有価証券報告書-第25期(2025/01/01-2025/12/31)
① 【ストックオプション制度の内容】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
第17回新株予約権(2021年4月23日取締役会決議)
※ 当事業年度の末日(2025年12月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2026年2月28日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により払込金額(以下「行使価額」という。)を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後、時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
3.発行価格は、新株予約権の行使時の払込金額(1株当たり1,519円)と新株予約権の公正な評価単価(1株当たり675円)の合計金額を記載しております。
4.新株予約権の行使の条件
①新株予約権者は、2021年12月期から2026年12月期におけるEBITDAの額が、下記(a)乃至(h)に掲げる水準を満たした場合に限り、各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権のうち、当該各号に掲げる割合(以下、「行使可能割合」という。)の個数を限度として、本新株予約権を行使することができる。
(a) 16億円を超過した場合:行使可能割合 10%
(b) 18億円を超過した場合:行使可能割合 20%
(c) 20億円を超過した場合:行使可能割合 30%
(d) 22億円を超過した場合:行使可能割合 40%
(e) 24億円を超過した場合:行使可能割合 50%
(f) 26億円を超過した場合:行使可能割合 65%
(g) 28億円を超過した場合:行使可能割合 80%
(h) 30億円を超過した場合:行使可能割合 100%
なお、上記におけるEBITDAの判定においては、当社の有価証券報告書に記載された連結損益計算書における税金等調整前当期純利益に支払利息額及び特別損失額を加算し特別利益額を減算、さらに、連結キャッシュ・フロー計算書に記載された減価償却費及びのれん償却額並びに連結財務諸表の注記に記載された株式報酬費用額を加算した額を参照するものとし、国際財務報告基準の適用等により参照すべき指標の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会で定めるものとする。また、行使可能割合の計算において、各新株予約権者の行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。
②新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社の取締役、監査役又は従業員であることを要する。ただし、正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
③新株予約権者(以下、本号に限り「贈与者」という。)は、当社取締役会の決議による承認を得ている場合に限り、新株予約権を任意の対象者(以下、本号に限り「受贈者」という。)に贈与することができる。ただし、受贈者が当該権利を行使するには、次に掲げる事項を全て充足しなければならない。
(a) 受贈者の権利行使日において、贈与者が当社又は当社関係会社の取締役、監査役又は従業員であること。ただし、正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(b) 受贈者の権利行使について、予め当社取締役会の承認を得ること。
④本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
5.当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」により、本新株予約権は譲渡できない旨が定められている。ただし、取締役会の決議による承認を得た場合には、本新株予約権を任意の対象者に贈与することができる。
第18回新株予約権(2024年4月26日取締役会決議)
※ 当事業年度の末日(2025年12月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2026年2月28日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により払込金額(以下「行使価額」という。)を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後、時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
3.発行価格は、新株予約権の行使時の払込金額(1株当たり697円)と新株予約権の公正な評価単価(1株当たり251円)の合計金額を記載しております。
4.新株予約権の行使の条件
①新株予約権者は、2024年12月期から2029年12月期におけるEBITDAの額が、下記(a)乃至(h)に掲げる水準を満たした場合に限り、各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権のうち、当該各号に掲げる割合(以下、「行使可能割合」という。)の個数を限度として、本新株予約権を行使することができる。
(a) 12.5億円を超過した場合:行使可能割合 10%
(b) 14.5億円を超過した場合:行使可能割合 20%
(c) 15.5億円を超過した場合:行使可能割合 30%
(d) 16.5億円を超過した場合:行使可能割合 40%
(e) 17.5億円を超過した場合:行使可能割合 50%
(f) 19億円を超過した場合 :行使可能割合 65%
(g) 21億円を超過した場合 :行使可能割合 80%
(h) 23億円を超過した場合 :行使可能割合 100%
なお、上記におけるEBITDAの判定においては、当社の有価証券報告書に記載された連結損益計算書における営業利益に連結キャッシュ・フロー計算書に記載された減価償却費及びのれん償却額並びに連結財務諸表の注記に記載された株式報酬費用額を加算した額を参照するものとし、国際財務報告基準の適用等により参照すべき指標の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会で定めるものとする。また、行使可能割合の計算において、各新株予約権者の行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。
②新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社の取締役、監査役又は従業員であることを要する。ただし、正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
③新株予約権者(以下、本号に限り「贈与者」という。)は、当社取締役会の決議による承認を得ている場合に限り、新株予約権を任意の対象者(以下、本号に限り「受贈者」という。)に贈与することができる。ただし、受贈者が当該権利を行使するには、次に掲げる事項を全て充足しなければならない。
(a) 受贈者の権利行使日において、贈与者が当社又は当社関係会社の取締役、監査役又は従業員であること。ただし、正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(b) 受贈者の権利行使について、予め当社取締役会の承認を得ること。
④本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
5.当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」により、本新株予約権は譲渡できない旨が定められている。ただし、取締役会の決議による承認を得た場合には、本新株予約権を任意の対象者に贈与することができる。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
第17回新株予約権(2021年4月23日取締役会決議)
| 決議年月日 | 2021年4月23日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 2 当社従業員 83 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 1,836 (注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 183,600 (注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 1,519 (注)2 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2022年4月1日 至 2030年12月31日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 2,194 (注)3 資本組入額 1,097 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)4 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | (注)5 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | - |
※ 当事業年度の末日(2025年12月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2026年2月28日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
