有価証券報告書-第14期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
(2)【新株予約権等の状況】
① 新株予約権
平成21年7月23日の取締役会決議に基づいて発行した会社法に基づく新株予約権は、次のとおりであります。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
平成23年12月21日の取締役会決議に基づいて発行した会社法に基づく新株予約権は、次のとおりであります。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
平成27年6月29日の取締役会決議に基づいて発行した会社法に基づく新株予約権は、次のとおりであります。
(注)1.新株予約権割当日後、当社が、当社普通株式につき、株式分割、株式無償割当て又は株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割、株式無償割当て又は株式併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割又は株式無償割当ての場合は、当該株式分割又は株式無償割当ての基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割又は株式無償割当てが行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割又は株式無償割当てのための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。
また、当社が吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合又は当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転を行い新株予約権が承継される場合には、当社は、合併比率等に応じ、必要と認める付与株式数の調整を行うことができる。
付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者に通知又は公告する。ただし、当該適用の日の前日までに通知又は公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知又は公告する。
2.下記の各事由が生じたときは、下記の各算式により調整された行使価額に新株予約権1個当たりの目的である株式の数を乗じた額とする。なお、調整後の行使価額は、1円未満の端数を切り上げる。
①当社が株式分割又は株式併合を行う場合
②当社が時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分(株式の無償割当てによる株式の発行及び自己株式を交付する場合を含み、新株予約権(新株予約権付社債も含む。)の行使による場合及び当社の普通株式に転換できる証券の転換による場合を除く。)を行う場合
ただし、算式中の「既発行株式数」は、上記の株式の発行の効力発生日前日における当社の発行済株式総数から、当該時点における当社の保有する自己株式の数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合、「新規発行株式数」を「処分する自己株式の数」に読み替えるものとする。
③当社が吸収合併存続会社となる吸収合併を行う場合、当社が吸収分割承継会社となる吸収分割を行う場合、又は当社が完全親会社となる株式交換を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合、当社は必要と認める行使価額の調整を行う。
① 新株予約権
平成21年7月23日の取締役会決議に基づいて発行した会社法に基づく新株予約権は、次のとおりであります。
| 事業年度末現在 (平成29年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成29年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 150 | 150 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 (個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 15,000 (注)1. | 15,000 (注)1. |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 390 (注)2. | 390 (注)2. |
| 新株予約権の行使期間 | 自:平成21年10月1日 至:平成31年9月30日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 390 資本組入額 195 | 発行価格 390 資本組入額 195 |
| 新株予約権の行使の条件 | (1)新株予約権者は、新株予約権行使時において、当社又は当社の子会社の取締役もしくは監査役又は従業員の地位にあることを要する。ただし、当社の取締役又は監査役を任期満了により退任した場合、定年退職その他正当な理由のある場合にはこの限りではない。 | 同左 |
| (2)新株予約権者が死亡した場合、相続人が募集新株予約権を行使することができる。ただし、この場合、相続人は新株予約権者が死亡した日の翌日から1年を経過する日までの期間に限り、募集新株予約権を行使することができる。また、相続人死亡による再相続は認めない。 | ||
| (3)上記(1)及び(2)それぞれに規定する期間が満了した場合には、その満了日の翌日から、新株予約権者は募集新株予約権を行使することができなくなるものとする。 | ||
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | - | - |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 事業年度末現在 (平成29年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成29年5月31日) | |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割もしくは新設分割(当社が分割会社となる場合に限る)、または株式交換もしくは株式移転(当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下「組織再編行為」という)をする場合において、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という)の新株予約権を交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。 | 同左 |
| (1)交付する再編対象会社の新株予約権の数 | ||
| 新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数を交付する。 | ||
| (2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類 | ||
| 再編対象会社の普通株式とする。 | ||
| (3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数 | ||
| 組織再編行為の条件等を勘案の上、上記「新株予約権の目的となる株式の種類」及び「新株予約権の目的となる株式の数(株)」の規定に準じて決定する。 | ||
| (4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 | ||
| 交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、払込金額を組織再編行為の条件等を勘案の上調整して得られる再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。 |
| 事業年度末現在 (平成29年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成29年5月31日) | |
| (5)新株予約権を行使することができる期間上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。 | ||
| ただし、行使期間の最終日が再編対象会社の休業日に当たるときは、その前営業日を最終日とする。 | ||
| (6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項 | ||
