有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2015/02/18 15:00
【資料】
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【項目】
88項目
(2) 【新株予約権等の状況】
第1回新株予約権
平成25年10月15日の取締役会決議に基づいて発行した会社法に基づく第1回新株予約権は、次のとおりであります。
区分最近事業年度末現在
(平成26年5月31日)
提出日の前月末現在
(平成27年1月31日)
新株予約権の数(個)5,2785,130
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式普通株式
新株予約権の目的となる株式の数(株)5,278(注)1153,900 (注)1
新株予約権の行使時の払込金額(円)1,245(注)242 (注)2
新株予約権の行使期間平成27年10月16日~
平成35年10月15日
平成27年10月16日~
平成35年10月15日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)
発行価格 1,245
資本組入額 623
発行価格 42
資本組入額 21
新株予約権の行使の条件(注)3(注)3
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡により取得するには、当社取締役会の承認を要するものとする。新株予約権を譲渡により取得するには、当社取締役会の承認を要するものとする。
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する
事項
(注)4(注)4

(注) 1.新株予約権の目的となる株式の数
新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株とする。
なお、割当日後に当社が株式の分割(株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式の併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。ただし、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の付与株式数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率

また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合または当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転を行い新株予約権が承継される場合、当社は、合併比率等に応じ必要と認める株式数の調整を行うことができる。
2.新株予約権の行使時の払込金額
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使に際して払込みをすべき1株当たり出資金額(以下、「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた価額とする。
ただし、下記の各事由が生じたときは、下記の各算式により調整された行使価額に付与株式数を乗じた額とする。なお、調整後の行使価額は、1円未満の端数を切り上げる。
① 当社が株式分割または株式併合を行う場合
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割・併合の比率

② 当社が時価を下回る価額で募集株式を発行(株式の無償割当てによる株式の発行及び自己株式を交付する場合を含み、新株予約権(新株予約権付社債も含む。)の行使による場合及び当社の普通株式に転換できる証券の転換による場合を除く。)する場合
既発行株式数+新規発行株式数×1株当たり払込金額
調整後行使価額=調整前行使価額×募集株式発行前の株価
既発行株式数+新規発行株式数


ただし、算式中の既発行株式数は、上記の株式の発行の効力発生日前日における当社の発行済株式総数から、当該時点における当社の保有する自己株式の数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合、新規発行株式数を処分する自己株式の数に読み替えるものとする。また、算式中の募集株式発行前の株価は、当社株式に市場価格がない場合、調整前行使価額とし、当社株式に市場価格がある場合、直前の当社優先市場における最終取引価格とする。
③ 当社が吸収合併存続会社となる吸収合併を行う場合、当社が吸収分割承継会社となる吸収分割を行う場合、または当社が完全親会社となる株式交換を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合、当社は必要と認める行使価額の調整を行う。
3.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社の取締役、監査役及び従業員の地位にある場合のみ権利行使できるものとする。
② 新株予約権者が死亡した場合は、新株予約権の相続を認めないものとする。
③ 新株予約権者は、権利行使期間の制約に加え、権利行使開始日あるいは当社株式がいずれかの金融商品取引所に上場した日から6ヶ月を経過した日のいずれか遅い日から権利行使できるものとする。
4.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
組織再編成に際して定める契約書または計画書等の条件に従って、以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編成の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。
① 合併(当社が消滅する場合に限る。)
合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社
② 吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社
③ 新設分割
新設分割により設立する株式会社
④ 株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
⑤ 株式移転
株式移転により設立する株式会社
5.株式分割に関する事項
当社は、平成26年11月14日開催の取締役会の決議に基づき、平成26年12月6日を基準日として、平成26年12月8日付で普通株式1株につき30株の株式分割を行っております。これに伴い、「新株予約権の目的となる株式の数」「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第2回新株予約権
平成26年9月3日の取締役会決議に基づいて発行した会社法に基づく第2回新株予約権は、次のとおりであります。
区分最近事業年度末現在
(平成26年5月31日)
提出日の前月末現在
(平成27年1月31日)
新株予約権の数(個)3,610
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式
新株予約権の目的となる株式の数(株)108,300 (注)1
新株予約権の行使時の払込金額(円)233(注)2
新株予約権の行使期間平成28年9月4日~
平成36年9月3日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)
発行価格 233
資本組入額 117
新株予約権の行使の条件(注)3
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡により取得するには、当社取締役会の承認を要するものとする。
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する
事項
(注)4

(注) 1.新株予約権の目的となる株式の数
新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株とする。
なお、割当日後に当社が株式の分割(株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式の併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。ただし、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の付与株式数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率

また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合または当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転を行い新株予約権が承継される場合、当社は、合併比率等に応じ必要と認める株式数の調整を行うことができる。
2.新株予約権の行使時の払込金額
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使に際して払込みをすべき1株当たり出資金額(以下、「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた価額とする。
ただし、下記の各事由が生じたときは、下記の各算式により調整された行使価額に付与株式数を乗じた額とする。なお、調整後の行使価額は、1円未満の端数を切り上げる。
① 当社が株式分割または株式併合を行う場合
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割・併合の比率

② 当社が時価を下回る価額で募集株式を発行(株式の無償割当てによる株式の発行及び自己株式を交付する場合を含み、新株予約権(新株予約権付社債も含む。)の行使による場合及び当社の普通株式に転換できる証券の転換による場合を除く。)する場合
既発行株式数+新規発行株式数×1株当たり払込金額
調整後行使価額=調整前行使価額×募集株式発行前の株価
既発行株式数+新規発行株式数


ただし、算式中の既発行株式数は、上記の株式の発行の効力発生日前日における当社の発行済株式総数から、当該時点における当社の保有する自己株式の数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合、新規発行株式数を処分する自己株式の数に読み替えるものとする。また、算式中の募集株式発行前の株価は、当社株式に市場価格がない場合、調整前行使価額とし、当社株式に市場価格がある場合、直前の当社優先市場における最終取引価格とする。
③ 当社が吸収合併存続会社となる吸収合併を行う場合、当社が吸収分割承継会社となる吸収分割を行う場合、または当社が完全親会社となる株式交換を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合、当社は必要と認める行使価額の調整を行う。
3.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社の取締役、監査役及び従業員の地位にある場合のみ権利行使できるものとする。
② 新株予約権者が死亡した場合は、新株予約権の相続を認めないものとする。
③ 新株予約権者は、権利行使期間の制約に加え、権利行使開始日あるいは当社株式がいずれかの金融商品取引所に上場した日から6ヶ月を経過した日のいずれか遅い日から権利行使できるものとする。
4.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
組織再編成に際して定める契約書または計画書等の条件に従って、以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編成の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。
① 合併(当社が消滅する場合に限る。)
合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社
② 吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社
③ 新設分割
新設分割により設立する株式会社
④ 株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
⑤ 株式移転
株式移転により設立する株式会社
5.株式分割に関する事項
当社は、平成26年11月14日開催の取締役会の決議に基づき、平成26年12月6日を基準日として、平成26年12月8日付で普通株式1株につき30株の株式分割を行っております。これに伴い、「新株予約権の目的となる株式の数」「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

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