有価証券報告書-第24期(2024/01/01-2024/12/31)
第6 【提出会社の株式事務の概要】
(注)1.当社の定款の定めにより、単元未満株主は次に掲げる権利以外の権利を行使することはできません。
(1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2) 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
2.株主名簿管理人及び特別口座の口座管理機関である東京証券代行株式会社は2025年1月1日をもって、三井住友信託銀行株式会社と合併したため、以下のとおり変更となっております。
取扱場所 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部
株主名簿管理人 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社
| 事業年度 | 毎年1月1日から12月31日まで |
| 定時株主総会 | 毎年3月中 |
| 基準日 | 毎年12月31日 |
| 剰余金の配当の基準日 | 毎年6月30日 毎年12月31日 |
| 1単元の株式数 | 100株 |
| 単元未満株式の買取り | |
| 取扱場所 | 東京都千代田区神田錦町三丁目11番地 東京証券代行株式会社 本店 |
| 株主名簿管理人 | 東京都千代田区神田錦町三丁目11番地 東京証券代行株式会社 |
| 取次所 | - |
| 買取手数料 | 無料 |
| 公告掲載方法 | 公告掲載URL https://www.mobilefactory.jp/ 電子公告により行う。但し、電子公告によることができない事故その他やむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載して行う。 |
| 株主に対する特典 | 該当事項はありません。 |
(注)1.当社の定款の定めにより、単元未満株主は次に掲げる権利以外の権利を行使することはできません。
(1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2) 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
2.株主名簿管理人及び特別口座の口座管理機関である東京証券代行株式会社は2025年1月1日をもって、三井住友信託銀行株式会社と合併したため、以下のとおり変更となっております。
取扱場所 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部
株主名簿管理人 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社