| 上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格及び資本組入額(円)」に定める価格の規定に準じて決定する。 | ||
| (7)譲渡による新株予約権の取得の制限 | ||
| 譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。 | ||
| (8)新株予約権の取得条項 | ||
| 新株予約権者に以下に定める事由のいずれかが生じた場合には、当社は取締役会が別途定める日に新株予約権を無償で取得することができる。 | ||
| ① 刑法犯のうち、重大な事犯があったと当社が認める場合 | ||
| ② 当社または当社の子会社もしくは関連会社(会社計算規則に定める関連会社をさす)において重大な善管注意義務違反を犯した場合、当社または当社の子会社もしくは関連会社の内外を問わず不正または不法な行為によりその信用を著しく毀損した場合及びその他これらに準ずる事由があると当社取締役会が認めた場合 | ||
| ③ 上記「新株予約権の行使の条件」(3)の規定により募集新株予約権を行使できなくなった場合 |
| 事業年度末現在 (平成29年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成29年5月31日) | |
| (9)その他の新株予約権の行使の条件 | ||
| 上記「新株予約権の行使の条件」の規定に準じて決定する。 |
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後払込金額=調整前払込金額× | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数+ | 新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 | |
| 調整後払込金額=調整前払込金額× | 1株当たり時価 | |
| 既発行株式数+新株発行(処分)株式数 | ||
平成23年12月21日の取締役会決議に基づいて発行した会社法に基づく新株予約権は、次のとおりであります。
| 事業年度末現在 (平成29年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成29年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 750 | 750 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 (個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 75,000 (注)1. | 75,000 (注)1. |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 260 (注)2. | 260 (注)2. |
| 新株予約権の行使期間 | 自:平成23年12月31日 至:平成33年11月30日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 260 資本組入額 130 | 発行価格 260 資本組入額 130 |
| 新株予約権の行使の条件 | (1)新株予約権者は、新株予約権行使時において、当社または当社の子会社の取締役もしくは監査役または従業員の地位にあることを要する。ただし、当社または当社の子会社の取締役または監査役を任期満了により退任した場合、定年退職その他正当な理由のある場合にはこの限りではない。 | 同左 |
| (2)新株予約権者が死亡した場合、相続人が募集新株予約権を行使することができる。ただし、この場合、相続人は新株予約権者が死亡した日の翌日から1年を経過する日までの期間に限り、募集新株予約権を行使することができる。また、相続人死亡による再相続は認めない。 | ||
| (3)上記(1)及び(2)それぞれに規定する条件に該当しなくなった場合には、その当該日の翌日から、新株予約権者は募集新株予約権を行使することができなくなるものとする。 | ||
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による募集新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 事業年度末現在 (平成29年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成29年5月31日) | |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割もしくは新設分割(当社が分割会社となる場合に限る)、または株式交換もしくは株式移転(当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下「組織再編行為」という)をする場合において、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という)の新株予約権を交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。 | 同左 |
| (1)交付する再編対象会社の新株予約権の数 | ||
| 新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数を交付する。 | ||
| (2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類 | ||
| 再編対象会社の普通株式とする。 | ||
| (3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数 | ||
| 組織再編行為の条件等を勘案の上、上記「新株予約権の目的となる株式の種類」及び「新株予約権の目的となる株式の数(株)」の規定に準じて決定する。 | ||
| (4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 | ||
| 交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、払込金額を組織再編行為の条件等を勘案の上調整して得られる再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。 |
| 事業年度末現在 (平成29年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成29年5月31日) | |
| (5)新株予約権を行使することができる期間上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。 | ||
| ただし、行使期間の最終日が再編対象会社の休業日に当たるときは、その前営業日を最終日とする。 | ||
| (6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項 | ||
| 上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格及び資本組入額(円)」に定める価格の規定に準じて決定する。 | ||
| (7)譲渡による新株予約権の取得の制限 | ||
| 譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。 | ||
| (8)新株予約権の取得条項 | ||
| 新株予約権者に以下に定める事由のいずれかが生じた場合には、当社は取締役会が別途定める日に新株予約権を無償で取得することができる。 | ||
| ① 刑法犯のうち、重大な事犯があったと当社が認める場合 | ||
| ② 当社または当社の子会社もしくは関連会社(会社計算規則に定める関連会社をさす)において重大な善管注意義務違反を犯した場合、当社または当社の子会社もしくは関連会社の内外を問わず不正または不法な行為によりその信用を著しく毀損した場合及びその他これらに準ずる事由があると当社取締役会が認めた場合 | ||
| ③ 上記「新株予約権の行使の条件」(3)の規定により募集新株予約権を行使できなくなった場合 |
| 事業年度末現在 (平成29年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成29年5月31日) | |
| (9)その他の新株予約権の行使の条件 | ||
| 上記「新株予約権の行使の条件」の規定に準じて決定する。 |
