訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【提出】
- 2015/03/18 9:45
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- 84項目
(追加情報)
法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する事業年度より復興特別法人税が課されないこととなりました。これに伴い、当第3四半期累計期間の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用した法定実効税率は、平成27年1月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異について、38.0%から35.6%に変更しております。
なお、当該変更による影響額は軽微であります。