有価証券報告書-第20期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社における監査役監査は、監査役制度を採用しており経営の監視機能につきましては、監査役監査の実施により適法性を監査しております。当社の監査役会は、原則として月に1回開催するほか必要に応じて随時開催しており、社外監査役3名から構成されております。うち、1名は常勤監査役であります。なお、塩澤義介氏は、他社で資金部長、監査役を務める等、経営や財務、会計についての知識・経験を有しております。伊藤英佑氏は、公認会計士として財務及び会計に関して相当程度の知見並びに、企業監査に関する豊富な実績と高い見識を有しております。行方一正氏は、長年上場企業において取締役を務めるとともに、多岐にわたる管掌部門における知識・経験を有しております。取締役会には原則として監査役が全員出席し、適法かつ健全なる会社経営を行っているか否かという観点から、取締役を監視しております。
当事業年度において開催した監査役会、取締役会への個々の監査役の出席状況は次のとおりであります。
監査役会における主な検討事項として、監査方針及び監査計画の策定、監査報告書の作成、内部統制の整備・運用状況、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性の評価、会計監査人の選任及び監査報酬に対する同意等を行っております。
また、常勤監査役の活動として、事業戦略会議及び経営戦略会議への出席及び意見の表明、重要な決裁書類の閲覧、内部監査人との連携による内部監査計画立案についての意見交換、会計監査人との通常の監査に加え重要な会計に関する課題についての相談・検討、当社及び子会社における業務及び財産状況の調査等を行い、監査役会において報告しております。
② 内部監査の状況
当社グループにおける内部監査は、内部監査を管掌する部門の担当者2名を内部監査人として行っております。内部監査は、年度監査計画に基づき、各部門及びグループ会社各社を対象に実施しております。内部監査人は、代表取締役の指示の下で、内部統制の整備・運用状況について、個々の立場からモニタリングを実施し、不備を発見した場合は被監査部門の担当部門責任者及びグループ会社各社に通知し、改善を促しております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
b.継続監査期間
9年間
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員・業務執行社員 中田 宏高
指定有限責任社員・業務執行社員 大嶋 幸児
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 2名
会計士試験合格者等 2名
e.監査法人の選定方針と理由
監査役会は、上場会社の監査実績、監査法人の規模、品質管理体制及び独立性等を総合的に勘案し、監査の実効性を確保できるか否かを検討した上で、監査法人を選定する方針としております。
監査役会は、監査法人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する監査法人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、監査法人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、監査法人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後、最初に招集される株主総会において、監査法人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価については、監査法人と定期的に会合を持っており、各々の監査方針、監査体制、監査計画の他、期中に発生した問題点等について情報交換を実施すること、また、事業年度毎に実施される監査法人による監査報告会において、具体的な決算内容や品質管理体制等の報告を受けることで、監査法人の専門性、独立性及び品質管理体制等を確認しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社グループの監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針といたしましては、監査公認会計士等より監査計画に基づいた監査報酬の見積りの提示を受け、過去の監査実績や当社グループの業務規模、監査に要する業務量等を勘案し決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、過去の監査実績、同業他社比較及び監査の実効性を確保するために必要な監査日数等を総合的に勘案した結果、妥当であると判断したためであります。
① 監査役監査の状況
当社における監査役監査は、監査役制度を採用しており経営の監視機能につきましては、監査役監査の実施により適法性を監査しております。当社の監査役会は、原則として月に1回開催するほか必要に応じて随時開催しており、社外監査役3名から構成されております。うち、1名は常勤監査役であります。なお、塩澤義介氏は、他社で資金部長、監査役を務める等、経営や財務、会計についての知識・経験を有しております。伊藤英佑氏は、公認会計士として財務及び会計に関して相当程度の知見並びに、企業監査に関する豊富な実績と高い見識を有しております。行方一正氏は、長年上場企業において取締役を務めるとともに、多岐にわたる管掌部門における知識・経験を有しております。取締役会には原則として監査役が全員出席し、適法かつ健全なる会社経営を行っているか否かという観点から、取締役を監視しております。
当事業年度において開催した監査役会、取締役会への個々の監査役の出席状況は次のとおりであります。
| 役職名 | 氏名 | 監査役会出席状況 | 取締役会出席状況 |
| 常勤監査役(社外) | 塩澤 義介 | 13回/13回(100%) | 13回/13回(100%) |
| 非常勤監査役(社外) | 伊藤 英佑 | 13回/13回(100%) | 13回/13回(100%) |
| 非常勤監査役(社外) | 行方 一正 | 13回/13回(100%) | 13回/13回(100%) |
監査役会における主な検討事項として、監査方針及び監査計画の策定、監査報告書の作成、内部統制の整備・運用状況、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性の評価、会計監査人の選任及び監査報酬に対する同意等を行っております。
また、常勤監査役の活動として、事業戦略会議及び経営戦略会議への出席及び意見の表明、重要な決裁書類の閲覧、内部監査人との連携による内部監査計画立案についての意見交換、会計監査人との通常の監査に加え重要な会計に関する課題についての相談・検討、当社及び子会社における業務及び財産状況の調査等を行い、監査役会において報告しております。
② 内部監査の状況
当社グループにおける内部監査は、内部監査を管掌する部門の担当者2名を内部監査人として行っております。内部監査は、年度監査計画に基づき、各部門及びグループ会社各社を対象に実施しております。内部監査人は、代表取締役の指示の下で、内部統制の整備・運用状況について、個々の立場からモニタリングを実施し、不備を発見した場合は被監査部門の担当部門責任者及びグループ会社各社に通知し、改善を促しております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
b.継続監査期間
9年間
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員・業務執行社員 中田 宏高
指定有限責任社員・業務執行社員 大嶋 幸児
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 2名
会計士試験合格者等 2名
e.監査法人の選定方針と理由
監査役会は、上場会社の監査実績、監査法人の規模、品質管理体制及び独立性等を総合的に勘案し、監査の実効性を確保できるか否かを検討した上で、監査法人を選定する方針としております。
監査役会は、監査法人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する監査法人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、監査法人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、監査法人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後、最初に招集される株主総会において、監査法人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価については、監査法人と定期的に会合を持っており、各々の監査方針、監査体制、監査計画の他、期中に発生した問題点等について情報交換を実施すること、また、事業年度毎に実施される監査法人による監査報告会において、具体的な決算内容や品質管理体制等の報告を受けることで、監査法人の専門性、独立性及び品質管理体制等を確認しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 18,650 | - | 24,250 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 18,650 | - | 24,250 | - |
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社グループの監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針といたしましては、監査公認会計士等より監査計画に基づいた監査報酬の見積りの提示を受け、過去の監査実績や当社グループの業務規模、監査に要する業務量等を勘案し決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、過去の監査実績、同業他社比較及び監査の実効性を確保するために必要な監査日数等を総合的に勘案した結果、妥当であると判断したためであります。