四半期報告書-第22期第3四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
(会計方針の変更)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
これによる、本人・代理人区分の観点から子会社を含めた個別単体の個社ごとに収益を認識する主体に変更はあるものの、当社グループの主な収益認識時点は従来より変更がなく、連結財務諸表に与える影響は軽微であります。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項のただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、第1四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、第1四半期連結会計期間の期首の個別単体の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しておりますが、連結上は相殺消去されるため、当該期首残高に与える影響はありません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。
これによる、当第3四半期連結累計期間の四半期連結財務諸表に与える影響はありません。
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
これによる、本人・代理人区分の観点から子会社を含めた個別単体の個社ごとに収益を認識する主体に変更はあるものの、当社グループの主な収益認識時点は従来より変更がなく、連結財務諸表に与える影響は軽微であります。
| 区分 | 対象セグメント | 主な収益認識時点 |
| アイテム課金 | モバイルゲーム事業 | ゲーム内通貨を消費して、ゲーム内アイテムを取得した時点 |
| 利用料 | モバイルゲーム事業 コンテンツ事業 ブロックチェーン事業 | 利用期間に応じた一定期間 |
| 商品(NFT)販売 | ブロックチェーン事業 | 商品(NFT)の引き渡し時点 |
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項のただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、第1四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、第1四半期連結会計期間の期首の個別単体の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しておりますが、連結上は相殺消去されるため、当該期首残高に与える影響はありません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。
これによる、当第3四半期連結累計期間の四半期連結財務諸表に与える影響はありません。