期満了により退任した場合、定年退職その他正当な理由のある場合にはこの限りではない。 | 同左 |
| (2)新株予約権者が死亡した場合、相続人が募集新株予約権を行使することができる。ただし、この場合、相続人は新株予約権者が死亡した日の翌日から1年を経過する日までの期間に限り、募集新株予約権を行使することができる。また、相続人死亡による再相続は認めない。 | ||
| (3)上記(1)及び(2)それぞれに規定する条件に該当しなくなった場合には、その当該日の翌日から、新株予約権者は募集新株予約権を行使することができなくなるものとする。 | ||
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による募集新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 最近事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年1月31日) | |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割もしくは新設分割(当社が分割会社となる場合に限る)、または株式交換もしくは株式移転(当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下「組織再編行為」という)をする場合において、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という)の新株予約権を交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。 | 同左 |
| (1)交付する再編対象会社の新株予約権の数 | ||
| 新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数を交付する。 | ||
| (2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類 | ||
| 再編対象会社の普通株式とする。 | ||
| (3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数 | ||
| 組織再編行為の条件等を勘案の上、上記「新株予約権の目的となる株式の種類」及び「新株予約権の目的となる株式の数(株)」の規定に準じて決定する。 | ||
| (4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 | ||
| 交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、払込金額を組織再編行為の条件等を勘案の上調整して得られる再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。 |
| 最近事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年1月31日) | |
| (5)新株予約権を行使することができる期間上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。 | ||
| ただし、行使期間の最終日が再編対象会社の休業日に当たるときは、その前営業日を最終日とする。 | ||
| (6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項 | ||
| 上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格及び資本組入額(円)」に定める価格の規定に準じて決定する。 | ||
| (7)譲渡による新株予約権の取得の制限 | ||
| 譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。 | ||
| (8)新株予約権の取得条項 | ||
| 新株予約権者に以下に定める事由のいずれかが生じた場合には、当社は取締役会が別途定める日に新株予約権を無償で取得することができる。 | ||
| ① 刑法犯のうち、重大な事犯があったと当社が認める場合 | ||
| ② 当社または当社の子会社もしくは関連会社(会社計算規則に定める関連会社をさす)において重大な善管注意義務違反を犯した場合、当社または当社の子会社もしくは関連会社の内外を問わず不正または不法な行為によりその信用を著しく毀損した場合及びその他これらに準ずる事由があると当社取締役会が認めた場合 | ||
| ③ 上記「新株予約権の行使の条件」(3)の規定により募集新株予約権を行使できなくなった場合 |
| 最近事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年1月31日) | |
| (9)その他の新株予約権の行使の条件 | ||
| 上記「新株予約権の行使の条件」の規定に準じて決定する。 |
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後払込金額=調整前払込金額× | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数+ | 新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 | |
| 調整後払込金額=調整前払込金額× | 1株当たり時価 | |
| 既発行株式数+新株発行(処分)株式数 | ||