| 調整後付与株式数 | = | 調整前付与株式数 | × | 分割・併合の比率 |
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により払込金額(以下「行使価額」という。)を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後、時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 既発行株式数 | + | 新規発行株式数 | × | 新規発行株式の 1株当たり払込金額 |
| 時価 | ||||||||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||||||||
3.発行価格は、新株予約権の行使時の払込金額(1株当たり1,519円)と新株予約権の公正な評価単価(1株当たり675円)の合計金額を記載しております。
4.新株予約権の行使の条件
①新株予約権者は、2021年12月期から2026年12月期におけるEBITDAの額が、下記(a)乃至(h)に掲げる水準を満たした場合に限り、各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権のうち、当該各号に掲げる割合(以下、「行使可能割合」という。)の個数を限度として、本新株予約権を行使することができる。
(a) 16億円を超過した場合:行使可能割合 10%
(b) 18億円を超過した場合:行使可能割合 20%
(c) 20億円を超過した場合:行使可能割合 30%
(d) 22億円を超過した場合:行使可能割合 40%
(e) 24億円を超過した場合:行使可能割合 50%
(f) 26億円を超過した場合:行使可能割合 65%
(g) 28億円を超過した場合:行使可能割合 80%
(h) 30億円を超過した場合:行使可能割合 100%
なお、上記におけるEBITDAの判定においては、当社の有価証券報告書に記載された連結損益計算書における税金等調整前当期純利益に支払利息額及び特別損失額を加算し特別利益額を減算、さらに、連結キャッシュ・フロー計算書に記載された減価償却費及びのれん償却額並びに連結財務諸表の注記に記載された株式報酬費用額を加算した額を参照するものとし、国際財務報告基準の適用等により参照すべき指標の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会で定めるものとする。また、行使可能割合の計算において、各新株予約権者の行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。
②新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社の取締役、監査役又は従業員であることを要する。ただし、正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
③新株予約権者(以下、本号に限り「贈与者」という。)は、当社取締役会の決議による承認を得ている場合に限り、新株予約権を任意の対象者(以下、本号に限り「受贈者」という。)に贈与することができる。ただし、受贈者が当該権利を行使するには、次に掲げる事項を全て充足しなければならない。
(a) 受贈者の権利行使日において、贈与者が当社又は当社関係会社の取締役、監査役又は従業員であること。ただし、正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(b) 受贈者の権利行使について、予め当社取締役会の承認を得ること。
④本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
5.当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」により、本新株予約権は譲渡できない旨が定められている。ただし、取締役会の決議による承認を得た場合には、本新株予約権を任意の対象者に贈与することができる。
第18回新株予約権(2024年4月26日取締役会決議)
| 決議年月日 | 2024年4月26日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 1 当社従業員 10 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 340 (注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 34,000 (注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 697 (注)2 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2025年4月1日 至 2033年12月31日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 948 (注)3 資本組入額 474 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)4 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | (注)5 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | - |
※ 当事業年度の末日(2025年12月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2026年2月28日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
| 調整後付与株式数 | = | 調整前付与株式数 | × | 分割・併合の比率 |
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により払込金額(以下「行使価額」という。)を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後、時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 既発行株式数 | + | 新規発行株式数 | × | 新規発行株式の 1株当たり払込金額 |
| 時価 | ||||||||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||||||||
3.発行価格は、新株予約権の行使時の払込金額(1株当たり697円)と新株予約権の公正な評価単価(1株当たり251円)の合計金額を記載しております。
4.新株予約権の行使の条件
①新株予約権者は、2024年12月期から2029年12月期におけるEBITDAの額が、下記(a)乃至(h)に掲げる水準を満たした場合に限り、各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権のうち、当該各号に掲げる割合(以下、「行使可能割合」という。)の個数を限度として、本新株予約権を行使することができる。
(a) 12.5億円を超過した場合:行使可能割合 10%
(b) 14.5億円を超過した場合:行使可能割合 20%
(c) 15.5億円を超過した場合:行使可能割合 30%
(d) 16.5億円を超過した場合:行使可能割合 40%
(e) 17.5億円を超過した場合:行使可能割合 50%
(f) 19億円を超過した場合 :行使可能割合 65%
(g) 21億円を超過した場合 :行使可能割合 80%
(h) 23億円を超過した場合 :行使可能割合 100%
なお、上記におけるEBITDAの判定においては、当社の有価証券報告書に記載された連結損益計算書における営業利益に連結キャッシュ・フロー計算書に記載された減価償却費及びのれん償却額並びに連結財務諸表の注記に記載された株式報酬費用額を加算した額を参照するものとし、国際財務報告基準の適用等により参照すべき指標の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会で定めるものとする。また、行使可能割合の計算において、各新株予約権者の行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。
②新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社の取締役、監査役又は従業員であることを要する。ただし、正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
③新株予約権者(以下、本号に限り「贈与者」という。)は、当社取締役会の決議による承認を得ている場合に限り、新株予約権を任意の対象者(以下、本号に限り「受贈者」という。)に贈与することができる。ただし、受贈者が当該権利を行使するには、次に掲げる事項を全て充足しなければならない。
(a) 受贈者の権利行使日において、贈与者が当社又は当社関係会社の取締役、監査役又は従業員であること。ただし、正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(b) 受贈者の権利行使について、予め当社取締役会の承認を得ること。
④本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
5.当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」により、本新株予約権は譲渡できない旨が定められている。ただし、取締役会の決議による承認を得た場合には、本新株予約権を任意の対象者に贈与することができる。