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後払込金額=調整前払込金額× | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数+ | 新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 | |
| 調整後払込金額=調整前払込金額× | 1株当たり時価 | |
| 既発行株式数+新株発行(処分)株式数 | ||
平成27年6月29日の取締役会決議に基づいて発行した会社法に基づく新株予約権は、次のとおりであります。
| 事業年度末現在 (平成29年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成29年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 17 | 17 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 (個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 1,700 (注)1. | 1,700 (注)1. |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 2,740 (注)2. | 2,740 (注)2. |
| 新株予約権の行使期間 | 自:平成29年7月1日 至:平成37年6月29日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 2,740 資本組入額 1,370 | 発行価格 2,740 資本組入額 1,370 |
| 新株予約権の行使の条件 | (1)新株予約権者は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、監査役及び従業員のいずれかの地位にあることを要するものとする。ただし、退任又は退職後の権利行使につき正当な理由があると取締役会が認めた場合はこの限りでない。 (2)新株予約権者が死亡した場合は、新株予約権の相続を認めるものとする。 (3)その他の新株予約権の行使条件は、取締役会決議に基づき、新株予約権者との間において締結する新株予約権割当契約に規定するところによる。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による募集新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 事業年度末現在 (平成29年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成29年5月31日) | |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という。)の新株予約権を交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。 | 同左 |
| (1)交付する再編対象会社の新株予約権の数 | ||
| 新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。 | ||
| (2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類 | ||
| 再編成対象会社の普通株式とする。 | ||
| (3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数 | ||
| 組織再編成行為の条件等を勘案の上、(注)1に準じて決定する。 |
| 事業年度末現在 (平成29年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成29年5月31日) | |
| (4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 | ||
| 交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、再編成後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。 | ||
| (5)新株予約権を行使することができる期間 | ||
| 新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。 | ||
| (6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項 | ||
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い計算される資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。また、新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。 | ||
| (7)譲渡による新株予約権の取得の制限 | ||
| 譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要する。 (8)その他の新株予約権の行使の条件 表中「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。 |
(注)1.新株予約権割当日後、当社が、当社普通株式につき、株式分割、株式無償割当て又は株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割、株式無償割当て又は株式併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割又は株式無償割当ての場合は、当該株式分割又は株式無償割当ての基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割又は株式無償割当てが行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割又は株式無償割当てのための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。
また、当社が吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合又は当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転を行い新株予約権が承継される場合には、当社は、合併比率等に応じ、必要と認める付与株式数の調整を行うことができる。
付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者に通知又は公告する。ただし、当該適用の日の前日までに通知又は公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知又は公告する。
2.下記の各事由が生じたときは、下記の各算式により調整された行使価額に新株予約権1個当たりの目的である株式の数を乗じた額とする。なお、調整後の行使価額は、1円未満の端数を切り上げる。
①当社が株式分割又は株式併合を行う場合
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
②当社が時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分(株式の無償割当てによる株式の発行及び自己株式を交付する場合を含み、新株予約権(新株予約権付社債も含む。)の行使による場合及び当社の普通株式に転換できる証券の転換による場合を除く。)を行う場合
| 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 時価 | |
| 既発行株式数+新規発行株式数 | |||||
ただし、算式中の「既発行株式数」は、上記の株式の発行の効力発生日前日における当社の発行済株式総数から、当該時点における当社の保有する自己株式の数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合、「新規発行株式数」を「処分する自己株式の数」に読み替えるものとする。
③当社が吸収合併存続会社となる吸収合併を行う場合、当社が吸収分割承継会社となる吸収分割を行う場合、又は当社が完全親会社となる株式交換を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合、当社は必要と認める行使価額の調整を行う。